とりとめもなく メモ  法律を表にしながら

内容の正確性については保証いたしかねますが・・・

民訴法より表 148~

第1節 口頭弁論(第148条~第160条) 
 
一問一答Q74 口頭弁論の節で実質改正をしているものには,どのようなものがありますか
 
 
148条 裁判長の訴訟指揮権    
149条 釈明権等 Q75 149条1項及び2項において,口頭弁論の期日外においても釈明権の行使をすることができるものとしたのは,なぜか。
Q76 149条3項において,口頭弁論の期日外においても当事者が裁判長に対して必要な発問を求めることができるものとしたのは,なぜですか。
Q76 149条4項(の趣旨は)
 
150条 訴訟指揮等に対する異議    
151条 釈明処分   百五一条一項三号中「又は」を「若しくは」に改め、「所持するもの」の下
に「又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用
する権限を有するもの」を加え、同条二項中「前項」を「一項」に改め、同項を同
条四項とし、同条一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電
磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処
理組織を使用する方法により行う。
3 一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録に
ついては、132条の十三の規定は、適用しない。
152条 口頭弁論の併合等    
153条 口頭弁論の再開    
154条 通訳人の立会い等   百五四条二項を同条三項とし、同条一項の次に次の一項を加える。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定める
ところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相
手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳
をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情が
あるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話
をすることができる方法によってすることができる。
155条 弁論能力を欠く者に対する措置    
156条 攻撃防御方法の提出時期 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。  
157条 攻撃防御方法の却下    
158条 訴状等の陳述の擬制 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。  
159条 自白の擬制   1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
 
160条 口頭弁論調書 1 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
百六十条の見出しを「(口頭弁論に係る電子調書の作成等)」に改め、同条一項
中「調書」を「、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外に
おける手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令
の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条
三項中「調書に」を「二項の規定によりファイルに記録された電子調書に」に改め、
同項ただし書中「調書」を「当該電子調書」に改め、同項を同条四項とし、同条二
項中「調書の記載について」を「前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内
容に」に、「調書にその旨を記載しなければ」を「最高裁判所規則で定めるところによ
り、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ」に改め、同項を同条三
項とし、同条一項の次に次の一項を加える。
裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則
定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
      第二編第三章第一節に次の一条を加える。
(口頭弁論に係る電子調書の更正)
第百六十条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算
違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立て
により又は職権で、いつでも更正することができる。
2 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨を
ファイルに記録してしなければならない。
3 第71条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による更正の処分又
は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
161条 準備書面 ①口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
③ 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。

百六十一条三項中「準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備
書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)」を「次の各号のいずれ
かに該当する準備書面」に改め、同項に次の各号を加える。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における
当該準備書面
三 相手方が九十一条の二一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条二
項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
百六十二条に次の一項を加える。
2 前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事
者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければ
ならない。
162条 準備書面等の提出期間    
163条 当事者照会   二編三章一節に次の一条を加える。
(口頭弁論に係る電子調書の更正)
百六十条の二 前条二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算
違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立て
により又は職権で、いつでも更正することができる。
2 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨を
ファイルに記録してしなければならない。
3 七一条四項、五項及び八項の規定は、一項の規定による更正の処分又
は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
164条 準備的口頭弁論の開始 ・準備的口頭弁論においては,いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。○か×か。  
165条 証明すべき事実の確認等    
166条 当事者の不出頭等による終了    
167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出    
168条 弁論準備手続の開始    
169条 弁論準備手続の期日 書協162号p86 3の3 双方が欠席した場合 というのがある。あまりこういうケースにも出くわさないと思ったので紙は捨てた。  
170条 弁論準備手続における訴訟行為等 1  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。 ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5  148条から151条まで(裁判長の訴訟指揮権・釈明権、これらに対する異議、釈明処分)、152条1項(口頭弁論の分離・併合)、153条から159条まで(口頭弁論の再開・通訳人の立会い等・弁論能力を欠く者に対する措置・攻撃防御方法の提出時期・時機に後れた攻撃防御方法の却下等・陳述の擬制・自白の擬制)、162条(準備書面等の提出期間)、165条(証明すべき事実の確認等)及び166条(当事者の不出頭等による終了)の規定は、弁論準備手続について準用する。   (平15改正)

←4項 当事者の不出頭による手続の終結について
 169条に引用した書協162号p86 第3の3 双方が欠席した場合 に終結は実際的ではない旨の記載がある。
<未施行>

"170条2項中「及び文書」を「、文書」に改め、「証拠調べ」の下に「、231条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに186条2項、205条3項(278条2項において準用する場合を含む。)、215条4項(278条2項において準用する場合を含む。)及び218条3項の提示」を加え、同条3項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、同項ただし書を削る"

2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(231条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、231条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに186条第2項、205条3項(278条2項において準用する場合を含む。)、215条4項(278条2項において準用する場合を含む。)及び218条3項の提示をすることができる。

→186条2項、  ←調査嘱託
 205条3項(278条2項において準用する場合を含む。)、  ←書面尋問
 215条4項(278条2項において準用する場合を含む。)   ←鑑定
 218条3項の提示           ←鑑定嘱託
171条 受命裁判官による弁論準備手続 1  裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2  弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。 ただし、同条5項において準用する150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
3  弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(229条2項及び231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。


<未施行>

3 弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条1項の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書(229条2項及び231条に規定する物件を含む。)及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
172条 弁論準備手続に付する裁判の取消し    
173条 弁論準備手続の結果の陳述    
174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出    
175条 書面による準備手続の開始 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。 百七五条中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削る。
176条 書面による準備手続の方法等 1 書面による準備手続は、裁判長が行う。 ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
2  裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、162条に規定する期間を定めなければならない。
3  裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。 この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4  149条(第2項を除く。)、150条及び165条2項の規定は、書面による準備手続について準用する。
百七十六条一項を削り、同条二項中「又は高等裁判所における受命裁判官(次
項において「裁判長等」という。)は、百六十二条」を「は、書面による準備手続を
行う場合には、百六十二条一項」に改め、同項を同条一項とし、同条三項中
「裁判長等は」を「裁判所は、書面による準備手続を行う場合において」に改め、同項
を同条二項とし、同条四項中「(二項を除く。)」を削り、同項を同条三項と
し、同条の次に次の一条を加える。
(受命裁判官による書面による準備手続)
百七十六条の二 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができ
る。
2 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁
判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条三項において準用する百五十条
の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
       
177条 証明すべき事実の確認 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。  
178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出  書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、176条4項において準用する165条2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 178条中「176条4項」を「176条3項」に改める。
179条 証明することを要しない事実    
180条 証拠の申出    
181条 証拠調べを要しない場合      
182条 集中証拠調ベ    
183条 当事者の不出頭の場合の取扱い    
184条 外国における証拠調ベ    
185条 裁判所外における証拠調ベ    
186条 調査の嘱託 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 186条に次の一項を加える。
2 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならな
い。
187条 参考人等の審尋 1 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
2 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。  
187条に次の二項を加える。
3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音
声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によ
って、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がない
ときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をするこ
とができる方法によって、参考人を審尋することができる。
4 前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。
188条 疎明    
189条 過料の裁判の執行    
190条 証人義務 ・証人能力は,年齢によっては制限されない。→○。民訴法には年齢によって証人能力を制限した規定はない。このことは,最判昭和43.2.9によって確認されている。  
190条 証人義務    
191条 公務員の尋問    
192条 不出頭に対する過料等    
193条 不出頭に対する罰金等    
194条 勾引    
195条 受命裁判官等による証人尋問    
196条 証言拒絶権    
197条      
198条 証言拒絶の理由の疎明    
199条 証言拒絶についての裁判    
200条 証言拒絶に対する制裁    
201条 宣誓    
202条 尋問の順序    
203条 書類に基づく陳述の禁止 対質について、西口元「対質尋問の実証的研究」中村(英)古稀265頁以下という論文あり 二百三条の見出し中「書類」を「書類等」に改め、同条中「書類」の下に「その他
の物」を加える。
二百四条中「には」を「であって、相当と認めるときは」に改め、同条一号中
「が遠隔の地に居住するとき。」を「の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、
証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合」に改め、同条二号中
「であって、相当と認めるとき。」を削り、同条に次の一号を加える。
三 当事者に異議がない場合
204条 映像等の送受信による通話の方法による尋問    
205条 尋問に代わる書面の提出   二百五条中「裁判所は」の下に「、当事者に異議がない場合であって」を加え、
「場合において、当事者に異議がない」を削り、同条に次の二項を加える。
2 証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところに
より、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用
してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した
記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提
出したものとみなす。
3 裁判所は、当事者に対し、一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりフ
ァイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなけれ
ばならない。
206条 受命裁判官等の権限    
207条 当事者本人の尋問
当事者の申立てがないのに、職権で、当事者本人を尋問することは弁論主義に反する。○か×か。→×。当事者尋問は、法が特に例外的に職権証拠調べを許容した場合である(法207条1項)。
 
208条 不出頭等の効果    
209条 虚偽の陳述に対する過料    
210条 証人尋問の規定の準用    
211条 法定代理人の尋問    
212条 鑑定義務    
213条 鑑定人の指定    
214条 忌避    
215条 鑑定人の陳述の方式   二百十五条二項を同条三項とし、同条一項の次に次の一項を加える。
2 前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所
規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電
子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に
係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。
この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
      二百十五条に次の一項を加える。
4 裁判所は、当事者に対し、一項の書面に記載された事項又は二項の規定により
ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなけ
ればならない。
二百十五条の三中「鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他」及び「隔地者
が」を削る。
216条 証人尋問の規定の準用    
217条 鑑定証人    
218 鑑定の嘱託 会報165号 民事交通事件用語集
・鑑定嘱託は、宣誓不要
・補助参加の説明
ーーーーーーー
二百十八条二項中「鑑定書」を「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電
磁的記録」に改め、同条に次の一項を加える。
3 一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の
提示をしなければならない。
二百二十七条の見出しを「(文書の留置等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 提出又は送付に係る文書については、百三十二条の十三の規定は、適用しない。
二百二十九条二項中「二百二十七条」を「二百二十七条一項」に改める。
219条 書証の申出      
220条 文書提出義務      
221条 文書提出命令の申立て      
222条 文書の特定のための手続      
223条 文書提出命令等   三者に対し文書提出命令を出すには,裁判所はその三者を審尋しなければならない。 ○か×か。
・文書の所持者が訴訟当事者であるか,又は三者であるかにかかわらず,文書提出命令に対しては,その文書の所持者は,即時抗告をすることができる。○か×か。
 
   
・公務員の職務上の秘密に関する文書について文書提出命令の申立てがあった場合、当該監督官庁の判断権を尊重するため、裁判所は当該監督官庁の承認を得なければ文書提出命令を出せない。
→×。公務員に対して職務上の秘密について尋問する場合は、監督官庁の承認を得ることが不可欠であるが(民訴法191条)、上記の場合、監督官庁は、文書提出義務の存否について理由を付して意見を述べるのみであり(民訴223条3項)、この意見が、223条4項各号に掲げるもので、かつ、そこに相当の理由があると認めるに足りない場合、裁判所は文書提出命令を発令できる、とされている。
 
224条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果   ・当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所はその文書に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 ○か×か。  
225条 三者が文書提出命令に従わない場合の過料      
226 文書送付の嘱託   ・文書送付嘱託→裁判所は職権ですることができる。○か×か。
・文書の送付嘱託は,文書提出義務のない者に対してすることはできない。 ○か×か。
 
227条 文書の留置      
228条 文書の成立      
229条 筆跡等の対照による証明   条解規則146条部分が手続の詳細の参考になりそう。  
230条 文書の成立の真正を争った者に対する過料    
231条 文書に準ずる物件への準用    
      二編四章五節の次に次の一節を加える。
五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
二131条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当
該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を
命ずることを申し立ててしなければならない。
2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電
磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処
理組織を使用する方法により行う。
(書証の規定の準用等)
二131条の三 二百二十条から二百二十八条まで(同条四項を除く。)及
び二百三十条の規定は、前条一項の証拠調べについて準用する。この場合におい
て、二百二十条、二百二十一条一項三号、二百二十二条、二百二十三条
一項及び四項から六項まで並びに二百二十六条中「文書の所持者」とあるの
は「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、二百二十条一号中「文書を自ら
所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条二号中
「引渡し」とあるのは「提供」と、同条四号ニ中「所持する文書」とあるのは「利
用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、
「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、二百二十一条(見出
しを含む。)、二百二十二条、二百二十三条の見出し、同条一項、三項、
六項及び七項、二百二十四条の見出し及び同条一項並びに二百二十五条の見
出し及び同条一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、二
百二十四条一項及び三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された
情報の内容」と、二百二十六条中「二百十九条」とあるのは「二131条の
二一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記
録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を
証明した電磁的記録の提供」と、二百二十七条中「文書」とあるのは「電磁的記録
を記録した記録媒体」と、二百二十八条二項中「公文書」とあるのは「もの」と、
同条三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と
読み替えるものとする。
2 前項において準用する二百二十三条一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前
項において準用する二百二十六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所
則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送
付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
232条 検証の目的の提示等    
      二百三十二条一項中「二百二十七条」を「二百二十七条一項」に改め、同
条の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による方法による検証)
二百三十二条の二 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるとき
は、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の
状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
二百三十五条二項中「若しくは文書を所持する者」を「、文書を所持する者若し
くは電磁的記録を利用する権限を有する者」に改める。
二百五十二条及び二百五十三条を次のように改める。
233条 検証の際の鑑定    
234条 証拠保全    
235条 管轄裁判所等    
236条 相手方の指定ができない場合の取扱い ・証拠保全の申立ては,相手方を指定することができない場合には,することができない。○か×か。
・証拠保全の申立てを却下した決定に対しては,抗告をすることができる。 ○か×か。
 
237条 職権による証拠保全 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。〇か×か。 〇。条文のとおり。
238条 不服申立ての不許    
239条 受命裁判官による証拠調ベ    
240条 期日の呼出し    
241条 証拠保全の費用    
242条 口頭弁論における再尋問    
243条 終局判決 基本法コンメ 243条
1 終局判決 ~
2 訴訟が判決をするのに熟したとき ~
3 判決の個数 ~ 
4 一部判決 略
5 一部判決ができる場合 略
6 違法な一部判決に対する措置 
 ~一部判決ができる場合は意外に少なく、むしろ一部判決ができない場合のほうが多いような印象さえ与えているが、もし裁判所が一部判決が許されない場合であるのに、誤って一部判決をしてしまった場合、この判決はいったいどうなるか。~略
 
244条   裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
〔新設〕
批判のあった判例を基に立法的解決したもの(講義案案p119)
245条 中間判決    
246条 判決事項      
247条 自由心証主義   裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。  
       
248条 損害額の認定      
249条 直接主義      
249条 直接主義   弁論の更新(民訴法249Ⅱ)をすべき続行期日に当事者の一方が欠席した場合には,出頭当事者に従前の口頭弁論の結果を陳述させれば足りる(最判昭31.4.13民集10-4-388)。 書協162にも基本法コンメ249条にも記載あり
250条 判決の発効 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。  
    判決は言渡しによって効力を生ずる。→〇(250条)  
250条 判決の発効 1 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2  判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
 
  251②   判決の言渡し 当事者が在廷しない場合においても,することができる。→では,しないこともできるのか?(大学双書p428,コンメは答え書いてないが,これまでの経験上,しないことでたたかれた例があるらしく,たいがいのJはしますと言っていた・・・)  
252条 言渡しの方式 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。 二百五二条及び二百五三条を次のように改める。
(電子判決書)
二百五二条 裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるとこ
ろにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を
作成しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2 前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当で
あることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

       
253条 判決書 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  主文
二  事実
三  理由
四  口頭弁論の終結の日
五  当事者及び法定代理人
六  裁判所
2  事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
二百五三条を次のように改める。(言渡しの方式)
二百五三条 判決の言渡しは、前条一項の規定により作成された電子判決書に基
づいてする。
2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定め
るところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
二百五四条一項中「二百五二条」を「前条」に、「判決書の原本」を「電
子判決書」に改め、同条二項中「前項」を「裁判所は、前項」に、「裁判所は、判決
書」を「電子判決書」に、「調書に記載させなければ」を「電子調書に記録させなけれ
ば」に改める。
  民事訴訟規則158  (裁判所書記官への交付等)
 判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。
 
254条 言渡しの方式の特則 1 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一  被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二  被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2  前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
 
255条 判決書等の送達 ①判決書又は前条二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
②前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条二項の調書の謄本によってする。
二編四章五節の次に次の一節を加える。
五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
二131条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
(書証の規定の準用等)
二131条の三 二百二十条から二百二八条まで(同条四項を除く。)及び二百三十条の規定は、前条一項の証拠調べについて準用する。この場合において、二百二十条、二百二一条一項三号、二百二二条、二百二三条一項及び四項から六項まで並びに二百二六条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、二百二十条一号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条二号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条四号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、二百二一条(見出しを含む。)、二百二二条、二百二三条の見出し、同条一項、三項、六項及び七項、二百二四条の見出し及び同条一項並びに二百二十五条の見出し及び同条一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、二百二四条一項及び三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、二百二六条中「二百十九条」とあるのは「二131条の二一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、二百二十七条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、二百二八条二項中「公文書」とあるのは「もの」と、同条三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する二百二三条一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する二百二六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
  民事訴訟規則159 判決書等の送達・法255条 1 判決書又は法254条(言渡しの方式の特則)2項(法374条(判決の言渡し)2項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から2週間以内にしなければならない。
2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。
 
256条 変更の判決 1 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
二百五六条三項を次のように改める。
3 電子呼出状(九四条二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)
により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
一 109条の規定による送達 同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に
宛てて発した時
二 109条の二の規定による送達 同条一項本文の通知が発せられた時
257条 更正決定   二百五七条の見出しを「(判決の更正決定)」に改め、同条二項中「更正決
定」を「前項の更正決定」に改め、同条に次の一項を加える。
3 一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない
258条 裁判の脱漏    
259条 仮執行の宣言 1 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2  手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3  裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4  仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5  仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6  七十六条、七十七条、七十九条及び八十条の規定は、一項から三項までの担保について準用する。
 
260条 仮執行の宣言の失効及び原状回復等 1  仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2  本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3  仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
 
261条 訴えの取下げ      
      二百六一条三項ただし書を削り、同条五項中「謄本の」を「規定による」に改め、同項を同条六項とし、同条四項中「その期日の調書の謄本」を「前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書」に改め、同項を同条五項とし、同条三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。

262条 訴えの取下げの効果   ・原告が訴えの取下げをしたのが一審の終局判決を受ける前であれば,後に同一の訴えを提起することも許される。 ○か×か。  
       
263条 訴えの取下げの擬制      
  263 弁論準備手続の期日に当事者の双方が欠席した場合において、1月内に当事者から期日指定の申立てがされないときは、訴えが取り下げられたものとみなされる。 →○。(263条前段)(7年出題)
       
       
264条 和解条項案の書面による受諾   当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。 二百六四条中「が遠隔の地に居住していることその他の事由により」を「の一方が」に改め、同条に次の一項を加える。
2 当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
  基本コンメが講義案より意外に詳しかったので引用 「当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合」について 
 出頭が困難な場合としては,例示されている遠隔地居住のほか,病気・入院,身体障害や刑務所への収監などの事由がある(最高裁編。家事書記官事務の手引き)。~
 当事者本人は出頭できるが,訴訟代理人のみが出頭困難な場合については,規定の文言が「当事者・・・出頭すること」となっていること,および,復代理人の選任によって対処できることから,この制度の利用を否定する立場もありうるが,訴訟上の和解を訴訟代理人に全面的に授権することが一般に許されていること,および,当事者本人の意思を尊重しつつ訴訟上の和解の成立要件を緩和することが本条の趣旨であることからすれば,このような場合を排除することは妥当ではない(結論同旨,新民訴法大系ほか)。
 
       
265条 裁判所等が定める和解条項   裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3 一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4 当事者は、前項の告知前に限り、一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5 三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
 
  一問一答 Q169 裁判所等が定める和解条項の制度について、共同の申立てによるものとしたのはなぜですか。→両当事者間の意思の一致を手続的に確保する方法として、~共同で行うものとした。~なお、この申立ては、~当事者双方が1通の書面で行うのが原則であると考えられますが、当事者の一致した意思の現れとして、共同の申立てとしての実質を有するものであれば、必ずしも1通の書面で行われなくても差し支えないと考えられます。

Q170 裁判所等が定める和解条項の申立てについて、相手方の同意を要しないで取り下げることができるものとしたのはなぜですか →特にメモるほどでなし、紙捨てた。要は押しつけにならないための配慮

Q171 受命裁判官および受託裁判官が和解条項を定めることができるものとしたのは、なぜですか →受命裁判官が定めることができる実際上の必要性は大きいと考えられる→特にメモるほどでなし、紙捨てた
 
  基本法コンメ265条講義案にはない記載 本条4項と上記Q170に関して
 本項は,この制度が裁判所等や相手方当事者からの和解または和解条項の押しつけにならないための配慮である。
 
266条 請求の放棄又は認諾 1 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2  請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
 
267条 和解調書等の効力 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。 二百六七条の見出しを「(和解等に係る電子調書の効力)」に改め、同条中「和
解」を「裁判所書記官が、和解」に、「を調書に記載した」を「について電子調書を作
成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同条に次の一
項を加える。
2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければなら
ない。この場合においては、二百五五条二項の規定を準用する。
    4和解等に係る電子調書の更正決定
3の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに






類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすること
ができるものとすること。(二百六十七条の二一項関係)
の更正決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(二百六十七条の二






二項関係
の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。






(二百六十七条の二三項関係)
二編六章に次の一条を加える。
(和解等に係る電子調書の更正決定)
267条の二 前条一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきそ
の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、
申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。
276条三項中「準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準
備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)」を「次の各号のいず
れかに該当する準備書面」に改め、同項に次の各号を加える。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における
当該準備書面
三 相手方が九一条の二一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条二
項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
268条 受命裁判官による証人等の尋問    
269条 合議体の構成    
270条 手続の特色    
271条 口頭による訴えの提起    
272条 訴えの提起において明らかにすべき事項    
273条 任意の出頭による訴えの提起等    
274条 反訴の提起に基づく移送    
275条 訴え提起前の和解    
276条 準備書面の省略等    
277条 続行期日における陳述の擬制    
    1映像等の送受信による通話の方法による尋問
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問を
することができるものとすること。(二百七十七条の二関係)
二百七十七条の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
二百七十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところ
により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること
ができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。
278条に次の一項を加える。
2 二百五条二項及び三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問
に代わる書面の提出について、二百十五条二項及び四項の規定は前項の規定に
よる鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
278条 尋問に代わる書面の提出