とりとめもなく メモ  法律を表にしながら

内容の正確性については保証いたしかねますが・・・

目次

目次です。

 

六法p 憲法 https://n007jp7.hatenablog.com/entry/2021/08/29/210535   
https://n007jp7.hatenablog.com/entry/2021/08/28/165324
n007jp7.hatenablog.com
  裁判所法  
 
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16法
 
    裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令
 
裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成19最高裁
 
    地方自治法(昭和22法
    地方公務員法(昭和25法
  行政法総論 総論的なところ→
行政 手続法→
行政不服審査法
397 行税事件訴訟法 行政事件訴訟法 https://n007jp7.hatenablog.com/entry/2021/08/15/070153
472 国税通則法  
494 国税徴収法  
516 所得税法  
掲載なし  租税特別措置法  
572 法人税法 法人税は主に法人税法に規定されているが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。
636 相続税法  
    贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。
贈与税基礎控除は、年110万円である 。その金額までの贈与なら課税されない(申告の必要もない)。
687 地方税法  
    法人事業税
     73条辺り? 不動産取得税  標準税率は4%である。ただし、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合に限り、標準税率を3%とする特例が設けられている(地方税法附則第11条の2)。
    343条辺り 固定資産税
    総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって、課税標準となる固定資産課税台帳に登録される価格を決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。
 
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12)
 
783  
 
道路交通法(昭和35法
 
849  
908 国土利用計画法  
950 都市計画法  
967 建築基準法  
1107 刑法(明治40法  
 
刑事訴訟法(昭和23法
 
    刑事訴訟規則(昭和23最高裁
    少年法(昭和23法
    国民年金法(昭和34法
    厚生年金保険法(昭和29法
    心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15法
    臓器の移植に関する法律(平成9法104)〔略語:臓器移植〕
     
  民法(明治29法 総則 https://hou2021.hatenablog.com/entry/2023/05/05/165431
物権法
    債権法
 論点整理→
    親族・相続
 ◎遺言書作成 ◎遺言執行者になる・・・ 
  令和5年4月1日 改正民法 所有者不明土地を利用・管理しやすくするために諸制度を見直し
  令和5年4月27日 相続土地国庫帰属法 相続等で取得した土地を国に一定要件下で返還可能に
 
不動産登記法(平成16法123)
 
  令和6年4月1日

相続開始から3年以内に土地・建物を誰がどれだけ相続するか登記を義務付け

所有者不明土地(不動産登記簿で所有者がすぐには判明しない土地、所有者が判明しても所在が不明で連絡がつかない土地など)を防ぐため、不動産登記制度が見直され、不動産の相続登記の申請が義務化された。不動産(土地・建物)を相続した場合、相続人は相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になる。義務を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性がある。

相続登記の申請義務化(法務省 pdfが開きます)

    不動産登記規則(平成17法務
    利息制限法(昭和29法
    供託法(明治32法
 
借地借家法(平成3法90)
 
    建物保護ニ関スル法律(明治42法
    借地法(大正10法
    借家法(大正10法
    失火ノ責任ニ関スル法律(明治32法
    自動車損害賠償保障法(昭和30法
    任意後見契約に関する法律(平成11法
    後見登記等に関する法律(平成11法
 
商法(明治32法48)
 
 
商法施行規則(平成14法務22)
 
    商法総則商行為 メモ
 会社法 →別ブログ https://keizai2021.hatenablog.com/  へも
会社関係訴訟メモ
 
会社法(平成17法86)
 
    23年3月以降に開催される株主総会から、上場企業は総会資料の電子提供が義務付けられる。総会の3週間前までに自社サイトなどに掲載し株主に閲覧してもらう方式になる。
    会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成17法)〔略語:会社法整備法〕
    会社法施行令(平成17政
    会社法施行規則(平成18法務
    会社計算規則(平成18法務
 
会社非訟事件等手続規則(平成18最高裁
 
    商業登記法(昭和38法
    商業登記規則(昭和39法務
 
保険法(平成20法56)
 
 
手形法(昭和7法20)
 
 
小切手法(昭和8法57)
 
     
   
    期日にどうしても裁判所に出向けない場合は?
支払督促を受けた場合は? などなど
→ 裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A | 裁判所
    民事訴訟規則(平成8最高裁
    民事訴訟費用等に関する法律(昭和46法
    民事訴訟費用等に関する規則(昭和46最高裁
    外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成21法
    外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38法
    民事訴訟手続に関する条約(昭和45条
    抄 民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(昭和45条
    民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和45法
    民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則(昭和45最高裁
    人事訴訟法(平成15法
    人事訴訟規則(平成15最高裁
    非訟事件手続法(平成23法
    非訟事件手続規則(平成24最高裁
    借地非訟事件手続規則(昭和42最高裁
  家事事件手続法 (平成23
  家事事件手続規則 (平成24最高裁規8)
    国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25
   
 
配偶者暴力等に関する保護命令手続規則(平成13
 
    民事調停法(昭和26法
    民事調停規則(昭和26最高裁規8)〔略語:民調規〕
    特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11
    特定調停手続規則(平成12
    仲裁法(平成15法138)〔略語:仲裁〕
    抄 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(昭和36条10)〔略語:仲裁判断約〕
    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16
 
民事執行法(昭和54
 
    民事執行法施行令(昭和55政230)
    民事執行規則(昭和54最高裁
    民事保全法(平成1法
    民事保全規則(平成2最高裁
    破産法(平成16法
    破産規則(平成16最高裁
    民事再生法(平成11法
    民事再生規則(平成12最高裁
    会社更生法(平成14法
     
    労働基準法(昭和22法  https://n007jp7.hatenablog.com/entry/2021/08/28/164937
    最低賃金法(昭和34法137)〔略語:最賃〕
    賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51法
    労働審判法(平成16法
    企業会計原則(昭和24)〔略語:会計原則〕
    農地法(昭和27法

 

民訴法より表 1~147

1条 趣旨    
2条 裁判所及び当事者の責務    
3条 最高裁判所規則    
4条 普通裁判籍による管轄    
5条 財産権上の訴え等についての管轄    
6条 特許権等に関する訴えの管轄    
7条 併合請求における管轄    
8条 訴訟の目的の価額の算定 ・財産権上の訴えの訴状に貼付する収入印紙(手数料)の額は,原則として訴訟の目的の価額(訴額)に応じて決定されるが,訴額の算定が不可能な場合に限り,例外的に非財産権上の請求と同様の扱いがなされる。→×。(民訴費用法4条2項は,算定が「極めて困難なもの」についても,訴額を非財産権上の請求と同様に160万円とする。  
9条 併合請求の場合の価額の算定    
10条 管轄裁判所の指定    
11条 管轄の合意    
   
専属的合意管轄があるのに,合意管轄裁判所以外の法定管轄裁判所に訴えが提起された場合に,その裁判所は自庁処理ができるとした例

 
12条 応訴管轄    
13条 専属管轄の場合の適用除外    
14条 職権証拠調ベ    
15条 管轄の標準時    
16条 管轄違いの場合の取扱い ①裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
 
17条 遅滞を避ける等のための移送 一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。  
18条 簡易裁判所の裁量移送 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。  
    簡易裁判所は、申立てがなければ、その管轄に属する訴訟を、その所在地を管轄する地方裁判所に移送することができない。→×。(簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても裁量移送が認められる(18条)。  
    簡裁は,「相当」と認めたときは,解決困難な通常民事訴訟事件を地裁に移送することができる(民訴18)が,この相当性の判断は,簡裁の合理的な裁量に委ねられている(田中秀幸最高裁判例解説民事平成20年度443頁)  
19条 必要的移送 ①一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
 
       
20条 専属管轄の場合の移送の制限    
21条 即時抗告 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。  
22条 移送の裁判の拘束力等    
23条 裁判官の除斥    
24条 裁判官の忌避    
25条 除斥又は忌避の裁判    
26条 訴訟手続の停止    
27条 裁判所書記官への準用    
第3章 当事者能力    
28条 原則    
29条 法人でない社団等の当事者能力    
30条 選定当事者    
31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力    
       
32条 被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則    
33条 外国人の訴訟能力の特則    
34条 訴訟能力等を欠く場合の措置等    
35条 特別代理人    
36条 法定代理権の消滅の通知    
37条 法人の代表者等への準用    
       
38条 共同訴訟の要件    
39条 共同訴訟人の地位    
       
40条 必要的共同訴訟     
42条 補助参加  ・補助参加の参加の理由が,友情に基づき応援したいというものである場合は,裁判所は,当事者の異議がなくても,参加を許さない旨の裁判をすることができる。○か×か。  
43条 補助参加の申出     
44条 補助参加についての異議等     
45条 補助参加人の訴訟行為等 1 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
5 次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条1項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条2項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。
  一 非電磁的訴訟記録(91条1項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(92条1項に     
   おいて「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
  二 電磁的訴訟記録(91条の2第1項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しく
   はその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(92条1項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
  三 91条の3に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求






45条の見出しを「(補助参加人の訴訟行為等)」に改め、同条に次の一項を加える。

5 次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条1項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条2項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。

一 非電磁的訴訟記録(91条1項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(92条1項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

二 電磁的訴訟記録(91条の2第1項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第9二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

三  91条の3に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求


IT化関係
5項新設



46条 補助参加人に対する裁判の効力     
47条 独立当事者参加  1 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第3者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4 第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
 
47条 独立当事者参加  独立当事者参加は、既存の訴訟の当事者の双方を相手方としてとするだけでなく、原告または被告の一方をのみを相手方として、することができる。→〇(47条1項)。  
48条 訴訟脱退     
49条 権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等     
50条 義務承継人の訴訟引受け 

 
51条 義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け      
52条 共同訴訟参加      
53条 訴訟告知   訴訟の目的が当事者の一方及び第3者について合一にのみ確定すべき場合には、その第3者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
2 第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
 
53条 訴訟告知      
       
       
       
第4節 訴訟代理人及び補佐人
     
54条 訴訟代理人の資格 1法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
 
       
55条 訴訟代理権の範囲   1 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
 一 反訴の提起
 二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は48条(50条3項及び51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 三 控訴、上告若しくは318条1項の申立て又はこれらの取下げ
 四 360条(367条2項、378条2項及び
381条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
 五 代理人の選任
3  訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4  前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
      第五五条第二項第四号中「及び第三百七八条第二項」を「、第三百七八条第二
項及び第三百八一条の七第二項」に改める。→381条の7第2項っていう法定審理期間訴訟手続が加わってだけみたい
56条 個別代理 1 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
 
57条 当事者による更正 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。  
58条 訴訟代理権の不消滅 1 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託の任務終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
 
59条 法定代理の規定の準用 34条一項及び二項並びに三十六条一項の規定は、訴訟代理について準用する。  
60条 補佐人    
61条 訴訟費用の負担の原則    
61条 訴訟費用の負担の原則 ○登記手続費用は,どっちが負担するのが原則?。→書い手がと主任。
 振込手続費用,民法で,振り込む方が負担するというのが原則となっているか?
 
62条 不必要な行為があった場合等の負担 (これは✖)□被告2名の事案につき,1名に対する請求は全部認容したが,他の1名に対する請求は全部棄却したのに,「訴訟費用は被告らの負担とする。」とした。→民訴法62条,63条の要件を満たさなければ,請求を棄却した被告に訴訟費用を負担させることはできない。  
63条 訴訟を遅滞させた場合の負担 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。  
64条 一部敗訴の場合の負担
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
 
65条 共同訴訟の場合の負担    
66条 補助参加の場合の負担 □補助参加がされている事件においては,参加により生じた訴訟費用の裁判も必要となる(民訴法66条)。
(過誤)□補助参加がなされている事件において,参加によって生じた訴訟費用を命じる裁判が脱漏している。
 
67条 訴訟費用の負担の裁判  「訴訟費用を被告の負担とする。」と申立てがないのは。  
    ・裁判所は,申立てがなければ,事件を完結する裁判において,訴訟費用の負担の裁判をすることができない。→×。訴訟費用の負担の裁判は職権でなされるものとされている(67条1項)。  
    ・訴訟費用については,裁判所が職権で判断しなければならない事項であり(法67Ⅰ),原告において必ずしも記載しなければならないというものではない。原告の請求が認容されれば,訴訟費用は被告の負担となるものであり,その意味では,書いても書かなくても全く同じである。しかし,一般的には記載されている。(大島「民事の訴訟」より)  
68条 和解の場合の負担    
69条 法定代理人等の費用償還    
70条 無権代理人の費用負担    
71条 訴訟費用額の確定手続   第71条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
第72条中「第七項」を「第八項」に改める。
71条 訴訟費用額の確定手続   第71条(訴訟費用額の確定手続)
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
3 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第4項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
72条 和解の場合の費用額の確定手続    
73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い
民訴73 コンメより
<1>本条の趣旨
 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合の訴訟費用額確定手続を定めたのが本条である。
訴訟が裁判及び和解によらないで完結する場合として、
①訴えの取下げ(261)、訴えの



場合がある。これらの場合には、その費用の負担者を定め、その額を具体的に確定する必要があるので、その手続を定めたものである。

<2>訴訟の一部が裁判及び和解によらないで完結した場合
(1)共同訴訟において、一部の共同訴訟人のまたはこれに対する訴訟が、訴えの取下げ、請求の放棄または認諾によって終了した場合、残存する訴訟の終局判決において訴訟費用負担の裁判をする機会はないから、本条による訴訟費用の決定をすべきである(兼子ほか・条解 頁[新堂]、 、注解(3) 頁[桜田勝義=宮本聖司=小室直人])。
(2)訴えの客観的併合訴訟において、訴えの一部取下げ、請求の一部の放棄または認諾がされた場合、訴えの交換的変更、請求の減縮がされた場合は、その部分に関する費用と残余の請求に関する費用を区分することが不可能であり、残余の請求に対する終局判決の機会に併せて訴訟費用の裁判をすべきであるから、本条の適用はないと解すべきである(兼子ほか・条解 頁[新堂]。反対、注解(3) 頁[桜田=宮本=小室])。

<3>手続
(1) 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合、
 
74条 費用額の確定処分の更正    
75条 担保提供命令    
76条 担保提供の方法    
77条 担保物に対する被告の権利    
78条 担保不提供の効果    
79条 担保の取消し    
80条 担保の変換    
81条 他の法令による担保への準用    
82条 救助の付与 82条
○救助を与える決定に対する相手方の不服申立ての許否
→争いあるも,積極説が妥当(コンメp119)。最決平16・7・13は積極説を採用した。
→被告の訴状副本送達前だが、被告に決定正本送達すべきか?積極説からすると送達必要だろうが、まだ訴状副本送達前だが・・・

○申立却下の裁判に対する申立人の抗告が即時抗告か通常抗告かについて,争いあるも,即時抗告と解するのが正しい
 
83条 救助の効力等    
84条 救助の決定の取消し    
85条 猶予された費用等の取立方法    
86条 即時抗告    
87条 口頭弁論の必要性    
      87条の次に次の一条を加える。
87条の2 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等 IT化関係新設 1 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
3 前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
88条 受命裁判官による審尋    
89条 和解の試み   89条の見出しを「(和解の試み等」に改め、同条に次の四項を加える。
    裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。 1 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
      4 百四八条、百五十条、百五四条及び百五五条の規定は、和解の手続について準用する。
5 受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、二項の規定並びに前項
において準用する百四八条、百五四条及び百五五条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
90条 訴訟手続に関する異議権の喪失    
      九一条の見出し中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、同条一項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条二項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、同項に後段として次のように加える。
非電磁的訴訟記録中二百六四条の和解条項案に係る部分、二百六五条一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び二百六七条一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
91条 訴訟記録の閲覧等 1  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

2  公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。

3  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

4  前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

5  訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
第七一条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
第七二条中「第七項」を「第八項」に改める。
      九一条の次に次の二条を加える。
(電磁的訴訟記録の閲覧等)
九一条の二 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第109条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)
に記録された事項(第百三二条の七及び第百三三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用
に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内
容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されて
いる事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4 前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
      (訴訟に関する事項の証明)
九一条の三
  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
92条第一項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三三条第三項において同じ。)」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、同項第二号中「第百三二条の二第一項第三号及び第二項において」を「以下」に改め、同条に次の二項を加える。
9 裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
10 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記
録された部分をファイルに記録しなければならない。
第九二条の二中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
       
       
       
92条 秘密保護のための閲覧等の制限 1  次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一  訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二  訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法二条六項に規定する営業秘密をいう。百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2  前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3  秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4  一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5  一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
 
92条 秘密保護のための閲覧等の制限 新設  
      九二条の七中「九二条の二各項」を「九二条の二第一項、三項及び四項」に改め、同条ただし書中「九二条の二第二項」を「九二条の二第三項」に改める。
九二条の八第一号ハ中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
九三条第一項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行う」に改める。
      92条の七中「第92条の二各項」を「92条の二第一項、三項及び
四項」に改め、同条ただし書中「92条の二第二項」を「92条の二第三項」
に改める。
92条の八第一号ハ中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
十三条第一項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行
う」に改める。
      第92条に次の三項を加える。
      6 第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次
項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。

7 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第133条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。

8 前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

第134条を第134条の二とし、第133条を第134条とし、第一編第七章の次に次の一章を加える。
93条 期日の指定及び変更 ・93条3項 期日変更について、会報書記官34号43頁の記載が新任者に分かりやすいと思う。  
94条 期日の呼出し    
      94条二項中「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の
告知」を「一項各号に規定する方法」に改め、同項を同条三項とし、同条一項の
次に次の一項を加える。
裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところに
より、これをファイルに記録しなければならない。
九十七条一項中「当事者が」の下に「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その
他」を加える。
95条 期間の計算    
96条 期間の伸縮及び付加期間    
97条 訴訟行為の追完    
98条 職権送達の原則等    
98条 職権送達の原則等    
99条 送達実施機関   九九条及び百条を次のように改める。
(訴訟無能力者等に対する送達)
九十九条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
(送達報告書)
百条 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所
に提出しなければならない。
2 前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最
高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則
定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事
項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、
当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
100条 裁判所書記官による送達    
101条 交付送達の原則   二款 書類の送達
百一条及び百二条を次のように改める。
(送達実施機関)
百一条 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
裁判所書記官による送達)
百二条 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、
自ら書類の送達をすることができる。
102条 訴訟無能力者等に対する送達 送達は別ファイルへ  
      百二条の次に次の一条を加える。
(交付送達の原則)
百二条の二 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送
達すべき書類を交付してする。
百三条一項中「送達は、送達」を「書類の送達は、送達」に、「この節」を「こ
の款」に改め、同項ただし書中「送達」を「書類の送達」に改め、同条二項中「送達
は」を「書類の送達は」に、「送達を受ける旨」を「書類の送達を受ける旨」に改める。
百四条一項中「送達を」を「書類の送達を」に改め、同条二項中「送達」を
「書類の送達」に改め、同条三項中「送達は」を「書類の送達は」に改め、同項三
号中「あて先」を「宛先」に改める。
百五条中「送達は」を「書類の送達は」に、「送達を受けること」を「書類の送達
を受けること」に改める。
百六条一項中「の送達」を「の書類の送達」に改め、同条三項中「送達をすべ
き」を「書類の送達をすべき」に改める。
百七条一項中「できない場合」の下に「(109条の二の規定により送達をする
ことができる場合を除く。)」を加え、「あてて」を「宛てて」に改め、同条二項中
「あてて」を「宛てて」に改める。
108条中「送達」を「書類の送達」に改め、同条の次に次の款名を付する。
103条 送達場所    
104条 送達場所等の届出 送達は別ファイルへ  
106条 補充送達及び差置送達 送達は別ファイルへ  
107条 書留郵便に付する送達 送達は別ファイルへ  
108条 外国における送達 送達は別ファイルへ  
109条 送達報告書 送達は別ファイルへ 三款 電磁的記録の送達
109条を次のように改める。
(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
109条 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところに
より、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記
録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている
事項を出力することにより作成した書面によってする。
      109条の次に次の三条及び款名を加える。
(電子情報処理組織による送達)
109条の二 電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定め
るところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条一項一
号の閲覧又は同項二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受け
るべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がと
られた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべ
き者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をし
ている場合に限る。
2 前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項
本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合におい
ては、送達受取人をも届け出ることができる。
3 一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものと
する。
       
      (電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
109条の三 前条一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、そ
の効力を生ずる。
一 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所
規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
二 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその
使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
三 前条一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時
2 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項一号の
閲覧又は同項二号の記録をすることができない期間は、同項三号の期間に算入し
ない。
      (電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特
例)
第109条の四 第109条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、第百三二条の十一
第一項各号に掲げる者に対する第109条の二第一項の規定による送達は、その者が同
項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合において
は、同項本文の通知を発することを要しない。
2 前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条第一
項第三号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。
110条 公示送達の要件 送達は別ファイルへ 第四款 公示送達
百十条第一項第一号中「場合」の下に「(第109条の二の規定により送達をするこ
とができる場合を除く。)」を加え、同項第三号中「送達に」を「書類の送達に」に改
める。
111条 公示送達の方法 送達は別ファイルへ 第百十一条を次のように改める。
(公示送達の方法)
第百十一条 公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事
項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態
に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、
又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をするこ
とができる状態に置く措置をとることによってする。
一 書類の公示送達 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受け
るべき者に交付すべきこと。
二 電磁的記録の公示送達 裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事
項につき、いつでも送達を受けるべき者に第109条の書面を交付し、又は第109条
の二第一項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
112条 公示送達の効力発生の時期 送達は別ファイルへ 百十二条一項本文中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改め、同項ただし
書中「掲示を始めた」を「前条の規定による措置を開始した」に改める。
113条 公示送達による意思表示の到達 送達は別ファイルへ 十三条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を、「記載」の下に「又は記録」を
加え、「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。
114条 既判力の範囲      
115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲      
115Ⅰ④      
116条 判決の確定時期   百十六条一項中「若しくは三百七八条一項」を「、三百七八条一項
若しくは三108十一条の七一項」に改める。
117条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え    
118条 外国裁判所の確定判決の効力    
119条 決定及び命令の告知    
120条 訴訟指揮に関する裁判の取消し    
121条 裁判所書記官の処分に対する異議    
122条 判決に関する規定の準用    
123条 判事補の権限    
124条 訴訟手続の中断及び受継 第一審の終局判決中の訴訟費用の裁判に対しては、独立して控訴することができる。→×(即時抗告ならできる場合もある69Ⅲ、しかし文献で確認しよう  
    (講義案記載あまりないので大学双書から引用)
訴訟係属中における当事者の破産及び破産手続の終了
1 当事者が破産手続開始決定を受けると、その財産は破産財団に取り込まれ、これについて破産者は管理処分権を喪失し(破34Ⅰ・78Ⅰ・100Ⅰ)、また債権者も個別的に破産者に対して請求することができなくなる(破2Ⅴ・100Ⅰ)。それに伴って、破産者を当事者とするそれまでの訴訟(前者の場合を破産財団に属する財産に関する訴訟、後者のそれを破産債権に関する訴訟と呼ぶ)も中断する(破44Ⅰ。類似の規定として、民再44Ⅰ・67Ⅱ、会更52Ⅰなど)なお、当事者が破産手続開始決定を受けても、破産財団に関しない非財産権上の請求については、破産者が依然として訴訟追行権を有するから、影響がない)。
2 逆に、破産管財人が受継しまたは新たに提起しもしくはされた破産財団に関する訴訟は、破産手続が終了すれば、破産者の管理処分権が復活するので、当事者の交代のため中断する(破44Ⅳ)。
3 なお、破産法は、訴訟当事者が破産した場合ではないが、破産債権者または財団債権者の提起した債権者代位訴訟(民423)または債権者取消訴訟(民424)が、債務者の破産によって中断する旨を規定する(破45Ⅰ。類似の規定として、民再40の2Ⅰ、会更52の2Ⅰなど)。これに準じて、差押債権者の取立訴訟(民執157)も、債務者の破産によって中断すると解される((基本法(1)p271)。
 
    ○受継手続中は期日を入れないものか(〇田からおたずね)→民訴条文124三項どおりでダメが原則だろうと。  
125条 破産財団に関する訴訟手続の中断及び受継   □Aとその配偶者であるBとの間で離婚訴訟が係属している場合において、Aが破産したときは、この訴訟は中断しない。○か×か。
→○。

□Aの債権者であるBがAから不動産を譲り受けたCに対して提起した債権者取消訴訟が係属している場合において、Aが破産したときは、この訴訟は中断し、Aの破産管財人はこれを受継することができる。○か×か。
→○

□BがAに対して提起した貸金返還請求訴訟が係属している場合において、Aが破産し、かつ、Bが訴求する貸金債権が破産債権であるときは、この訴訟は中断し、Aの破産管財人はこれを受継しなければならない。○か×か。→
→×

□AがBに対して提起した所有権に基づく土地明渡請求訴訟が係属している場合において、Aが破産したときは、この訴訟は中断し、Aの破産管財人はこれを受継しなければならない。○か×か。
→○

 
126条 相手方による受継の申立て      
127条 受継の通知      
128条 受継についての裁判      
       
128条 職権による続行命令      
      百二八条二項中「判決書又は二百五四条二項(三百七四条二項に
おいて準用する場合を含む。)の調書」を「二百五五条(三百七四条二項に
おいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による二百五五条
一項に規定する電子判決書又は電子調書」に改める。
129条 受継についての裁判   ・裁判所は、訴訟手続の受継の申立てがなければ、訴訟手続の続行を命ずることができない。→×。職権による続行命令を認める規定がある(129条)。(新司問題集)

 
130条 裁判所の職務執行不能による中止      
131条 当事者の故障による中止      
132条 中断及び中止の効果   1 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
 
    第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(132条の2-132の9)  
       
       
      132条の二第一項中「を書面でした場合」及び「当該通知を」を削り、「に
は」を「を書面でした場合には」に改め、「受けた者」の下に「(以下この章において
「被予告通知者」という。)」を加え、「書面で回答するよう、書面で」を「書面によ
り、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用
する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるもの
をいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同項一
号中「百六三条各号」を「百六三条一項各号」に改め、同条四項を同条
七項とし、同条三項の次に次の三項を加える。
4 予告通知をする者は、一項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告
通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。この
場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をし
たものとみなす。
5 予告通知者は、一項の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾
を得て、電磁的方法により照会をすることができる。
6 被予告通知者(一項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答する
よう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、予
告通知者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。この場合におい
て、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。
      132条の三第一項中「予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知
者」という。)」を「被予告通知者」に、「その予告通知の」を「当該予告通知者がし
た予告通知の」に、「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は予告通知者
の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により」に
改め、同項後段を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項
とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条一項ただし書、二項及び四項から六項までの規定は、前項の場合につ
いて準用する。この場合において、同条第項中「書面による予告通知」とあるのは
「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法によ
り返答」と読み替えるものとする。
      第132条の四第一項第一号中「送付」の下に「を嘱託し、又は電磁的記録を利用
する権限を有する者にその電磁的記録の送付」を加える。
第132条の五第一項第一号中「者」の下に「若しくは電磁的記録を利用する権限
を有する者」を加える。
第132条の六第一項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第五
項中「同号の処分について」の下に「、第二131条の三第二項の規定は第132
条の四第一項第一号の処分について、それぞれ」を加え、同項を同条第六項とし、同条
第四項中「文書」及び「書面」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項を同条第五
項とし、同条第三項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項に後段とし
て次のように加える。
この場合において、送付に係る文書若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又は調
査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体
については、第132条の十三の規定は、適用しない。
      第132条の六第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第132条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の
命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規
定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定め
るところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理
組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記
録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。こ
の場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の
報告又は意見の陳述をしたものとみなす。
第132条の七を次のように改める。
      132条の七を次のように改める。
(事件の記録の閲覧等)
132条の七 九一条(二項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。133条三項において同じ。)の請求について、九一条の二の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。133条三項において同じ。)の請求について、九一条の三の規定は132条の四一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、九一条一項及び九一条の二一項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、九一条三項、九一条の二二項及び三項並びに九一の三中「当事者及び利害関係を疎明した三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、九一条四項中「当事者又は利害関係を疎明した三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
      132条の十に見出しとして「(電子情報処理組織による申立て等)」を付し、
同条一項中「をいう。以下」の下に「この章において」を加え、「最高裁判所の定め
る」を削り、「定めるところにより、」の下に「最高裁判所規則で定める」を加え、
「(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をす
る者又は三109十九条一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計
算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。三109十七条から四百
一条までにおいて同じ。)を用いてする」を「を使用して当該書面等に記載すべき事項
をファイルに記録する方法により行う」に改め、同項ただし書を削り、同条二項中
「前項本文の規定」を「前項の方法」に改め、「された申立て等」の下に「(以下この
条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)」を、「みなして、」
の下に「当該法令その他の」を加え、同条三項中「一項本文の規定によりされた」
を「電子情報処理組織を使用する」に、「同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルへの記録がされた」を「当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係
る事項がファイルに記録された」に改め、同条四項中「一項本文」を「一項」に
改め、同条五項及び六項を次のように改める。
5 電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使
用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令
の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記
録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。
6 前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達につい
ては、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達
の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報
処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。
一編七章に次の三条を加える。
      (電子情報処理組織による申立て等の特例)
132条の11
 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。

一 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(五十四条一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。) 当該委任を受けた事件

二 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律二条、五条一項、六条二項、六条の二四項若しくは五項、六条の三四項若しくは五項又は七条三項の規定による指定を受けた者 当該指定の対象となった事件

地方自治法百五十三条一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件

2 前項各号に掲げる者は、109条の二一項ただし書の届出をしなければならない。

3 一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。
      (書面等による申立て等)
132条の十二 申立て等が書面等により行われたとき(前条一項の規定に違反
して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次
の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しな
ければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があ
るときは、この限りでない。
一 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに92条一項の
申立て(同項二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた
場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目
的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく
当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に
必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立
てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された
営業秘密
二 書面等により133条二項の規定による届出があった場合 当該書面等に
記載された事項
三 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに133条の二
二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項
の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定
したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
2 前項の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による申立て
等に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりフ
ァイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。
3 前項の方法により行われた申立て等に係る送達については、当該申立て等に関する
法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する
法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
      (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
132条の13
  裁判所書記官は、前条一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

一 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに92条一項の申立て(同項二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密

二 当該記録媒体を提出する方法により次条二項の規定による届出があった場合
  当該記録媒体に記録された事項

三 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに133条の二二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分

四 133条の31項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
133条 申立人の住所、氏名等の秘匿 新設 1 申立て等をする者又はその法定代理人の住所、居所その他その通常所在する場所(以下この項及び次項において「住所等」という。)の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立て等をする者又は当該法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、住所等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項(次項において「氏名等」という。)についても、同様とする。
2 前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人(以下この章において「秘匿対象者」という。)の住所等又は氏名等(次条二項において「秘匿事項」という。)その他最高裁判所規則で定める事項を書面により届け出なければならない。
3 一項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該申立てに係る秘匿対象者以外の者は、前項の規定による届出に係る書面(次条において「秘匿事項届出書面」という。)の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができない。
4 一項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 裁判所は、秘匿対象者の住所又は氏名について一項の決定(以下この章において「秘匿決定」という。)をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘匿対象者の住所又は氏名に代わる事項を定めなければならない。この場合において、その事項を当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、この法律その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住所又は氏名を記載したものとみなす。
    新設 (秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)
133条の二 

1 秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。

2 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。133条の四一項及び二項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。

3 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができない。

4 二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
    新設 (送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
133条の三
 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する109条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。
当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
    新設 (秘匿決定の取消し等)
第133条の四
1 秘匿決定、第133条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2 秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、第133条の二第一項若しくは第二項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
 一 秘匿決定又は第133条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
 二 前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人

5 第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6 第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7 第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
       
       
       
       
    133条二項中「書面」を「書面その他最高裁判所規則で定める方法」に改め、同条三項中「者は、」の下に「訴訟記録等(訴訟記録又は132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中」を加え、「係る書面」を「係る部分」に、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同条五項中「記載した」を「記載し、又は記録した」に改める。 133条の二一項中「秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条二項中「(訴訟記録又は132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。
133条の四一項及び二項において同じ。)」を削り、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「次項」を「以下この条」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条三項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条に次の二項を加える。

5 裁判所は、二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

6 前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければならない。
    133条の四一項中「前条」を「前条一項」に改め、同条二項中「前条」を「前条一項」に、「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はそ
の複製」を「訴訟記録等の閲覧等」に改める。
(秘匿決定の取消し等)
133条の四
1 秘匿決定、133条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2 秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、133条の二第一項若しくは第二項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 秘匿決定又は第133条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
二 前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人

5 一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6 一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7 二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
       
       
134条→134条の2 訴え提起の方式 必要的記載事項等
①当事者及び法定代理人
 誤ってすでに死亡した者を被告として記載した場合は,~   (コンメp27写したり中
 
134条の2 証書真否確認の訴え    
135条 将来の給付の訴え 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。  
       
136条 請求の併合    
137条 裁判長の訴状審査権 ・訴状がその必要的記載事項の不備を看過して被告に送達された後は,裁判長の命令による訴状却下をすることはできない。→○。(この場合には,送達によって訴訟係属状態が生じるから,終局判決で訴えを不適法却下すべきであると考えられる(たとえば,大学双書第2版p54)。 百三十七条一項後段を削り、同条の次に次の一条を加える。
(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)
百三十七条の二 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律四十号)の規定
に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定
め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。
2 前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間
内にしなければならない。
4 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5 裁判所は、三項の異議の申立てがあった場合において、一項の処分において納
付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の
期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。
6 一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないとき
は、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
7 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者
が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用
等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでな
い。
8 前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9 前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
138条 訴状の送達   百三十八条二項中「前条」を「百三十七条」に改める。
139条 口頭弁論期日の指定    
140条 口頭弁論を経ない訴えの却下    
141条 呼出費用の予納がない場合の訴えの却下    
142条 重複する訴えの提起の禁止    
143条 訴えの変更   ・訴えの変更につき、相手方の同意を要するか。
→要しない。(訴えの変更については、請求の基礎に変更がないことが要件とされているので、相手方の同意は要求されていない(143条)。
 
144条 選定者に係る請求の追加    
145条 中間確認の訴え    
146条 反訴   ・反訴状が出て,反訴被告の代理人から「委任状」が必要か,と聞かれたら・・・  
       
147条 時効中断等の効力発生の時期    

 

民訴法より表 148~

第1節 口頭弁論(第148条~第160条) 
 
一問一答Q74 口頭弁論の節で実質改正をしているものには,どのようなものがありますか
 
 
148条 裁判長の訴訟指揮権    
149条 釈明権等 Q75 149条1項及び2項において,口頭弁論の期日外においても釈明権の行使をすることができるものとしたのは,なぜか。
Q76 149条3項において,口頭弁論の期日外においても当事者が裁判長に対して必要な発問を求めることができるものとしたのは,なぜですか。
Q76 149条4項(の趣旨は)
 
150条 訴訟指揮等に対する異議    
151条 釈明処分   百五一条一項三号中「又は」を「若しくは」に改め、「所持するもの」の下
に「又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用
する権限を有するもの」を加え、同条二項中「前項」を「一項」に改め、同項を同
条四項とし、同条一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電
磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処
理組織を使用する方法により行う。
3 一項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録に
ついては、132条の十三の規定は、適用しない。
152条 口頭弁論の併合等    
153条 口頭弁論の再開    
154条 通訳人の立会い等   百五四条二項を同条三項とし、同条一項の次に次の一項を加える。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定める
ところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相
手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳
をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情が
あるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話
をすることができる方法によってすることができる。
155条 弁論能力を欠く者に対する措置    
156条 攻撃防御方法の提出時期 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。  
157条 攻撃防御方法の却下    
158条 訴状等の陳述の擬制 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。  
159条 自白の擬制   1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
 
160条 口頭弁論調書 1 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。
2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。
3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。
百六十条の見出しを「(口頭弁論に係る電子調書の作成等)」に改め、同条一項
中「調書」を「、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外に
おける手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令
の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、同条
三項中「調書に」を「二項の規定によりファイルに記録された電子調書に」に改め、
同項ただし書中「調書」を「当該電子調書」に改め、同項を同条四項とし、同条二
項中「調書の記載について」を「前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内
容に」に、「調書にその旨を記載しなければ」を「最高裁判所規則で定めるところによ
り、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ」に改め、同項を同条三
項とし、同条一項の次に次の一項を加える。
裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則
定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
      第二編第三章第一節に次の一条を加える。
(口頭弁論に係る電子調書の更正)
第百六十条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算
違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立て
により又は職権で、いつでも更正することができる。
2 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨を
ファイルに記録してしなければならない。
3 第71条第四項、第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による更正の処分又
は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
161条 準備書面 ①口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
③ 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。

百六十一条三項中「準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備
書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)」を「次の各号のいずれ
かに該当する準備書面」に改め、同項に次の各号を加える。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における
当該準備書面
三 相手方が九十一条の二一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条二
項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
百六十二条に次の一項を加える。
2 前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事
者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければ
ならない。
162条 準備書面等の提出期間    
163条 当事者照会   二編三章一節に次の一条を加える。
(口頭弁論に係る電子調書の更正)
百六十条の二 前条二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算
違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立て
により又は職権で、いつでも更正することができる。
2 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨を
ファイルに記録してしなければならない。
3 七一条四項、五項及び八項の規定は、一項の規定による更正の処分又
は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
164条 準備的口頭弁論の開始 ・準備的口頭弁論においては,いわゆる電話会議システムの方法を利用することはできない。○か×か。  
165条 証明すべき事実の確認等    
166条 当事者の不出頭等による終了    
167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出    
168条 弁論準備手続の開始    
169条 弁論準備手続の期日 書協162号p86 3の3 双方が欠席した場合 というのがある。あまりこういうケースにも出くわさないと思ったので紙は捨てた。  
170条 弁論準備手続における訴訟行為等 1  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。 ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5  148条から151条まで(裁判長の訴訟指揮権・釈明権、これらに対する異議、釈明処分)、152条1項(口頭弁論の分離・併合)、153条から159条まで(口頭弁論の再開・通訳人の立会い等・弁論能力を欠く者に対する措置・攻撃防御方法の提出時期・時機に後れた攻撃防御方法の却下等・陳述の擬制・自白の擬制)、162条(準備書面等の提出期間)、165条(証明すべき事実の確認等)及び166条(当事者の不出頭等による終了)の規定は、弁論準備手続について準用する。   (平15改正)

←4項 当事者の不出頭による手続の終結について
 169条に引用した書協162号p86 第3の3 双方が欠席した場合 に終結は実際的ではない旨の記載がある。
<未施行>

"170条2項中「及び文書」を「、文書」に改め、「証拠調べ」の下に「、231条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに186条2項、205条3項(278条2項において準用する場合を含む。)、215条4項(278条2項において準用する場合を含む。)及び218条3項の提示」を加え、同条3項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、同項ただし書を削る"

2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(231条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、231条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに186条第2項、205条3項(278条2項において準用する場合を含む。)、215条4項(278条2項において準用する場合を含む。)及び218条3項の提示をすることができる。

→186条2項、  ←調査嘱託
 205条3項(278条2項において準用する場合を含む。)、  ←書面尋問
 215条4項(278条2項において準用する場合を含む。)   ←鑑定
 218条3項の提示           ←鑑定嘱託
171条 受命裁判官による弁論準備手続 1  裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2  弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。 ただし、同条5項において準用する150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
3  弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(229条2項及び231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。


<未施行>

3 弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条1項の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書(229条2項及び231条に規定する物件を含む。)及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
172条 弁論準備手続に付する裁判の取消し    
173条 弁論準備手続の結果の陳述    
174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出    
175条 書面による準備手続の開始 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。 百七五条中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削る。
176条 書面による準備手続の方法等 1 書面による準備手続は、裁判長が行う。 ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
2  裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、162条に規定する期間を定めなければならない。
3  裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。 この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4  149条(第2項を除く。)、150条及び165条2項の規定は、書面による準備手続について準用する。
百七十六条一項を削り、同条二項中「又は高等裁判所における受命裁判官(次
項において「裁判長等」という。)は、百六十二条」を「は、書面による準備手続を
行う場合には、百六十二条一項」に改め、同項を同条一項とし、同条三項中
「裁判長等は」を「裁判所は、書面による準備手続を行う場合において」に改め、同項
を同条二項とし、同条四項中「(二項を除く。)」を削り、同項を同条三項と
し、同条の次に次の一条を加える。
(受命裁判官による書面による準備手続)
百七十六条の二 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができ
る。
2 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁
判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条三項において準用する百五十条
の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
       
177条 証明すべき事実の確認 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。  
178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出  書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、176条4項において準用する165条2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 178条中「176条4項」を「176条3項」に改める。
179条 証明することを要しない事実    
180条 証拠の申出    
181条 証拠調べを要しない場合      
182条 集中証拠調ベ    
183条 当事者の不出頭の場合の取扱い    
184条 外国における証拠調ベ    
185条 裁判所外における証拠調ベ    
186条 調査の嘱託 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 186条に次の一項を加える。
2 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならな
い。
187条 参考人等の審尋 1 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
2 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。  
187条に次の二項を加える。
3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音
声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によ
って、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がない
ときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をするこ
とができる方法によって、参考人を審尋することができる。
4 前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。
188条 疎明    
189条 過料の裁判の執行    
190条 証人義務 ・証人能力は,年齢によっては制限されない。→○。民訴法には年齢によって証人能力を制限した規定はない。このことは,最判昭和43.2.9によって確認されている。  
190条 証人義務    
191条 公務員の尋問    
192条 不出頭に対する過料等    
193条 不出頭に対する罰金等    
194条 勾引    
195条 受命裁判官等による証人尋問    
196条 証言拒絶権    
197条      
198条 証言拒絶の理由の疎明    
199条 証言拒絶についての裁判    
200条 証言拒絶に対する制裁    
201条 宣誓    
202条 尋問の順序    
203条 書類に基づく陳述の禁止 対質について、西口元「対質尋問の実証的研究」中村(英)古稀265頁以下という論文あり 二百三条の見出し中「書類」を「書類等」に改め、同条中「書類」の下に「その他
の物」を加える。
二百四条中「には」を「であって、相当と認めるときは」に改め、同条一号中
「が遠隔の地に居住するとき。」を「の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、
証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合」に改め、同条二号中
「であって、相当と認めるとき。」を削り、同条に次の一号を加える。
三 当事者に異議がない場合
204条 映像等の送受信による通話の方法による尋問    
205条 尋問に代わる書面の提出   二百五条中「裁判所は」の下に「、当事者に異議がない場合であって」を加え、
「場合において、当事者に異議がない」を削り、同条に次の二項を加える。
2 証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところに
より、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用
してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した
記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提
出したものとみなす。
3 裁判所は、当事者に対し、一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりフ
ァイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなけれ
ばならない。
206条 受命裁判官等の権限    
207条 当事者本人の尋問
当事者の申立てがないのに、職権で、当事者本人を尋問することは弁論主義に反する。○か×か。→×。当事者尋問は、法が特に例外的に職権証拠調べを許容した場合である(法207条1項)。
 
208条 不出頭等の効果    
209条 虚偽の陳述に対する過料    
210条 証人尋問の規定の準用    
211条 法定代理人の尋問    
212条 鑑定義務    
213条 鑑定人の指定    
214条 忌避    
215条 鑑定人の陳述の方式   二百十五条二項を同条三項とし、同条一項の次に次の一項を加える。
2 前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所
規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電
子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に
係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。
この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
      二百十五条に次の一項を加える。
4 裁判所は、当事者に対し、一項の書面に記載された事項又は二項の規定により
ファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなけ
ればならない。
二百十五条の三中「鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他」及び「隔地者
が」を削る。
216条 証人尋問の規定の準用    
217条 鑑定証人    
218 鑑定の嘱託 会報165号 民事交通事件用語集
・鑑定嘱託は、宣誓不要
・補助参加の説明
ーーーーーーー
二百十八条二項中「鑑定書」を「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電
磁的記録」に改め、同条に次の一項を加える。
3 一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の
提示をしなければならない。
二百二十七条の見出しを「(文書の留置等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 提出又は送付に係る文書については、百三十二条の十三の規定は、適用しない。
二百二十九条二項中「二百二十七条」を「二百二十七条一項」に改める。
219条 書証の申出      
220条 文書提出義務      
221条 文書提出命令の申立て      
222条 文書の特定のための手続      
223条 文書提出命令等   三者に対し文書提出命令を出すには,裁判所はその三者を審尋しなければならない。 ○か×か。
・文書の所持者が訴訟当事者であるか,又は三者であるかにかかわらず,文書提出命令に対しては,その文書の所持者は,即時抗告をすることができる。○か×か。
 
   
・公務員の職務上の秘密に関する文書について文書提出命令の申立てがあった場合、当該監督官庁の判断権を尊重するため、裁判所は当該監督官庁の承認を得なければ文書提出命令を出せない。
→×。公務員に対して職務上の秘密について尋問する場合は、監督官庁の承認を得ることが不可欠であるが(民訴法191条)、上記の場合、監督官庁は、文書提出義務の存否について理由を付して意見を述べるのみであり(民訴223条3項)、この意見が、223条4項各号に掲げるもので、かつ、そこに相当の理由があると認めるに足りない場合、裁判所は文書提出命令を発令できる、とされている。
 
224条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果   ・当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所はその文書に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 ○か×か。  
225条 三者が文書提出命令に従わない場合の過料      
226 文書送付の嘱託   ・文書送付嘱託→裁判所は職権ですることができる。○か×か。
・文書の送付嘱託は,文書提出義務のない者に対してすることはできない。 ○か×か。
 
227条 文書の留置      
228条 文書の成立      
229条 筆跡等の対照による証明   条解規則146条部分が手続の詳細の参考になりそう。  
230条 文書の成立の真正を争った者に対する過料    
231条 文書に準ずる物件への準用    
      二編四章五節の次に次の一節を加える。
五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
二131条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当
該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を
命ずることを申し立ててしなければならない。
2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電
磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処
理組織を使用する方法により行う。
(書証の規定の準用等)
二131条の三 二百二十条から二百二十八条まで(同条四項を除く。)及
び二百三十条の規定は、前条一項の証拠調べについて準用する。この場合におい
て、二百二十条、二百二十一条一項三号、二百二十二条、二百二十三条
一項及び四項から六項まで並びに二百二十六条中「文書の所持者」とあるの
は「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、二百二十条一号中「文書を自ら
所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条二号中
「引渡し」とあるのは「提供」と、同条四号ニ中「所持する文書」とあるのは「利
用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、
「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、二百二十一条(見出
しを含む。)、二百二十二条、二百二十三条の見出し、同条一項、三項、
六項及び七項、二百二十四条の見出し及び同条一項並びに二百二十五条の見
出し及び同条一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、二
百二十四条一項及び三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された
情報の内容」と、二百二十六条中「二百十九条」とあるのは「二131条の
二一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記
録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を
証明した電磁的記録の提供」と、二百二十七条中「文書」とあるのは「電磁的記録
を記録した記録媒体」と、二百二十八条二項中「公文書」とあるのは「もの」と、
同条三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と
読み替えるものとする。
2 前項において準用する二百二十三条一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前
項において準用する二百二十六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所
則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送
付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
232条 検証の目的の提示等    
      二百三十二条一項中「二百二十七条」を「二百二十七条一項」に改め、同
条の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による方法による検証)
二百三十二条の二 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるとき
は、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の
状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
二百三十五条二項中「若しくは文書を所持する者」を「、文書を所持する者若し
くは電磁的記録を利用する権限を有する者」に改める。
二百五十二条及び二百五十三条を次のように改める。
233条 検証の際の鑑定    
234条 証拠保全    
235条 管轄裁判所等    
236条 相手方の指定ができない場合の取扱い ・証拠保全の申立ては,相手方を指定することができない場合には,することができない。○か×か。
・証拠保全の申立てを却下した決定に対しては,抗告をすることができる。 ○か×か。
 
237条 職権による証拠保全 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。〇か×か。 〇。条文のとおり。
238条 不服申立ての不許    
239条 受命裁判官による証拠調ベ    
240条 期日の呼出し    
241条 証拠保全の費用    
242条 口頭弁論における再尋問    
243条 終局判決 基本法コンメ 243条
1 終局判決 ~
2 訴訟が判決をするのに熟したとき ~
3 判決の個数 ~ 
4 一部判決 略
5 一部判決ができる場合 略
6 違法な一部判決に対する措置 
 ~一部判決ができる場合は意外に少なく、むしろ一部判決ができない場合のほうが多いような印象さえ与えているが、もし裁判所が一部判決が許されない場合であるのに、誤って一部判決をしてしまった場合、この判決はいったいどうなるか。~略
 
244条   裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
〔新設〕
批判のあった判例を基に立法的解決したもの(講義案案p119)
245条 中間判決    
246条 判決事項      
247条 自由心証主義   裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。  
       
248条 損害額の認定      
249条 直接主義      
249条 直接主義   弁論の更新(民訴法249Ⅱ)をすべき続行期日に当事者の一方が欠席した場合には,出頭当事者に従前の口頭弁論の結果を陳述させれば足りる(最判昭31.4.13民集10-4-388)。 書協162にも基本法コンメ249条にも記載あり
250条 判決の発効 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。  
    判決は言渡しによって効力を生ずる。→〇(250条)  
250条 判決の発効 1 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2  判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
 
  251②   判決の言渡し 当事者が在廷しない場合においても,することができる。→では,しないこともできるのか?(大学双書p428,コンメは答え書いてないが,これまでの経験上,しないことでたたかれた例があるらしく,たいがいのJはしますと言っていた・・・)  
252条 言渡しの方式 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。 二百五二条及び二百五三条を次のように改める。
(電子判決書)
二百五二条 裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるとこ
ろにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を
作成しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2 前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当で
あることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

       
253条 判決書 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  主文
二  事実
三  理由
四  口頭弁論の終結の日
五  当事者及び法定代理人
六  裁判所
2  事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
二百五三条を次のように改める。(言渡しの方式)
二百五三条 判決の言渡しは、前条一項の規定により作成された電子判決書に基
づいてする。
2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定め
るところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
二百五四条一項中「二百五二条」を「前条」に、「判決書の原本」を「電
子判決書」に改め、同条二項中「前項」を「裁判所は、前項」に、「裁判所は、判決
書」を「電子判決書」に、「調書に記載させなければ」を「電子調書に記録させなけれ
ば」に改める。
  民事訴訟規則158  (裁判所書記官への交付等)
 判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。
 
254条 言渡しの方式の特則 1 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一  被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二  被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2  前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
 
255条 判決書等の送達 ①判決書又は前条二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
②前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条二項の調書の謄本によってする。
二編四章五節の次に次の一節を加える。
五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
二131条の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
(書証の規定の準用等)
二131条の三 二百二十条から二百二八条まで(同条四項を除く。)及び二百三十条の規定は、前条一項の証拠調べについて準用する。この場合において、二百二十条、二百二一条一項三号、二百二二条、二百二三条一項及び四項から六項まで並びに二百二六条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、二百二十条一号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条二号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条四号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、二百二一条(見出しを含む。)、二百二二条、二百二三条の見出し、同条一項、三項、六項及び七項、二百二四条の見出し及び同条一項並びに二百二十五条の見出し及び同条一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、二百二四条一項及び三項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、二百二六条中「二百十九条」とあるのは「二131条の二一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、二百二十七条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、二百二八条二項中「公文書」とあるのは「もの」と、同条三項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する二百二三条一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する二百二六条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
  民事訴訟規則159 判決書等の送達・法255条 1 判決書又は法254条(言渡しの方式の特則)2項(法374条(判決の言渡し)2項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から2週間以内にしなければならない。
2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。
 
256条 変更の判決 1 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
二百五六条三項を次のように改める。
3 電子呼出状(九四条二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)
により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
一 109条の規定による送達 同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に
宛てて発した時
二 109条の二の規定による送達 同条一項本文の通知が発せられた時
257条 更正決定   二百五七条の見出しを「(判決の更正決定)」に改め、同条二項中「更正決
定」を「前項の更正決定」に改め、同条に次の一項を加える。
3 一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない
258条 裁判の脱漏    
259条 仮執行の宣言 1 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2  手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3  裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4  仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5  仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6  七十六条、七十七条、七十九条及び八十条の規定は、一項から三項までの担保について準用する。
 
260条 仮執行の宣言の失効及び原状回復等 1  仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2  本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3  仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
 
261条 訴えの取下げ      
      二百六一条三項ただし書を削り、同条五項中「謄本の」を「規定による」に改め、同項を同条六項とし、同条四項中「その期日の調書の謄本」を「前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書」に改め、同項を同条五項とし、同条三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。

262条 訴えの取下げの効果   ・原告が訴えの取下げをしたのが一審の終局判決を受ける前であれば,後に同一の訴えを提起することも許される。 ○か×か。  
       
263条 訴えの取下げの擬制      
  263 弁論準備手続の期日に当事者の双方が欠席した場合において、1月内に当事者から期日指定の申立てがされないときは、訴えが取り下げられたものとみなされる。 →○。(263条前段)(7年出題)
       
       
264条 和解条項案の書面による受諾   当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。 二百六四条中「が遠隔の地に居住していることその他の事由により」を「の一方が」に改め、同条に次の一項を加える。
2 当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
  基本コンメが講義案より意外に詳しかったので引用 「当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合」について 
 出頭が困難な場合としては,例示されている遠隔地居住のほか,病気・入院,身体障害や刑務所への収監などの事由がある(最高裁編。家事書記官事務の手引き)。~
 当事者本人は出頭できるが,訴訟代理人のみが出頭困難な場合については,規定の文言が「当事者・・・出頭すること」となっていること,および,復代理人の選任によって対処できることから,この制度の利用を否定する立場もありうるが,訴訟上の和解を訴訟代理人に全面的に授権することが一般に許されていること,および,当事者本人の意思を尊重しつつ訴訟上の和解の成立要件を緩和することが本条の趣旨であることからすれば,このような場合を排除することは妥当ではない(結論同旨,新民訴法大系ほか)。
 
       
265条 裁判所等が定める和解条項   裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3 一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4 当事者は、前項の告知前に限り、一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5 三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
 
  一問一答 Q169 裁判所等が定める和解条項の制度について、共同の申立てによるものとしたのはなぜですか。→両当事者間の意思の一致を手続的に確保する方法として、~共同で行うものとした。~なお、この申立ては、~当事者双方が1通の書面で行うのが原則であると考えられますが、当事者の一致した意思の現れとして、共同の申立てとしての実質を有するものであれば、必ずしも1通の書面で行われなくても差し支えないと考えられます。

Q170 裁判所等が定める和解条項の申立てについて、相手方の同意を要しないで取り下げることができるものとしたのはなぜですか →特にメモるほどでなし、紙捨てた。要は押しつけにならないための配慮

Q171 受命裁判官および受託裁判官が和解条項を定めることができるものとしたのは、なぜですか →受命裁判官が定めることができる実際上の必要性は大きいと考えられる→特にメモるほどでなし、紙捨てた
 
  基本法コンメ265条講義案にはない記載 本条4項と上記Q170に関して
 本項は,この制度が裁判所等や相手方当事者からの和解または和解条項の押しつけにならないための配慮である。
 
266条 請求の放棄又は認諾 1 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2  請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
 
267条 和解調書等の効力 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。 二百六七条の見出しを「(和解等に係る電子調書の効力)」に改め、同条中「和
解」を「裁判所書記官が、和解」に、「を調書に記載した」を「について電子調書を作
成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同条に次の一
項を加える。
2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければなら
ない。この場合においては、二百五五条二項の規定を準用する。
    4和解等に係る電子調書の更正決定
3の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに






類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすること
ができるものとすること。(二百六十七条の二一項関係)
の更正決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(二百六十七条の二






二項関係
の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。






(二百六十七条の二三項関係)
二編六章に次の一条を加える。
(和解等に係る電子調書の更正決定)
267条の二 前条一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきそ
の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、
申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることがで
きる。
276条三項中「準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準
備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)」を「次の各号のいず
れかに該当する準備書面」に改め、同項に次の各号を加える。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における
当該準備書面
三 相手方が九一条の二一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条二
項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
268条 受命裁判官による証人等の尋問    
269条 合議体の構成    
270条 手続の特色    
271条 口頭による訴えの提起    
272条 訴えの提起において明らかにすべき事項    
273条 任意の出頭による訴えの提起等    
274条 反訴の提起に基づく移送    
275条 訴え提起前の和解    
276条 準備書面の省略等    
277条 続行期日における陳述の擬制    
    1映像等の送受信による通話の方法による尋問
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問を
することができるものとすること。(二百七十七条の二関係)
二百七十七条の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
二百七十七条の二 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところ
により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすること
ができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。
278条に次の一項を加える。
2 二百五条二項及び三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問
に代わる書面の提出について、二百十五条二項及び四項の規定は前項の規定に
よる鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
278条 尋問に代わる書面の提出    

 

会社関係訴訟などメモ

民事第8部(商事部) | 裁判所

 

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