とりとめもなく メモ  法律を表にしながら

内容の正確性については保証いたしかねますが・・・

民訴法より表 1~147

1条 趣旨    
2条 裁判所及び当事者の責務    
3条 最高裁判所規則    
4条 普通裁判籍による管轄    
5条 財産権上の訴え等についての管轄    
6条 特許権等に関する訴えの管轄    
7条 併合請求における管轄    
8条 訴訟の目的の価額の算定 ・財産権上の訴えの訴状に貼付する収入印紙(手数料)の額は,原則として訴訟の目的の価額(訴額)に応じて決定されるが,訴額の算定が不可能な場合に限り,例外的に非財産権上の請求と同様の扱いがなされる。→×。(民訴費用法4条2項は,算定が「極めて困難なもの」についても,訴額を非財産権上の請求と同様に160万円とする。  
9条 併合請求の場合の価額の算定    
10条 管轄裁判所の指定    
11条 管轄の合意    
   
専属的合意管轄があるのに,合意管轄裁判所以外の法定管轄裁判所に訴えが提起された場合に,その裁判所は自庁処理ができるとした例

 
12条 応訴管轄    
13条 専属管轄の場合の適用除外    
14条 職権証拠調ベ    
15条 管轄の標準時    
16条 管轄違いの場合の取扱い ①裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
 
17条 遅滞を避ける等のための移送 一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。  
18条 簡易裁判所の裁量移送 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。  
    簡易裁判所は、申立てがなければ、その管轄に属する訴訟を、その所在地を管轄する地方裁判所に移送することができない。→×。(簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても裁量移送が認められる(18条)。  
    簡裁は,「相当」と認めたときは,解決困難な通常民事訴訟事件を地裁に移送することができる(民訴18)が,この相当性の判断は,簡裁の合理的な裁量に委ねられている(田中秀幸最高裁判例解説民事平成20年度443頁)  
19条 必要的移送 ①一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
 
       
20条 専属管轄の場合の移送の制限    
21条 即時抗告 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。  
22条 移送の裁判の拘束力等    
23条 裁判官の除斥    
24条 裁判官の忌避    
25条 除斥又は忌避の裁判    
26条 訴訟手続の停止    
27条 裁判所書記官への準用    
第3章 当事者能力    
28条 原則    
29条 法人でない社団等の当事者能力    
30条 選定当事者    
31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力    
       
32条 被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則    
33条 外国人の訴訟能力の特則    
34条 訴訟能力等を欠く場合の措置等    
35条 特別代理人    
36条 法定代理権の消滅の通知    
37条 法人の代表者等への準用    
       
38条 共同訴訟の要件    
39条 共同訴訟人の地位    
       
40条 必要的共同訴訟     
42条 補助参加  ・補助参加の参加の理由が,友情に基づき応援したいというものである場合は,裁判所は,当事者の異議がなくても,参加を許さない旨の裁判をすることができる。○か×か。  
43条 補助参加の申出     
44条 補助参加についての異議等     
45条 補助参加人の訴訟行為等 1 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
5 次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条1項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条2項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。
  一 非電磁的訴訟記録(91条1項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(92条1項に     
   おいて「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
  二 電磁的訴訟記録(91条の2第1項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しく
   はその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(92条1項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
  三 91条の3に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求






45条の見出しを「(補助参加人の訴訟行為等)」に改め、同条に次の一項を加える。

5 次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条1項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条2項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。

一 非電磁的訴訟記録(91条1項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(92条1項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

二 電磁的訴訟記録(91条の2第1項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第9二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

三  91条の3に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求


IT化関係
5項新設



46条 補助参加人に対する裁判の効力     
47条 独立当事者参加  1 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第3者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
 
47条 独立当事者参加  独立当事者参加は、既存の訴訟の当事者の双方を相手方としてとするだけでなく、原告または被告の一方をのみを相手方として、することができる。→〇(47条1項)。  
48条 訴訟脱退     
49条 権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等     
50条 義務承継人の訴訟引受け 

 
51条 義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け      
52条 共同訴訟参加      
53条 訴訟告知   訴訟の目的が当事者の一方及び第3者について合一にのみ確定すべき場合には、その第3者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
2 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
 
53条 訴訟告知      
       
       
       
第4節 訴訟代理人及び補佐人
     
54条 訴訟代理人の資格 1法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
 
       
55条 訴訟代理権の範囲   1 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
 一 反訴の提起
 二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は48条(50条3項及び51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 三 控訴、上告若しくは318条1項の申立て又はこれらの取下げ
 四 360条(367条2項、378条2項及び
381条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
 五 代理人の選任
3  訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4  前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
      第五五条第二項第四号中「及び第三百七八条第二項」を「、第三百七八条第二
項及び第三百八一条の七第二項」に改める。→381条の7第2項っていう法定審理期間訴訟手続が加わってだけみたい
56条 個別代理 1 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
 
57条 当事者による更正 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。  
58条 訴訟代理権の不消滅 1 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託の任務終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
 
59条 法定代理の規定の準用 34条一項及び二項並びに三十六条一項の規定は、訴訟代理について準用する。  
60条 補佐人    
61条 訴訟費用の負担の原則    
61条 訴訟費用の負担の原則 ○登記手続費用は,どっちが負担するのが原則?。→書い手がと主任。
 振込手続費用,民法で,振り込む方が負担するというのが原則となっているか?
 
62条 不必要な行為があった場合等の負担 (これは✖)□被告2名の事案につき,1名に対する請求は全部認容したが,他の1名に対する請求は全部棄却したのに,「訴訟費用は被告らの負担とする。」とした。→民訴法62条,63条の要件を満たさなければ,請求を棄却した被告に訴訟費用を負担させることはできない。  
63条 訴訟を遅滞させた場合の負担 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。  
64条 一部敗訴の場合の負担
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
 
65条 共同訴訟の場合の負担    
66条 補助参加の場合の負担 □補助参加がされている事件においては,参加により生じた訴訟費用の裁判も必要となる(民訴法66条)。
(過誤)□補助参加がなされている事件において,参加によって生じた訴訟費用を命じる裁判が脱漏している。
 
67条 訴訟費用の負担の裁判  「訴訟費用を被告の負担とする。」と申立てがないのは。  
    ・裁判所は,申立てがなければ,事件を完結する裁判において,訴訟費用の負担の裁判をすることができない。→×。訴訟費用の負担の裁判は職権でなされるものとされている(67条1項)。  
    ・訴訟費用については,裁判所が職権で判断しなければならない事項であり(法67Ⅰ),原告において必ずしも記載しなければならないというものではない。原告の請求が認容されれば,訴訟費用は被告の負担となるものであり,その意味では,書いても書かなくても全く同じである。しかし,一般的には記載されている。(大島「民事の訴訟」より)  
68条 和解の場合の負担    
69条 法定代理人等の費用償還    
70条 無権代理人の費用負担    
71条 訴訟費用額の確定手続   第71条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
第72条中「第七項」を「第八項」に改める。
71条 訴訟費用額の確定手続   第71条(訴訟費用額の確定手続)
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
3 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第4項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
72条 和解の場合の費用額の確定手続    
73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い
民訴73 コンメより
<1>本条の趣旨
 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合の訴訟費用額確定手続を定めたのが本条である。
訴訟が裁判及び和解によらないで完結する場合として、
①訴えの取下げ(261)、訴えの



場合がある。これらの場合には、その費用の負担者を定め、その額を具体的に確定する必要があるので、その手続を定めたものである。

<2>訴訟の一部が裁判及び和解によらないで完結した場合
(1)共同訴訟において、一部の共同訴訟人のまたはこれに対する訴訟が、訴えの取下げ、請求の放棄または認諾によって終了した場合、残存する訴訟の終局判決において訴訟費用負担の裁判をする機会はないから、本条による訴訟費用の決定をすべきである(兼子ほか・条解 頁[新堂]、 、注解(3) 頁[桜田勝義=宮本聖司=小室直人])。
(2)訴えの客観的併合訴訟において、訴えの一部取下げ、請求の一部の放棄または認諾がされた場合、訴えの交換的変更、請求の減縮がされた場合は、その部分に関する費用と残余の請求に関する費用を区分することが不可能であり、残余の請求に対する終局判決の機会に併せて訴訟費用の裁判をすべきであるから、本条の適用はないと解すべきである(兼子ほか・条解 頁[新堂]。反対、注解(3) 頁[桜田=宮本=小室])。

<3>手続
(1) 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合、
 
74条 費用額の確定処分の更正    
75条 担保提供命令    
76条 担保提供の方法    
77条 担保物に対する被告の権利    
78条 担保不提供の効果    
79条 担保の取消し    
80条 担保の変換    
81条 他の法令による担保への準用    
82条 救助の付与 82条
○救助を与える決定に対する相手方の不服申立ての許否
→争いあるも,積極説が妥当(コンメp119)。最決平16・7・13は積極説を採用した。
→被告の訴状副本送達前だが、被告に決定正本送達すべきか?積極説からすると送達必要だろうが、まだ訴状副本送達前だが・・・

○申立却下の裁判に対する申立人の抗告が即時抗告か通常抗告かについて,争いあるも,即時抗告と解するのが正しい
 
83条 救助の効力等    
84条 救助の決定の取消し    
85条 猶予された費用等の取立方法    
86条 即時抗告    
87条 口頭弁論の必要性    
      87条の次に次の一条を加える。
87条の2 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等 IT化関係新設 1 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
3 前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
88条 受命裁判官による審尋    
89条 和解の試み   89条の見出しを「(和解の試み等」に改め、同条に次の四項を加える。
    裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。 1 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
      4 百四八条、百五十条、百五四条及び百五五条の規定は、和解の手続について準用する。
5 受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、二項の規定並びに前項
において準用する百四八条、百五四条及び百五五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
90条 訴訟手続に関する異議権の喪失    
      九一条の見出し中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、同条一項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条二項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、同項に後段として次のように加える。
非電磁的訴訟記録中二百六四条の和解条項案に係る部分、二百六五条一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び二百六七条一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
91条 訴訟記録の閲覧等 1  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

2  公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。

3  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

4  前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

5  訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
第七一条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
第七二条中「第七項」を「第八項」に改める。
      九一条の次に次の二条を加える。
(電磁的訴訟記録の閲覧等)
九一条の二 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第109条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)
に記録された事項(第百三二条の七及び第百三三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用
に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内
容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されて
いる事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4 前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
      (訴訟に関する事項の証明)
九一条の三
  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
92条第一項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三三条第三項において同じ。)」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、同項第二号中「第百三二条の二第一項第三号及び第二項において」を「以下」に改め、同条に次の二項を加える。
9 裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
10 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記
録された部分をファイルに記録しなければならない。
第九二条の二中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
       
       
       
92条 秘密保護のための閲覧等の制限 1  次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一  訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二  訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法二条六項に規定する営業秘密をいう。百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2  前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3  秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4  一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5  一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
 
92条 秘密保護のための閲覧等の制限 新設  
      九二条の七中「九二条の二各項」を「九二条の二第一項、三項及び四項」に改め、同条ただし書中「九二条の二第二項」を「九二条の二第三項」に改める。
九二条の八第一号ハ中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
九三条第一項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行う」に改める。
      92条の七中「第92条の二各項」を「92条の二第一項、三項及び
四項」に改め、同条ただし書中「92条の二第二項」を「92条の二第三項」
に改める。
92条の八第一号ハ中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
十三条第一項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行
う」に改める。
      第92条に次の三項を加える。
      6 第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次
項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。

7 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第133条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。

8 前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

第134条を第134条の二とし、第133条を第134条とし、第一編第七章の次に次の一章を加える。
93条 期日の指定及び変更 ・93条3項 期日変更について、会報書記官34号43頁の記載が新任者に分かりやすいと思う。  
94条 期日の呼出し    
      94条二項中「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の
告知」を「一項各号に規定する方法」に改め、同項を同条三項とし、同条一項の
次に次の一項を加える。
裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところに
より、これをファイルに記録しなければならない。
九十七条一項中「当事者が」の下に「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その
他」を加える。
95条 期間の計算    
96条 期間の伸縮及び付加期間    
97条 訴訟行為の追完    
98条 職権送達の原則等    
98条 職権送達の原則等    
99条 送達実施機関   九九条及び百条を次のように改める。
(訴訟無能力者等に対する送達)
九十九条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
(送達報告書)
百条 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所
に提出しなければならない。
2 前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最
高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則
定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事
項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、
当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
100条 裁判所書記官による送達    
101条 交付送達の原則   二款 書類の送達
百一条及び百二条を次のように改める。
(送達実施機関)
百一条 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
裁判所書記官による送達)
百二条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、
自ら書類の送達をすることができる。
102条 訴訟無能力者等に対する送達 送達は別ファイルへ  
      百二条の次に次の一条を加える。
(交付送達の原則)
百二条の二 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送
達すべき書類を交付してする。
百三条一項中「送達は、送達」を「書類の送達は、送達」に、「この節」を「こ
の款」に改め、同項ただし書中「送達」を「書類の送達」に改め、同条二項中「送達
は」を「書類の送達は」に、「送達を受ける旨」を「書類の送達を受ける旨」に改める。
百四条一項中「送達を」を「書類の送達を」に改め、同条二項中「送達」を
「書類の送達」に改め、同条三項中「送達は」を「書類の送達は」に改め、同項三
号中「あて先」を「宛先」に改める。
百五条中「送達は」を「書類の送達は」に、「送達を受けること」を「書類の送達
を受けること」に改める。
百六条一項中「の送達」を「の書類の送達」に改め、同条三項中「送達をすべ
き」を「書類の送達をすべき」に改める。
百七条一項中「できない場合」の下に「(109条の二の規定により送達をする
ことができる場合を除く。)」を加え、「あてて」を「宛てて」に改め、同条二項中
「あてて」を「宛てて」に改める。
108条中「送達」を「書類の送達」に改め、同条の次に次の款名を付する。
103条 送達場所    
104条 送達場所等の届出 送達は別ファイルへ  
106条 補充送達及び差置送達 送達は別ファイルへ  
107条 書留郵便に付する送達 送達は別ファイルへ  
108条 外国における送達 送達は別ファイルへ  
109条 送達報告書 送達は別ファイルへ 三款 電磁的記録の送達
109条を次のように改める。
(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
109条 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところに
より、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記
録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている
事項を出力することにより作成した書面によってする。
      109条の次に次の三条及び款名を加える。
(電子情報処理組織による送達)
109条の二 電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定め
るところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条一項一
号の閲覧又は同項二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受け
るべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がと
られた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべ
き者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をし
ている場合に限る。
2 前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項
本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合におい
ては、送達受取人をも届け出ることができる。
3 一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものと
する。
       
      (電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
109条の三 前条一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、そ
の効力を生ずる。
一 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所
規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
二 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその
使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
三 前条一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時
2 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項一号の
閲覧又は同項二号の記録をすることができない期間は、同項三号の期間に算入し
ない。
      (電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特
例)
第109条の四 第109条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三二条の十一
第一項各号に掲げる者に対する第109条の二第一項の規定による送達は、その者が同
項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合において
は、同項本文の通知を発することを要しない。
2 前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一
項第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。
110条 公示送達の要件 送達は別ファイルへ 第四款 公示送達
百十条第一項第一号中「場合」の下に「(第109条の二の規定により送達をするこ
とができる場合を除く。)」を加え、同項第三号中「送達に」を「書類の送達に」に改
める。
111条 公示送達の方法 送達は別ファイルへ 第百十一条を次のように改める。
(公示送達の方法)
第百十一条 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事
項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態
に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、
又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をするこ
とができる状態に置く措置をとることによってする。
一 書類の公示送達 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受け
るべき者に交付すべきこと。
二 電磁的記録の公示送達 裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事
項につき、いつでも送達を受けるべき者に第109条の書面を交付し、又は第109条
の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
112条 公示送達の効力発生の時期 送達は別ファイルへ 百十二条一項本文中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改め、同項ただし
書中「掲示を始めた」を「前条の規定による措置を開始した」に改める。
113条 公示送達による意思表示の到達 送達は別ファイルへ 十三条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を、「記載」の下に「又は記録」を
加え、「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。
114条 既判力の範囲      
115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲      
115Ⅰ④      
116条 判決の確定時期   百十六条一項中「若しくは三百七八条一項」を「、三百七八条一項
若しくは三108十一条の七一項」に改める。
117条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え    
118条 外国裁判所の確定判決の効力    
119条 決定及び命令の告知    
120条 訴訟指揮に関する裁判の取消し    
121条 裁判所書記官の処分に対する異議    
122条 判決に関する規定の準用    
123条 判事補の権限    
124条 訴訟手続の中断及び受継 第一審の終局判決中の訴訟費用の裁判に対しては、独立して控訴することができる。→×(即時抗告ならできる場合もある69Ⅲ、しかし文献で確認しよう  
    (講義案記載あまりないので大学双書から引用)
訴訟係属中における当事者の破産及び破産手続の終了
1 当事者が破産手続開始決定を受けると、その財産は破産財団に取り込まれ、これについて破産者は管理処分権を喪失し(破34Ⅰ・78Ⅰ・100Ⅰ)、また債権者も個別的に破産者に対して請求することができなくなる(破2Ⅴ・100Ⅰ)。それに伴って、破産者を当事者とするそれまでの訴訟(前者の場合を破産財団に属する財産に関する訴訟、後者のそれを破産債権に関する訴訟と呼ぶ)も中断する(破44Ⅰ。類似の規定として、民再44Ⅰ・67Ⅱ、会更52Ⅰなど)なお、当事者が破産手続開始決定を受けても、破産財団に関しない非財産権上の請求については、破産者が依然として訴訟追行権を有するから、影響がない)。
2 逆に、破産管財人が受継しまたは新たに提起しもしくはされた破産財団に関する訴訟は、破産手続が終了すれば、破産者の管理処分権が復活するので、当事者の交代のため中断する(破44Ⅳ)。
3 なお、破産法は、訴訟当事者が破産した場合ではないが、破産債権者または財団債権者の提起した債権者代位訴訟(民423)または債権者取消訴訟(民424)が、債務者の破産によって中断する旨を規定する(破45Ⅰ。類似の規定として、民再40の2Ⅰ、会更52の2Ⅰなど)。これに準じて、差押債権者の取立訴訟(民執157)も、債務者の破産によって中断すると解される((基本法(1)p271)。
 
    ○受継手続中は期日を入れないものか(〇田からおたずね)→民訴条文124三項どおりでダメが原則だろうと。  
125条 破産財団に関する訴訟手続の中断及び受継   □Aとその配偶者であるBとの間で離婚訴訟が係属している場合において、Aが破産したときは、この訴訟は中断しない。○か×か。
→○。

□Aの債権者であるBがAから不動産を譲り受けたCに対して提起した債権者取消訴訟が係属している場合において、Aが破産したときは、この訴訟は中断し、Aの破産管財人はこれを受継することができる。○か×か。
→○

□BがAに対して提起した貸金返還請求訴訟が係属している場合において、Aが破産し、かつ、Bが訴求する貸金債権が破産債権であるときは、この訴訟は中断し、Aの破産管財人はこれを受継しなければならない。○か×か。→
→×

□AがBに対して提起した所有権に基づく土地明渡請求訴訟が係属している場合において、Aが破産したときは、この訴訟は中断し、Aの破産管財人はこれを受継しなければならない。○か×か。
→○

 
126条 相手方による受継の申立て      
127条 受継の通知      
128条 受継についての裁判      
       
128条 職権による続行命令      
      百二八条二項中「判決書又は二百五四条二項(三百七四条二項に
おいて準用する場合を含む。)の調書」を「二百五五条(三百七四条二項に
おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による二百五五条
一項に規定する電子判決書又は電子調書」に改める。
129条 受継についての裁判   ・裁判所は、訴訟手続の受継の申立てがなければ、訴訟手続の続行を命ずることができない。→×。職権による続行命令を認める規定がある(129条)。(新司問題集)

 
130条 裁判所の職務執行不能による中止      
131条 当事者の故障による中止      
132条 中断及び中止の効果   1 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
 
    第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(132条の2-132の9)  
       
       
      132条の二第一項中「を書面でした場合」及び「当該通知を」を削り、「に
は」を「を書面でした場合には」に改め、「受けた者」の下に「(以下この章において
「被予告通知者」という。)」を加え、「書面で回答するよう、書面で」を「書面によ
り、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるもの
をいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同項一
号中「百六三条各号」を「百六三条一項各号」に改め、同条四項を同条
七項とし、同条三項の次に次の三項を加える。
4 予告通知をする者は、一項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告
通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。この
場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をし
たものとみなす。
5 予告通知者は、一項の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾
を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
6 被予告通知者(一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答する
よう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、予
告通知者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。この場合におい
て、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。
      132条の三第一項中「予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知
者」という。)」を「被予告通知者」に、「その予告通知の」を「当該予告通知者がし
た予告通知の」に、「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は予告通知者
の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により」に
改め、同項後段を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項
とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条一項ただし書、二項及び四項から六項までの規定は、前項の場合につ
いて準用する。この場合において、同条第項中「書面による予告通知」とあるのは
「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法によ
り返答」と読み替えるものとする。
      第132条の四第一項第一号中「送付」の下に「を嘱託し、又は電磁的記録を利用
する権限を有する者にその電磁的記録の送付」を加える。
第132条の五第一項第一号中「者」の下に「若しくは電磁的記録を利用する権限
を有する者」を加える。
第132条の六第一項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第五
項中「同号の処分について」の下に「、第二131条の三第二項の規定は第132
条の四第一項第一号の処分について、それぞれ」を加え、同項を同条第六項とし、同条
第四項中「文書」及び「書面」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項を同条第五
項とし、同条第三項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項に後段とし
て次のように加える。
この場合において、送付に係る文書若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又は調
査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体
については、第132条の十三の規定は、適用しない。
      第132条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第132条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の
命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規
定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定め
るところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理
組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記
録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。こ
の場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の
報告又は意見の陳述をしたものとみなす。
第132条の七を次のように改める。
      132条の七を次のように改める。
(事件の記録の閲覧等)
132条の七 九一条(二項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。133条三項において同じ。)の請求について、九一条の二の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。133条三項において同じ。)の請求について、九一条の三の規定は132条の四一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、九一条一項及び九一条の二一項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、九一条三項、九一条の二二項及び三項並びに九一の三中「当事者及び利害関係を疎明した三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、九一条四項中「当事者又は利害関係を疎明した三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
      132条の十に見出しとして「(電子情報処理組織による申立て等)」を付し、
同条一項中「をいう。以下」の下に「この章において」を加え、「最高裁判所の定め
る」を削り、「定めるところにより、」の下に「最高裁判所規則で定める」を加え、
「(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をす
る者又は三109十九条一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計
算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。三109十七条から四百
一条までにおいて同じ。)を用いてする」を「を使用して当該書面等に記載すべき事項
をファイルに記録する方法により行う」に改め、同項ただし書を削り、同条二項中
「前項本文の規定」を「前項の方法」に改め、「された申立て等」の下に「(以下この
条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)」を、「みなして、」
の下に「当該法令その他の」を加え、同条三項中「一項本文の規定によりされた」
を「電子情報処理組織を使用する」に、「同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルへの記録がされた」を「当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係
る事項がファイルに記録された」に改め、同条四項中「一項本文」を「一項」に
改め、同条五項及び六項を次のように改める。
5 電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使
用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令
の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記
録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。
6 前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達につい
ては、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達
の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報
処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。
一編七章に次の三条を加える。
      (電子情報処理組織による申立て等の特例)
132条の11
 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。

一 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(五十四条一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。) 当該委任を受けた事件

二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律二条、五条一項、六条二項、六条の二四項若しくは五項、六条の三四項若しくは五項又は七条三項の規定による指定を受けた者 当該指定の対象となった事件

地方自治法百五十三条一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件

2 前項各号に掲げる者は、109条の二一項ただし書の届出をしなければならない。

3 一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。
      (書面等による申立て等)
132条の十二 申立て等が書面等により行われたとき(前条一項の規定に違反
して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次
の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しな
ければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があ
るときは、この限りでない。
一 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに92条一項の
申立て(同項二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた
場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目
的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく
当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に
必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立
てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された
営業秘密
二 書面等により133条二項の規定による届出があった場合 当該書面等に
記載された事項
三 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに133条の二
二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項
の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定
したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
2 前項の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による申立て
等に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりフ
ァイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。
3 前項の方法により行われた申立て等に係る送達については、当該申立て等に関する
法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する
法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
      (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
132条の13
  裁判所書記官は、前条一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

一 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに92条一項の申立て(同項二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密

二 当該記録媒体を提出する方法により次条二項の規定による届出があった場合
  当該記録媒体に記録された事項

三 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに133条の二二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分

四 133条の31項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
133条 申立人の住所、氏名等の秘匿 新設 1 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
2 前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。
3 一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。
4 一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したものとみなす。
    新設 (秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
133条の二 

1 秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。

2 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。133条の四一項及び二項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。

3 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができない。

4 二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
    新設 (送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
133条の三
 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する109条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。
当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
    新設 (秘匿決定の取消し等)
第133条の四
1 秘匿決定、第133条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2 秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第133条の二第一項若しくは第二項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
 一 秘匿決定又は第133条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
 二 前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人

5 第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6 第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7 第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
       
       
       
       
    133条二項中「書面」を「書面その他最高裁判所規則で定める方法」に改め、同条三項中「者は、」の下に「訴訟記録等(訴訟記録又は132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中」を加え、「係る書面」を「係る部分」に、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同条五項中「記載した」を「記載し、又は記録した」に改める。 133条の二一項中「秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条二項中「(訴訟記録又は132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。
133条の四一項及び二項において同じ。)」を削り、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「次項」を「以下この条」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条三項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条に次の二項を加える。

5 裁判所は、二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

6 前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければならない。
    133条の四一項中「前条」を「前条一項」に改め、同条二項中「前条」を「前条一項」に、「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はそ
の複製」を「訴訟記録等の閲覧等」に改める。
(秘匿決定の取消し等)
133条の四
1 秘匿決定、133条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2 秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、133条の二第一項若しくは第二項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 秘匿決定又は第133条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
二 前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人

5 一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6 一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7 二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
       
       
134条→134条の2 訴え提起の方式 必要的記載事項等
①当事者及び法定代理人
 誤ってすでに死亡した者を被告として記載した場合は,~   (コンメp27写したり中
 
134条の2 証書真否確認の訴え    
135条 将来の給付の訴え 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。  
       
136条 請求の併合    
137条 裁判長の訴状審査権 ・訴状がその必要的記載事項の不備を看過して被告に送達された後は,裁判長の命令による訴状却下をすることはできない。→○。(この場合には,送達によって訴訟係属状態が生じるから,終局判決で訴えを不適法却下すべきであると考えられる(たとえば,大学双書第2版p54)。 百三十七条一項後段を削り、同条の次に次の一条を加える。
(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)
百三十七条の二 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律四十号)の規定
に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定
め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。
2 前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間
内にしなければならない。
4 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5 裁判所は、三項の異議の申立てがあった場合において、一項の処分において納
付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の
期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。
6 一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないとき
は、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
7 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者
が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用
等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでな
い。
8 前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
138条 訴状の送達   百三十八条二項中「前条」を「百三十七条」に改める。
139条 口頭弁論期日の指定    
140条 口頭弁論を経ない訴えの却下    
141条 呼出費用の予納がない場合の訴えの却下    
142条 重複する訴えの提起の禁止    
143条 訴えの変更   ・訴えの変更につき、相手方の同意を要するか。
→要しない。(訴えの変更については、請求の基礎に変更がないことが要件とされているので、相手方の同意は要求されていない(143条)。
 
144条 選定者に係る請求の追加    
145条 中間確認の訴え    
146条 反訴   ・反訴状が出て,反訴被告の代理人から「委任状」が必要か,と聞かれたら・・・  
       
147条 時効中断等の効力発生の時期