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民訴費用等法よりメモ

  民事訴訟費用等に関する法律
目次
第1章 総則(1・2条)
第2章 裁判所に納める費用
第1節 手数料(3―10条)
第2節 手数料以外の費用(11―13条の2)
第3節 費用の取立て(14―17条)
第3章 証人等に対する給付(18―28条の2)
第4章 雑則(29・30条)
附則
 
     
第1章 総則
1条(趣旨)
民事訴訟手続、民事執行手続、民事保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続(以下「民事訴訟等」という。)の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。  
2条(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)  民事訴訟法その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。4号及び5号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 次条の規定による手数料 その手数料の額(9条3項又は5項の規定により還付される額があるときは、その額を控除した額)
2 11条1項の費用 その費用の額
3 執行官法の規定による手数料及び費用 その手数料及び費用の額
4 当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が2人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる1人についての旅費、日当及び宿泊料) 次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額
イ 旅費
(1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律2条1項4号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同1となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額
(2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)
ロ 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額
ハ 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額
5 代理人法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が2人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる1人についての旅費、日当及び宿泊料) 前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。
6 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用 事件1件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその通数)を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額
7 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用 当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付1回につき第1種郵便物の最低料金の2倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
8 6号の訳文の翻訳料 用紙1枚につき最高裁判所が定める額
9 文書又は物(裁判所が取り調べたものに限る。)を裁判所に送付した費用 通常の方法により送付した場合における実費の額
10 民事訴訟等に関する法令の規定により裁判所が選任を命じた場合において当事者等が選任した弁護士又は裁判所が選任した弁護士に支払つた報酬及び費用 裁判所が相当と認める額
11 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税 その登録免許税の額
12 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法29条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用 裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与1回につき1種郵便物の最低料金の2倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額
13 公証人法第57条ノ2の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用 公証人に支払うべき手数料及び送達に要する料金の額
14 12号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 7号の例により算定した費用の額
15 裁判所が支払うものを除き、強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行(その例による競売を含む。)に関する法令の定めるところにより裁判所が選任した管理人又は管財人が受ける報酬及び費用 当該法令の規定により裁判所が定める額
16 差押債権者が民事執行法56条1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃 その地代又は借賃の額
17 28条の2第1項の費用 同項の規定により算定した額
18 民法385条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用 通知1回につき第1種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額
 
第2章 裁判所に納める費用
第1節 手数料
3条(申立ての手数料)

1 別表第1の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。
2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(3号に掲げる場合において消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律46条2項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
1 民事訴訟法275条2項又は395条若しくは398条1項(同法402条2項において準用する場合を含む。)の規定により和解又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
2 労働審判法22条1項(同法23条2項及び24条2項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
3 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律52条1項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。
3 1の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。1の決定又は命令に対して民事訴訟法336条1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法337条2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
4 破産法248条4項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。
 
4条(訴訟の目的の価額等) 1 別表第1において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法8条1項及び9条の規定により算定する。
2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、160万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
3 1の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
4 1項の規定は、別表第1の10の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
5 民事訴訟法9条1項の規定は、別表第1の13の項及び13の2の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
6 1項及び3項の規定は、別表第1の14の項及び14の2の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
7 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、160万円とみなす。

 
5条(手数料を納めたものとみなす場合) 1 民事訴訟法355条2項(367条2項において準用する場合を含む。)、民事調停法19条(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律18条2項(19条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法272条3項(同法277条4項において準用する場合を含む。)、280条5項若しくは286条6項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。
2 前項の規定は、民事調停法第14条(15条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法18条4項の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から2週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法17条1項、2項若しくは5項(18条3項において準用する場合を含む。)、18条1項、19条1項(同条7項において準用する場合を含む。)若しくは20条1項(同条5項において準用する場合を含む。)又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法5条1項(同条4項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。

 
     
6条(手数料未納の申立て) 手数料を納めなければならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。  
     
7条(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料) 別表第2の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。  
     
8条(納付の方法) 手数料は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。  
     
9条(過納手数料の還付等) 1 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。  
  2 前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第2の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。  
  3 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(5条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法9条1項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の1に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の2分の1の額(その額が4000円に満たないときは、4000円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。  
  1 訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法47条1項若しくは52条1項の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ  
  2 民事調停法による調停の申立て 却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ  
  3 労働審判法による労働審判手続の申立て 却下の裁判の確定又は最初にすべき労働審判手続の期日の終了前における取下げ  
  4 借地借家法41条(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法5条2項(同条4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の事件の申立て、借地借家法41条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起 却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ  
  5 上告の提起若しくは上告受理の申立て又は前号の申立て若しくは申出についての裁判に対する非訟事件手続法74条1項の規定による再抗告若しくは同法75条1項の規定による特別抗告の提起若しくは同法77条2項の規定による抗告の許可の申立て 原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号において同じ。)における却下の裁判の確定又は原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前における取下げ  
  4 前項の規定は、数個の請求の一部について同項各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、適用しない。同項5号に掲げる申立てについて同号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する他の同号に掲げる申立てについても納められたものであるときも、その限度において、同様とする。  
  5 支払督促の申立てについて、却下の処分の確定又は支払督促の送達前における取下げがあつた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、3項の規定に準じて算出した金額の金銭を還付しなければならない。ただし、前項前段に規定する場合には、その限度においては、この限りでない。  
  6 1項から3項まで及び前項の申立ては、1の手数料に係る申立ての申立人が2人以上ある場合においては、当該各申立人がすることができる。  
  7 1項から3項まで及び5項の申立ては、その申立てをすることができる事由が生じた日から5年以内にしなければならない。  
  8 2項又は5項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。  
  9 1項から3項まで及び5項の申立て並びにその申立てについての裁判又は裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法2編の規定(同法27条及び40条の規定を除く。)を準用する。  
     
10条(再使用証明) 1 前条1項から3項まで及び5項の申立てにおいて、8条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から1年以内に限り再使用をすることができる旨の裁判所書記官の証明を付して還付すべき金額に相当する収入印紙を交付することができる。  
  2 前項の証明の付された収入印紙の交付を受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所は、決定で、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。  
  3 前条9項の規定は、前項の決定について準用する。  
     
第2節 手数料以外の費用    
第11条(納付義務) 1 次に掲げる金額は、費用として、当事者等が納めるものとする。  
  1 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付に相当する金額  
  2 証拠調べ又は調停事件以外の民事事件若しくは行政事件における事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な裁判官及び裁判所書記官の旅費及び宿泊料で、証人の例により算定したものに相当する金額  
  2 前項の費用を納めるべき当事者等は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、申立てによつてする行為に係る費用についてはその申立人とし、職権でする行為に係る費用については裁判所が定める者とする。  
     
12条(予納義務) 1 前条1項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。  
  2 裁判所は、前項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行なわないことができる。  
     
13条(郵便切手等による予納) 裁判所は、郵便物の料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律2条6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条2項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させることができる。  
     
13条の2(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例) 1 次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての11条2項及び前2条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。  
  1 督促手続  
  2 訴訟費用、和解の費用又は非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律29条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める手続  
  3 民事執行法42条4項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続  
  4 少額訴訟債権執行(民事執行法167条の22項に規定する少額訴訟債権執行をいう。以下同じ。)の手続  
     
第3節 費用の取立て    
14条(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等) 11条1項の費用で予納がないものは、裁判、裁判上の和解、調停若しくは労働審判によりこれを負担することとされた者又は民事訴訟等に関する法令の規定により費用を負担すべき者から取り立てることができる。  
     
15条(予納がない場合の費用の取立て) 1 前条の費用の取立てについては、11条2項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあつては1審の裁判所の決定により、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い強制執行をすることができる。この決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。  
  2 9条9項の規定は、前項の決定について準用する。  
     
16条(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て) 1 民事訴訟法83条3項又は84条の規定による費用の支払を命ずる裁判は、強制執行に関しては、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。  
  2 民事訴訟法85条前段の規定による費用の取立てについては、前条の規定を準用する。  
     
17条(準用) 民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を準用する。  
     
第3章 証人等に対する給付    
18条(証人の旅費の請求等) 1 証人、鑑定人及び通訳人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。  
  2 鑑定人及び通訳人は、鑑定料又は通訳料を請求し、及び鑑定又は通訳に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。  
  3 証人、鑑定人及び通訳人は、あらかじめ旅費、日当、宿泊料又は前項の費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず、又は宣誓、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、その支払を受けた金額を返納しなければならない。  
     
19条(説明者の旅費の請求等) 民事訴訟法218条2項又は公害紛争処理法42条の32第2項の規定による説明者、民事訴訟法187条1項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。  
     
20条(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等) 1 民事訴訟等に関する法令の規定により調査を嘱託し、報告を求め、又は鑑定若しくは専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託したときは、請求により、報酬及び必要な費用を支給する。民事訴訟等に関する法令の規定により保管人、管理人若しくは評価人を任命し、又は換価その他の行為を命じたときも、他の法令に別段の定めがある場合を除き、同様とする。  
  2 民事訴訟法132条の4第1項1号の規定により文書(同法231条に規定する物件を含む。)の送付を嘱託したときは、請求により、当該文書の写しの作成に必要な費用を支給する。  
  3 18条3項の規定は、前2項の費用について準用する。  
     
21条(旅費の種類及び額) 1 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。  
  2 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を3階級に区分するものについては中級以下で裁判所が相当と認める等級の、運賃の等級を2階級に区分するものについては裁判所が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金)並びに裁判所が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)によつて、路程賃は最高裁判所が定める額の範囲内において裁判所が定める額によつて、航空賃は現に支払つた旅客運賃によつて、それぞれ算定する。  
     
22条(日当の支給基準及び額) 1 日当は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。  
  2 日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、裁判所が定める。  
     
23条(宿泊料の支給基準及び額) 1 宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。  
  2 宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。  
     
24条(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額) 本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前3条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。  
     
25条(旅費等の計算) 旅費(航空賃を除く。)並びに日当及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。  
     
26条(鑑定料の額等) 18条2項又は20条1項若しくは2項の規定により支給すべき鑑定料、通訳料、報酬及び費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。  
     
27条(請求の期限) この章に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料その他の給付は、判決によつて事件が完結する場合においてはその判決があるまでに、判決によらないで事件が完結する場合においてはその完結の日から2月を経過した日までに請求しないときは、支給しない。ただし、やむを得ない事由によりその期限内に請求することができなかつたときは、その事由が消滅した日から2週間以内に請求した場合に限り、支給する。  
     
28条(裁判官の権限) 受命裁判官、受託裁判官又はその他の裁判官が証人尋問その他の手続を行なう場合には、この章の規定による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。  
     
28条の2(第三債務者の供託の費用の請求等) 1 民事執行法156条2項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律36条の6第1項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第3債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  
  1 供託するために要する旅費、日当及び宿泊料 第2条4号及び5号の例により算定した額  
  2 供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用 提出又は交付1回につき2条18号の例により算定した額  
  3 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用 供託又はその事情の届出1件につき最高裁判所が定める額  
  4 供託の事情の届出の書類の提出の費用 提出1回につき2条18号の例により算定した額  
  5 供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用 交付1回につき2条7号の例により算定した額  
  2 前項の費用は、27条の規定にかかわらず、供託の事情の届出をする時までに請求しないときは、支給しない。  
  3 第1項の費用は、供託金から支給する。  
     
第4章 雑則    
29条(郵便切手等の管理) 1 13条の規定により予納させた郵便切手等の管理に関する事務は、最高裁判所が指定する裁判所書記官が取り扱う。  
  2 前項の裁判所書記官の責任については、物品管理法に規定する物品管理職員の責任の例による。  
  3 前2項に定めるもののほか、第1項の郵便切手等の管理について必要な事項は、最高裁判所が定める。  
     
30条(最高裁判所規則 この法律に定めるもののほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。