とりとめもなく メモ

内容の正確性については保証いたしかねますが・・・

目次

目次です。

 

六法p 憲法 https://n007jp7.hatenablog.com/entry/2021/08/29/210535   
https://n007jp7.hatenablog.com/entry/2021/08/28/165324
n007jp7.hatenablog.com
  裁判所法  
 
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16法
 
    裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条第八号に規定するやむを得ない事由を定める政令
 
裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成19最高裁
 
    地方自治法(昭和22法
    地方公務員法(昭和25法
  行政法総論 総論的なところ→
行政 手続法→
行政不服審査法
397 行税事件訴訟法 行政事件訴訟法 https://n007jp7.hatenablog.com/entry/2021/08/15/070153
472 国税通則法  
494 国税徴収法  
516 所得税法  
掲載なし  租税特別措置法  
572 法人税法 法人税は主に法人税法に規定されているが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。
636 相続税法  
    贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。
贈与税基礎控除は、年110万円である 。その金額までの贈与なら課税されない(申告の必要もない)。
687 地方税法  
    法人事業税
     73条辺り? 不動産取得税  標準税率は4%である。ただし、平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合に限り、標準税率を3%とする特例が設けられている(地方税法附則第11条の2)。
    343条辺り 固定資産税
    総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定めた「固定資産評価基準」を告示しなければならず(地方税法第388条第1項)、市町村長は、この「固定資産評価基準」によって、課税標準となる固定資産課税台帳に登録される価格を決定しなければならない(地方税法第403条第1項)。
 
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12)
 
783  
 
道路交通法(昭和35法
 
849  
908 国土利用計画法  
950 都市計画法  
967 建築基準法  
1107 刑法(明治40法  
 
刑事訴訟法(昭和23法
 
    刑事訴訟規則(昭和23最高裁
    少年法(昭和23法
    国民年金法(昭和34法
    厚生年金保険法(昭和29法
    心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15法
    臓器の移植に関する法律(平成9法104)〔略語:臓器移植〕
     
  民法(明治29法 総則 https://hou2021.hatenablog.com/entry/2023/05/05/165431
物権法
    債権法
 論点整理→
    親族・相続
 ◎遺言書作成 ◎遺言執行者になる・・・ 
  令和5年4月1日 改正民法 所有者不明土地を利用・管理しやすくするために諸制度を見直し
  令和5年4月27日 相続土地国庫帰属法 相続等で取得した土地を国に一定要件下で返還可能に
 
不動産登記法(平成16法123)
 
  令和6年4月1日

相続開始から3年以内に土地・建物を誰がどれだけ相続するか登記を義務付け

所有者不明土地(不動産登記簿で所有者がすぐには判明しない土地、所有者が判明しても所在が不明で連絡がつかない土地など)を防ぐため、不動産登記制度が見直され、不動産の相続登記の申請が義務化された。不動産(土地・建物)を相続した場合、相続人は相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になる。義務を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性がある。

相続登記の申請義務化(法務省 pdfが開きます)

    不動産登記規則(平成17法務
    利息制限法(昭29)   供託法(明32)
     
 
借地借家法(平成3法90)
 
    建物保護ニ関スル法律(明42)   借地法(大正10)   借家法(大正10)
     
     
     
    自動車損害賠償保障法(昭和30法
    任意後見契約に関する法律(平成11法
    後見登記等に関する法律(平成11法
 
商法(明治32法48)
 
 
商法施行規則(平成14法務22)
 
    商法総則商行為 メモ
 会社法 →別ブログ https://keizai2021.hatenablog.com/  へも
会社関係訴訟メモ
 
会社法(平成17法86)
 
    23年3月以降に開催される株主総会から、上場企業は総会資料の電子提供が義務付けられる。総会の3週間前までに自社サイトなどに掲載し株主に閲覧してもらう方式になる。
    会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成17法)〔略語:会社法整備法〕
    会社法施行令(平成17政
    会社法施行規則(平成18法務
    会社計算規則(平成18法務
 
会社非訟事件等手続規則(平成18最高裁
 
    商業登記法(昭和38法
    商業登記規則(昭和39法務
 
保険法(平成20法56)
 
 
手形法(昭和7法20)
 
 
小切手法(昭和8法57)
 
     
   
    期日にどうしても裁判所に出向けない場合は?
支払督促を受けた場合は? などなど
→ 裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A | 裁判所
    民事訴訟規則(平成8最高裁
    民事訴訟費用等に関する法律(昭和46法
    民事訴訟費用等に関する規則(昭和46最高裁
    外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(平成21法
    外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(明治38法
    民事訴訟手続に関する条約(昭和45条
    抄 民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約(昭和45条
    民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和45法
    民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する規則(昭和45最高裁
    人事訴訟法(平成15法
    人事訴訟規則(平成15最高裁
    非訟事件手続法(平成23法
    非訟事件手続規則(平成24最高裁
    借地非訟事件手続規則(昭和42最高裁
  家事事件手続法 (平成23
  家事事件手続規則 (平成24最高裁規8)
    国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成25
   
 
配偶者暴力等に関する保護命令手続規則(平成13
 
    民事調停法(昭和26法
    民事調停規則(昭和26最高裁規8)〔略語:民調規〕
    特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11
    特定調停手続規則(平成12
    仲裁法(平成15法138)〔略語:仲裁〕
    抄 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(昭和36条10)〔略語:仲裁判断約〕
    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16
 
民事執行法(昭和54
 
    民事執行法施行令(昭和55政230)
    民事執行規則(昭和54最高裁
    民事保全法(平成1法
    民事保全規則(平成2最高裁
    破産法(平成16法
    破産規則(平成16最高裁
    民事再生法(平成11法
    民事再生規則(平成12最高裁
    会社更生法(平成14法
     
    労働基準法(昭和22法  https://n007jp7.hatenablog.com/entry/2021/08/28/164937
    最低賃金法(昭和34法137)〔略語:最賃〕
    賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51法
    労働審判法(平成16法
    企業会計原則(昭和24)〔略語:会計原則〕
   

農地法(昭和27法

 高度経済成長の過程で,多くの若年者が都市部へ移動したため,農業従事者は減少した。政府は農業基本法(1961年)を制定し,経営規模の拡大,機械化の促進,生産の選択的拡大,自立経営農家の育成などをはかった。しかし,生産性の低い小規模な兼業農家の増大,食生活の多様化による米の消費量の減少などにより,十分な成果をあげることはできなかった。さらに,食糧管理制度による政府の米の買い上げは,いわゆる逆ざや現象(政府が米を買い取る際の生産者米価が,消費者が米を購入するときの消費者米価を上回ると,政府が赤字をこうむることになるが,これを逆ざや現象という。)を生み、米は次第に生産過剰になっていった。そのため、1970年からは生産調整(減反)がおこなわれた。食糧管理制度は,1995年,新しい食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)の施行にともない廃止された。1999年,政府は農業基本法にかわる法律として,食料.農業.農村基本法を成立させた。この法律は,食料の安定供給と農村振興.農業の国土保全機能をうたい,国民生活の向上と経済の発展をめざしている。2009年には,農地の有効利用と食料の安定供給などのため,農地法が改正され,原則として自由に農地が借りられるようになった。

 1986年にウルグアイで多角的貿易交渉(ウルグアイラウンド)が開始され、1994年に農産物の例外なき関税化が合意された。米について日本は、国内消費量の一定割合をミニマム・アクセス(最低輸入量)として輸入することを受け入れた(2000年以降は国内消費量の7.2%)、1999年からは全面関税化を実施した。日本は、2015年、TPP協定で大筋合意に至った。

 

 日本の水産業は,1970年代に転機をむかえた。沿岸力、ら200海里以内の外国漁船の活動を規制する動きが世界的に広まったためである。その後,公海における漁獲にも規制がカロえられ,遠洋漁業は縮小を余儀なくされている。
 その一方で,水産資源に対する世界的な需要は増カロしており,水産資源の争奪戦が激化している。

 

 公害対策基本法が1967年制定された。1971年には環境庁が設置された。

 健康被害にかかわる損害を補償することを定めた公害健康被害補償法が1973年に制定(1987年改正)された。

 公害対策基本法を引きついだ環境基本法が1993年に制定された。

 多くの地方公共団体においては,地域開発にあたって,それが自然環境にどのような影響をおよぼすかを事前に予測・評価する環境アセスメント(環境影響評価)に関する条例がつくられた。国レベルでも,1997年に環境影響評価法(環境アセスメント法)が制定され,国がおこなう公共事業なども環境アセスメントの対象となった。
 2006年 アスベスト石綿)全面禁止。

 2009年 水俣病被害者救済法成立。

 2013年 水銀に関する水俣条約採択

 

   

七章 時効
一節 総則
144条(時効の効力) 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
変わってない  
旧新 145条(時効の援用)
 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


新第145条(時効の援用)
 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
   
146条(時効の利益の放棄) 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

変わってない    
   
時効の完成猶予及び更新(改正前・時効の中断)
   
旧新





147条 (時効の中断事由)
 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
 一 請求
 二 差押え、仮差押え又は仮処分
 三 承認

 
147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する
(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法275条1項の和解又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

 
旧新 148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法196条に規定する財産開示手続又は同法204条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
   
旧新
149条 (裁判上の請求) 
 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。


149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
   
   
時効の完成猶予(改正前・時効の中断・旧153条)
   
旧新 150条 (支払督促) 
 支払督促は、債権者が民事訴訟法392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。

150条(催告による時効の完成猶予)
1 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

   
旧新 151条 (和解及び調停の申立て) 
 和解の申立て又は民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
 一 その合意があった時から一年を経過した時
 二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
 三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時

2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。

3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。

4 一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、一項三号の通知について準用する。
   
旧新 152条 (破産手続参加等)
 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
152条(承認による時効の更新)
1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
   
旧新 153条 (催告)
 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
1 147条又は148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2 149条から151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。



   
  154条 (差押え、仮差押え及び仮処分)
 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
 
154条
 148条1項各号又は149条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、148条又は149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
   
旧新 155条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 155条 削除    
旧新
156条(承認)
 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
 
157条(中断後の時効の進行)
1 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。

156条 削除
157条 削除
   
   
時効の完成猶予(改正前・時効の停止)
   
158条(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
1 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
左同
変わってない  
159条(夫婦間の権利の時効の停止)
 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
  
159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
 左同
変わってない  
160条(相続財産に関する時効の停止)
 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
 左同
変わってない  
161条 (天災等による時効の停止)
 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 
161条 (天災等による変わってない)
 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため147条1項各号又は148条1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 
         

 

 

新旧変わりないみたい 二節 取得時効
162条 (所有権の取得時効)
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

163条 (所有権以外の財産権の取得時効)
 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。


164条 (占有の中止等による取得時効の中断) 162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

165条 前条の規定は、163条の場合について準用する。
 
   

 

三節 消滅時効
166条(債権等の消滅時効)
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


三節 消滅時効

166条(消滅時効の進行等)
1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
 
 
167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) 
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条一項二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
167条(債権等の消滅時効)
1 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、2年間行使しないときは、消滅する。

 

 


168条(定期金債権の消滅時効)
1 定期金の債権は、一回の弁済期から2年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。



168条(定期金債権の消滅時効)
1 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

 

169条 (定期給付債権の短期消滅時効)
 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
 


169条(判決で確定した権利の消滅時効)
1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 

170条(三年の短期消滅時効)
 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
 一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
 二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

171条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
 
172条(二年の短期消滅時効)
1 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

173条 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
 二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権


174条 (一年の短期消滅時効)
 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
 一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
 二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
 三 運送賃に係る債権
 四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
 五 動産の損料に係る債権
170条~174条 削除
(判決で確定した権利の消滅時効)
174条の2 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
改正後の169条に対応 で、これも削除だろう  

 

 

 

 

 

 

 

補助開始の審判

保佐開始の審判

後見開始の審判

要件

対象者

 

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

判断能力

判断能力が不十分な方

 

判断能力が著しく不十分な方

判断能力が全くない方

開始の手続

申立権者

 

本人の同意

必要

不要

不要

         
       
       

成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為

付与の対象

申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)

民法13条1項所定の行為

日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為

付与の手続

     

取消権者

本人・補助人

本人・保佐人

本人・成年後見人

成年後見人等に与えられる代理権

付与の対象

     

付与の手続

     

本人の同意

     

責務

身上配慮義務

本人の心身の状態および生活の状況に配慮する義務

左同

左同

<出典;小林一彦=大鷹一郎編『わかりやすい新成年後見制度』21頁>

 

 

民訴法より表 1~147

A117      旧   新 規則〇条 規則条文
1条 趣旨 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。      
2条 裁判所及び当事者の責務 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。      
3条 最高裁判所規則 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。      
4条 普通裁判籍による管轄 4条(普通裁判籍による管轄)
1 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
5 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
6  国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

    6条(普通裁判籍所在地の指定・法4条)
民事訴訟法4条(普通裁判籍による管轄)3項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。


6条の2(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法10条の2)
法10条の2(管轄裁判所の特例)の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。 (平二三最裁規三・追加)
5条 財産権上の訴え等についての管轄 5条(財産権上の訴え等についての管轄)
1 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え 義務履行地
2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地
3 船員に対する財産権上の訴え 船舶の船籍の所在地
4 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え 請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
5 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地
6 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え 船舶の船籍の所在地
7 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え 船舶の所在地
8 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの 社団又は財団の普通裁判籍の所在地
 イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
 ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
 ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
 ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
9 不法行為に関する訴え 不法行為があった地
10 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え 損害を受けた船舶が最初に到達した地
11 海難救助に関する訴え 海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
12 不動産に関する訴え 不動産の所在地
13 登記又は登録に関する訴え 登記又は登録をすべき地
14 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え 相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
15 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。) 同号に定める地
     
6条 特許権等に関する訴えの管轄        
7条 併合請求における管轄  一の訴えで数個の請求をする場合には、4条から前条まで(6条3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。 ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、38条前段に定める場合に限る。      
8条 訴訟の目的の価額の算定 1  裁判所法(昭和22年法律)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2  前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は140万円を超えるものとみなす。
     
    ・財産権上の訴えの訴状に貼付する収入印紙(手数料)の額は,原則として訴訟の目的の価額(訴額)に応じて決定されるが,訴額の算定が不可能な場合に限り,例外的に非財産権上の請求と同様の扱いがなされる。→×。(民訴費用法4条2項は,算定が「極めて困難なもの」についても,訴額を非財産権上の請求と同様に160万円とする。      
9条 併合請求の場合の価額の算定 1  一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。 ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
2  果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
     
10条 管轄裁判所の指定 1 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。
3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
     
10条の2 管轄裁判所の特例  前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。      
11条 管轄の合意 1 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
     
    岡口基一 @okaguchik ・ 3月25日
専属的合意管轄があるのに,合意管轄裁判所以外の法定管轄裁判所に訴えが提起された場合に,その裁判所は自庁処理ができるとした例
大阪高決平25・10・22判例集未登載 すでに,公刊物登載例(東京高裁決定)があるところです。民事訴訟マニュアル上185頁参照
     
12条 応訴管轄 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。      
13条 専属管轄の場合の適用除外 4条1項、5条から7条まで及び前2条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。      
14条 職権証拠調ベ 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。      
15条 管轄の標準時 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。


     
16条 管轄違いの場合の取扱い ①裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
②地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。
    7条 (移送の申立ての方式・法16条等)
1 移送の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。
17条 遅滞を避ける等のための移送 一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。     8条 (裁量移送における取扱い・法17条等)
1 法17条(遅滞を避ける等のための移送)、18条(簡易裁判所の裁量移送)又は20条の2(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)の申立てがあったときは、裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
2  裁判所は、職権により法17条、18条又は20条の2の規定による移送の決定をするときは、当事者の意見を聴くことができる。
18条 簡易裁判所の裁量移送 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。 ・簡易裁判所は、申立てがなければ、その管轄に属する訴訟を、その所在地を管轄する地方裁判所に移送することができない。→×。(簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても裁量移送が認められる(18条)。(新司問題集)    
      簡裁は,「相当」と認めたときは,解決困難な通常民事訴訟事件を地裁に移送することができる(民訴18)が,この相当性の判断は,簡裁の合理的な裁量に委ねられている(田中秀幸・最高裁判例解説民事平成20年度443頁)←裁量逸脱でもない限り,あとで抗告審が,この移送についてガタガタ言えない<岡口基一>    
           
19条 必要的移送 ①一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。
②簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。
     
           
20条 専属管轄の場合の移送の制限        
21条 即時抗告 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。      
22条 移送の裁判の拘束力等       9条(移送による記録の送付・法22条)
移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
23条 裁判官の除斥        
24条 裁判官の忌避        
25条 除斥又は忌避の裁判        
26条 訴訟手続の停止        
27条 裁判所書記官への準用        
第3章 当事者能力        
28条 原則 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。      
29条 法人でない社団等の当事者能力
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
    新14条(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法29条)
1 裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。
2 前項の場合において、当該資料が書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、当事者は、当該書面等の提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を52条の10(電子情報処理組織)1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
3 法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項各号に掲げる者は、1項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを52条の10第1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法132条の11第3項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
二 当該資料が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録
4 裁判所は、前2項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
30条 選定当事者 1 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。
2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
4 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。



     
31条 未成年者及び成年被後見人の訴訟能力 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。      
           
32条 被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則 1 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び40条4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は48条(50条3項及び51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は318条1項の申立ての取下げ
三 360条(367条2項及び378条2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意1 
1 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び40条4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。
2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は48条(50条第3項及び51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
二 控訴、上告又は318条1項の申立ての取下げ
三 360条(367条2項、378条2項及び381条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
   
           
33条 外国人の訴訟能力の特則  外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

     
           
34条 訴訟能力等を欠く場合の措置等 1 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。
2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。
3 前2項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。
    15条(法定代理権等の証明・法34条)
法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。
           
35条 特別代理人 1 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2  裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3  特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
    16条(特別代埋人の選任及び改任の裁判の告知・法35条)
特別代理人の選任及び改任の裁判は、特別代理人にも告知しなければならない。
36条 法定代理権の消滅の通知 "1 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。
2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。"
    17条(法定代理権の消滅等の届出・法36条)
法定代理権の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。選定当事者の選定の取消し及び変更の通知をした者についても、同様とする。
37条 法人の代表者等への準用 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。     新18条(法人の代表者等への準用等・法37条)
1  この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
2 当事者が会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律)7条(会社法人等番号)(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。51条(訴訟手続の受継の申立ての方式等)6項において同じ。)を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して登記簿に記録されている事項に係る情報を入手することができる場合には、当該当事者は、前項において準用する15条(法定代理権等の証明)1項の証明に必要な情報として、当該登記簿に記録されている事項をファイルに記録したものとみなす。
3 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記簿に記録されている事項に係る情報の提供を求めることができる。
           
38条 共同訴訟の要件 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。      
           
39条 共同訴訟人の地位 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。      
40条 必要的共同訴訟  "1 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3 1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4 32条1項[被保佐人等の訴訟行為]の規定は、1項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。"
     
           
41条 (同時審判の申出がある共同訴訟) "1 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3 1項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
"
    19条(同時審判の申出の撤回等・法41条)
1 法41条(同時審判の申出がある共同訴訟)1項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までは、いつでも撤回することができる。
2 前項の申出及びその撤回は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
42条 補助参加  "訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

"
・補助参加の参加の理由が,友情に基づき応援したいというものである場合は,裁判所は,当事者の異議がなくても,参加を許さない旨の裁判をすることができる。○か×か。    
43条 補助参加の申出  1 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2  補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
    新20条(補助参加の申出書の送達等・法43条等)
1 補助参加の申出書は、当事者双方に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本(法132条の10(電子情報処理組織による申立て等)1項の方法により補助参加の申出がされた場合にあっては、当該申出をした者から提出された法109条(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)に規定する書面(以下「送達すべき出力書面」という。))によってする。
3 前項の規定は、法109条の2(電子情報処理組織による送達)1項ただし書の届出をした当事者に対する送達については、適用しない。
4 前2項の規定は、法47条(独立当事者参加)1項及び52条(共同訴訟参加)1項の規定による参加の申出書の送達について準用する。
44条 補助参加についての異議等  1 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
3  第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
     
45条 補助参加人の訴訟行為等 1 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
5 次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条1項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条2項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。

一 非電磁的訴訟記録(91条1項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(92条1項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

二 電磁的訴訟記録(91条の2第1項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第9二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

三  91条の3に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
  45条の見出しを「(補助参加人の訴訟行為等)」に改め、同条に次の一項を加える。

5 次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条1項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条2項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。

一 非電磁的訴訟記録(91条1項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(92条1項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

二 電磁的訴訟記録(91条の2第1項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第9二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求

三  91条の3に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求


IT化関係
5項新設
46条 補助参加人に対する裁判の効力  補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
1 前条1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
2 前条2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
3 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
4 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
     
47条 独立当事者参加  1 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第3者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4 40条1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
     
      独立当事者参加は、既存の訴訟の当事者の双方を相手方としてとするだけでなく、原告または被告の一方をのみを相手方として、することができる。→〇(47条1項)。    
48条 訴訟脱退  前条1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。      
49条 権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等  訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、47条1項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。      
           
50条 義務承継人の訴訟引受け  "1 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2  裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
3 41条1項及び3項並びに前2条の規定は、1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。




"

民事訴訟で,参加承継や引受承継がされた場合に,承継人は,訴訟費用の負担を承継するのか  伊藤眞・民事訴訟法660頁は否定説ですが,実務は,肯定説にたっているようですね(塚原朋一・民事裁判の主文498頁,司法研修所・民事2審判決書について198頁)<岡口基一?@okaguchik>
  (訴訟引受けの申立ての方式・法50条等)21条
訴訟引受けの申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。

新22条(訴訟告知書の送達等・法53条)
1 訴訟告知の書面は、訴訟告知を受けるべき者に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、訴訟告知をした当事者から提出された副本(法132条の10(電子情報処理組織による申立て等)1項の方法により訴訟告
知がされた場合にあっては、当該当事者から提出された送達すべき出力書面)によってする。
3 前項の規定は、訴訟告知を受けるべき者が訴訟告知の書面の送達を受ける前に法109条の2(電子情報処理組織による送達)1項ただし書の届出を
した場合には、適用しない。
4 裁判所は、1項の書面を相手方に送付しなければならない。

51条 義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け   47条から49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。      
52条 共同訴訟参加   1 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
2  43条並びに47条2項及び3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
     
           
53条 訴訟告知   1 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2  訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
3  訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
     
           
第4節 訴訟代理人及び補佐人
         
54条 訴訟代理人の資格 1法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
    23条(訴訟代理権の証明等・法54条等)
1 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
3 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
           
55条 訴訟代理権の範囲   1 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
 一 反訴の提起
 二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は48条(50条3項及び51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 三 控訴、上告若しくは318条1項の申立て又はこれらの取下げ
 四 360条(367条2項、378条2項及び
381条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
 五 代理人の選任
3  訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4  前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
  新23条の2(連絡担当訴訟代理人の選任等)
1 当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるとき(共同訴訟人間で訴訟代理人を異にするときを含む。)は、訴訟代理人は、その中から、連絡を担当する訴訟代理人(以下この条において「連絡担当訴訟代理人」という。)を選任することができる。
2 連絡担当訴訟代理人は、これを選任した訴訟代理人のために、裁判所及び相手方との間の連絡、争点及び証拠の整理の準備、和解条項案の作成その他審理が円滑に行われるために必要な行為をすることができる。ただし、訴訟行為については、この限りでない。
3 連絡担当訴訟代理人を選任した訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出るとともに、相手方に通知しなければならない。
      55条2項4号中「及び378条2項」を「、378条2項及び381条の7第2項」に改める。→381条の7第2項っていう法定審理期間訴訟手続が加わってだけみたい    
56条 個別代理 1 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
     
57条 当事者による更正 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。      
58条 訴訟代理権の不消滅 1 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託の任務終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
     
59条 法定代理の規定の準用 34条1項及び2項並びに36条1項の規定は、訴訟代理について準用する。      
60条 補佐人        
61条 訴訟費用の負担の原則 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 ○登記手続費用は,どっちが負担するのが原則?。→書い手がと主任。
 振込手続費用,民法で,振り込む方が負担するというのが原則となっているか?
   
62条 不必要な行為があった場合等の負担 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は1部を負担させることができる。 (これはいかん)□被告2名の事案につき,1名に対する請求は全部認容したが,他の1名に対する請求は全部棄却したのに,「訴訟費用は被告らの負担とする。」とした。→民訴法62条,63条の要件を満たさなければ,請求を棄却した被告に訴訟費用を負担させることはできない。    
63条 訴訟を遅滞させた場合の負担 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。      
64条 一部敗訴の場合の負担
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
     
65条 共同訴訟の場合の負担 1 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
     
66条 補助参加の場合の負担 61条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。 □補助参加がされている事件においては,参加により生じた訴訟費用の裁判も必要となる(民訴法66条)。
(過誤)□補助参加がなされている事件において,参加によって生じた訴訟費用を命じる裁判が脱漏している。
   
67条 訴訟費用の負担の裁判 1 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
 「訴訟費用を被告の負担とする。」と申立てがないのは。    
      ・裁判所は,申立てがなければ,事件を完結する裁判において,訴訟費用の負担の裁判をすることができない。→×。訴訟費用の負担の裁判は職権でなされるものとされている(67条1項)。(新司問題集)    
      ・訴訟費用については,裁判所が職権で判断しなければならない事項であり(法67Ⅰ),原告において必ずしも記載しなければならないというものではない。原告の請求が認容されれば,訴訟費用は被告の負担となるものであり,その意味では,書いても書かなくても全く同じである。しかし,一般的には記載されている。(大島「民事の訴訟」より)    
68条 和解の場合の負担  当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
1 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
2  前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
3  第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
     
69条 法定代理人等の費用償還 1 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
2  前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
3  第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。




     
70条 無権代理人の費用負担 前条2項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。      
71条 訴訟費用額の確定手続 1 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
3 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第4項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

71条7項中「4項」を「5項」に改め、同項を同条8項とし、同条6項を同条7項とし、同条第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、同条2項中「前項」を「1項」に改め、同項を同条3項とし、同条1項の次に次の1項を加える。

2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。

72条中「7項」を「8項」に改める。
  1節 訴訟費用の負担
新24条(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法71条等)
1 法71条(訴訟費用額の確定手続)1項、72条(和解の場合の費用額の確定手続)又は73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)1項の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(以下この節において「訴訟費用等」という。)の負担の額を定める処分を求めるときは、同項の申立てをする者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な資料を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について47条の2(書類又は電磁的記録の直送)第1項の直送をしなければならない。
3 1項の申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、前項の資料が書面等をもって作成されているときは、当該書面等の提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を52条の10(電子情報処理組織)第1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
4 1項の申立てをする法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項各号に掲げる者は、2項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを52条の10第1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法132条の11第3項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
二 当該資料が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録
5 裁判所書記官は、前2項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。



71条 訴訟費用額の確定手続   71条(訴訟費用額の確定手続)
1 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
3 第1項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
6 裁判所は、第1項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第4項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  新25条(相手方への催告等・法71条等)
1 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な資料並びに申立人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2 前条(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等)3項から5項までの規定は、前項の費用額の疎明に必要な資料の提出について準用する。
3 相手方が1項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な資料を提出しないときは、裁判所書記官は、申立人の費用のみについて、訴訟費用等の負担の額を定める処分をすることができる。ただし、相手方が訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める申立てをすることを妨げない。


新26条(費用額の確定処分の方式・法71条等)
裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をするときは、処分の内容を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、当該電磁的記録が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電磁的記録の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。

新27条(法71条3項の最高裁判所規則で定める場合)
法71条(訴訟費用額の確定手続)3項の最高裁判所規則で定める場合は、相手方が25条(相手方への催告等)1項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な資料を提出しない場合とする。


72条 和解の場合の費用額の確定手続 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第1審裁判所(275条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条2項から7項までの規定を準用する。      
73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い 1 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
2 61条から66条まで及び71条7項の規定は前項の申立てについての決定について、同条2項及び3項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条4項から7項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。

民訴73 コンメより
<1>本条の趣旨
 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合の訴訟費用額確定手続を定めたのが本条である。
訴訟が裁判及び和解によらないで完結する場合として、
①訴えの取下げ(261)、訴えの



場合がある。これらの場合には、その費用の負担者を定め、その額を具体的に確定する必要があるので、その手続を定めたものである。

<2>訴訟の一部が裁判及び和解によらないで完結した場合
(1)共同訴訟において、一部の共同訴訟人のまたはこれに対する訴訟が、訴えの取下げ、請求の放棄または認諾によって終了した場合、残存する訴訟の終局判決において訴訟費用負担の裁判をする機会はないから、本条による訴訟費用の決定をすべきである(兼子ほか・条解 頁[新堂]、 、注解(3) 頁[桜田勝義=宮本聖司=小室直人])。
(2)訴えの客観的併合訴訟において、訴えの一部取下げ、請求の一部の放棄または認諾がされた場合、訴えの交換的変更、請求の減縮がされた場合は、その部分に関する費用と残余の請求に関する費用を区分することが不可能であり、残余の請求に対する終局判決の機会に併せて訴訟費用の裁判をすべきであるから、本条の適用はないと解すべきである(兼子ほか・条解 頁[新堂]。反対、注解(3) 頁[桜田=宮本=小室])。

<3>手続
(1) 訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合、
   
74条 費用額の確定処分の更正 1 71条1項、72条又は前条1項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
2 71条3項から5項まで及び7項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3 1項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
    (費用額の確定処分の更正の申立ての方式・法74条)28条

2節 訴訟費用の担保
(法76条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)29条
75条 担保提供命令 1 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。
2 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
3 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。
4 第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
5 裁判所は、第1項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
6 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
7 第1項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
     
76条 担保提供の方法 担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。





    29条(法76条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
 法第七十六条(担保提供の方法)の規定による担保は、裁判所の許可を得て、担保を立てるべきことを命じられた者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下この条において「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって立てることができる。 一 銀行等は、担保を立てるべきことを命じられた者のために、裁判所が定めた金額を限度として、担保に係る訴訟費用償還請求権についての債務名義又はその訴訟費用償還請求権の存在を確認するもので、確定判決と同一の効力を有するものに表示された額の金銭を担保権利者に支払うものであること。 二 担保取消しの決定が確定した時に契約の効力が消滅するものであること。 三 契約の変更又は解除をすることができないものであること。 四 担保権利者の申出があったときは、銀行等は、契約が締結されたことを証する文書を担保権利者に交付するものであること。 2 前項の規定は、法第八十一条(他の法令による担保への準用)、第二百五十九条(仮執行の宣言)第六項(法において準用する場合を含む。)、第三百七十六条(仮執行の宣言)第二項及び第四百五条(担保の提供)第二項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに他の法令において準用する法第七十六条(担保提供の方法)の最高裁判所規則で定める担保提供の方法について準用する。この場合において、前項第一号中「訴訟費用償還請求権」とあるのは「請求権」と、「確認するもので、確定判決」とあるのは「確認する確定判決若しくはこれ」と読み替えるものとする。 (平一八最裁規二・平二〇最裁規八・一部改正)
77条 担保物に対する被告の権利 被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。      
78条 担保不提供の効果 原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。      
79条 担保の取消し 1 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
     
80条 担保の変換 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。      
81条 他の法令による担保への準用 75条4項、5項及び7項並びに76条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。      
82条 救助の付与 1 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
82条
○救助を与える決定に対する相手方の不服申立ての許否
→争いあるも,積極説が妥当(コンメp119)。最決平16・7・13は積極説を採用した。
→疑問:Yさんの事件で、被告の訴状副本送達前だが、被告に決定正本送達すべきか?積極説からすると送達必要だろうが、まだ訴状副本送達前だが・・・

○申立却下の裁判に対する申立人の抗告が即時抗告か通常抗告かについて,争いあるも,即時抗告と解するのが正しい
  30条(救助の申立ての方式等・法82条)
1 訴訟上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
2 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。
(平27最裁規6・一部改正)
83条 救助の効力等 1 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
 1 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
 2 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
 3 訴訟費用の担保の免除
2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
     
84条 救助の決定の取消し 訴訟上の救助の決定を受けた者が82条1項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。      
85条 猶予された費用等の取立方法 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、71条1項、72条又は73条1項の申立て及び強制執行をすることができる。      
86条 即時抗告 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。      
87条 口頭弁論の必要性 1  当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
2  前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3  前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
     
      87条の次に次の一条を加える。    
87条の2 映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等 IT化関係新設 1 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、審尋の期日における手続を行うことができる。
3 前二項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
  30条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法87条の2第1項)
1 法87条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)1項に規定する方法によって口頭弁論の期日における手続を行うときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なもので
あること。
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項2号に掲げる事項を口頭弁論の調書に記載しなければならない。
(令和四年最裁規一7・追加)

30条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日・法87条の2第1項)
1 法87条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)1項に規定する方法によって口頭弁論の期日における手続を行うときは、裁判所は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び同項2号に掲げる事項を口頭弁論に係る電子調書に記録しなければならない。


30条の3(音声の送受信による通話の方法による審尋の期日・法87条の2第2項)
前条の規定は、法87条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等)2項に規定する方法によって審尋の期日における手続を行う場合について準用する。
88条 受命裁判官による審尋 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。     31条(受命裁判官の指定及び裁判所の嘱託の手続)
1 受命裁判官にその職務を行わせる場合には、裁判長がその裁判官を指定する。
2 裁判所がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、裁判所書記官がする。
89条 和解の試み 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。 89条の見出しを「(和解の試み等」に改め、同条に次の4項を加える。    
      1 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
3 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
4 148条、150条、154条及び155条の規定は、和解の手続について準用する。
5 受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、二項の規定並びに前項
において準用する148条、154条及び155条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
規32条 1 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官(以下「裁判所等」という。)は、和解のため、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
2 裁判所等は、相当と認めるときは、裁判所外において和解をすることができる。
3 裁判所等及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって和解の期日における手続を行うときは、裁判所等は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一 通話者
二 通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
4 前項の手続を行い、かつ、裁判所等がその結果について裁判所書記官に電子調書を作成させるときは、同項の手続を行った旨及び同項2号に掲げる事項を電子調書に記録させなければならない。
90条 訴訟手続に関する異議権の喪失 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。 ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。      
91条 訴訟記録の閲覧等 1  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

2  公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。

3  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

4  前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

5  訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
91条の見出し中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、
同条1項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条1項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)」に改め、
同条2項中「訴訟記録」を「非電磁的訴訟記録」に改め、同項に後段として次のように加える。

非電磁的訴訟記録中264条の和解条項案に係る部分、265条1項の規定による和解条項の定めに係る部分及び267条1項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
規33条 新33条(訴訟記録の閲覧等の請求等の方式・法91条等)
1 訴訟記録の閲覧等の請求又は法91条の3(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求は、書面でしなければならない。

2 前項の訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録中の当該請求に係る部分を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。


33条の2(非電磁的訴訟記録の正本等の様式等・法91条)
1 非電磁的訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。

2 非電磁的訴訟記録の閲覧又は謄写は、その対象となる書面を提出した者からその写しが提出された場合には、提出された写しによってさせることができる。
    1  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

2  公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。

3  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

4  前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

5  訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
91条の次に次の2条を加える。
91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)

1 
何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び3項、次条並びに109条の3第1項2号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(132条の7及び133条の二第5項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織
(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

4 前条第2項及び第5項の規定は、第1項及び第2項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
規33条の3 33条の5
33条の3(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等・法91条の2)
1 法91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)1項の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 裁判所設置端末
(電磁的訴訟記録の閲覧等又は法91条の3(訴訟に関する事項の証明)に規 定する訴訟に関する事項を証明する電磁的記録の提供の用に供する目的で裁判所の構内に設置され た電子計算機をいう。以下この条において同じ。)の映像面に電磁的訴訟記録の内容を表示する方法
 二 52条の10
(電子情報処理組織)1項の電子情報処理組織を使用して当事者又は利害関係を疎明した第三者(次項及び48条(判決の確定証明)1項において「当事者等」という。)の使用に係る電子計算機の映像面に電磁的訴訟記録の内容を表示する方法

2 法91条の2第2項の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 一 52条の10第1項の電子情報処理組織を使用して当事者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに電磁的訴訟記録に記録されている事項を記録させる方法
 二 裁判所設置端末に当事者等の使用に係る記録媒体を接続させ、当該裁判所設置端末を用いて当該記録媒体に電磁的訴訟記録に記録されている事項を記録させる方法

3 1項1号又は前項2号に掲げる方法により電磁的訴訟記録の閲覧又は複写をしようとする者は、裁判所書記官から通知された閲覧等用識別符号
(電磁的訴訟記録の閲覧又は複写を請求した者に対し、裁判所書記官から当該閲覧又は複写のためにその都度付与される符号をいう。)を当該裁判所設置端末に入力しなければならない。


4 法91条の2第3項の最高裁判所規則で定める電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部を記載した書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明する方法は、当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部と同一であることを証明する旨を当該書面に記載し、裁判所書記官が記名押印する方法とする。

5 法91条の2第3項の最高裁判所規則で定める電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明する方法は、当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部と同一であることを証明する旨を記録し、裁判所書記官が当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律)2条第1項に規定する電子署名をいう。次条(訴訟に関する事項の証明の方法等)2項において同じ。)を行う方法とする。

6 法91条の2第3項の最高裁判所規則で定める電磁的記録の提供の方法は、前項に規定する電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部又は一部を記録した電磁的記録を第2項各号に掲げる方法により記録させる方法とする。

7 3項の規定は、2項第2号に掲げる方法により前項の電磁的記録の提供を受けようとする者について準用する。
(令6最裁規一四・追加)
      (訴訟に関する事項の証明)
91条の3
1  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
92条1項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録の閲覧等
(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。133条3項において同じ。)」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、同項第二号中「132条の2第1項3号及び2項において」を「以下」に改め、同条に次の二項を加える。

9 裁判所は、第一項の申立て
(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

10 前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第1項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならない。

92条の2中3項を4項とし、2項を3項とし、1項の次に次の一項を加える。

2 専門委員は、前項の規定による書面による説明に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により説明を行うことができる。
 


33条の4(訴訟に関する事項の証明の方法等・法91条の3)
1 法91条の3(訴訟に関する事項の証明)の最高裁判所規則で定める書面に記載された訴訟に関する事項を証明する方法は、訴訟に関する事項が記載された書面に当該事項を証明する旨を記載し、裁判所書記官が記名押印する方法とする。

2 法91条の3の最高裁判所規則で定める電磁的記録に記録された訴訟に関する事項を証明する方法は、訴訟に関する事項が記録された電磁的記録に当該事項を証明する旨を記録し、裁判所書記官が当該電磁的記録に記録された情報に電子署名を行う方法とする。

3 法91条の3の最高裁判所規則で定める電磁的記録の提供の方法は、前項に規定する訴訟に関する事項が記録された電磁的記録を前条(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)2項各号に掲げる方法により記録

4 前条3項の規定は、同条2項2号に掲げる方法により前項の電磁的記録の提供を受けようとする者について準用する。
          33条の5(電磁的訴訟記録からの消去等)
1 裁判所は、当事者の全員が電磁的訴訟記録のうち次に掲げる部分を消去することに同意した場合において、当該部分を消去することを相当と認めるときは、電磁的訴訟記録から当該部分を消去する措置を講ずることができる。
一 準備書面に係る部分
(当該準備書面に記載された事項が陳述された場合を除く。)
二 137条
(書証の申出等)1項の規定により提出された文書の写し及び149条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)1項の規定により提出された電磁的記録の複製(最高裁判所の細則で定めるファイル形式により複製された電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る部分(当該文書の写し又は当該電磁的記録の複製に係る証拠が法181条(証拠調べを要しない場合)1項の規定により取り調べることを要しないこととされた場合に限る。)
2 裁判所は、ファイルに記録された事項がその係属する事件に関するものでないこと又は誤って記録されたことが明らかであると認めるときは、当該事項が記録された部分をファイルから消去する措置を講ずることができる。ただし、当事者その他の関係人がファイルに記録した事項については、当該当事者その他の関係人が当該事項の消去を求める旨の申出を速やかに行うことが困難であると認める事情その他の特別の事情がある場合を除き、当該当事者その他の関係人から当該事項の消去を求める旨の申出がある場合に限る。
3 裁判所は、前2項の規定による措置を講ずる場合には、裁判所書記官に当該措置の内容を記録した電磁的記録を作成させ、ファイルに記録させなければならない。
92条 秘密保護のための閲覧等の制限 92条(秘密保護のための閲覧等の制限)
1  次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
一  訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
二  訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密
(不正競争防止法二条6項に規定する営業秘密をいう。132条の二第一項三号及び二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。
2  前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3  秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4  1項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5  1項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
  規34条
右に
新規34条
34条(閲覧等の制限の申立ての方式等・法92条)
1 法92条
(秘密保護のための閲覧等の制限)1項の申立ては、書面で、かつ、秘密記載部分を特定してしなければならない。
2 当事者は、自らが提出する文書その他の物件
(以下この条及び52条の11(法133条の2第2項の申立ての方式等)において「文書等」という。)について前項の申立てをするときは、当該文書等の提出の際にこれをしなければならない。
3 第1項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から秘密記載部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の申立てに係る秘密記載部分が当該申立てに係る文書等の全部であるときは、この限りでない。
4 第1項の申立てを認容する決定においては、秘密記載部分を特定しなければならない。
5 前項の決定があったときは、第1項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘密記載部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにおいて特定された秘密記載部分と当該決定において特定された秘密記載部分とが同一である場合は、この限りでない。
6 法92条第3項の申立ては、書面でしなければならない。
7 法92条第1項の決定の一部を取り消す裁判が確定したときは、第1項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定において特定された秘密記載部分のうち当該決定の一部を取り消す裁判に係る部分以外の部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。
8 1項の申立てをした者は、3項本文、5項本文又は前項の規定により文書等から秘密記載部分を除いたもの(以下この項及び10項において「閲覧等対象部分」という。)を提出しなければならないときは、これに代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、閲覧等対象部分の画像情報を52条の10(電子情報処理組織)1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
9 2項から7項までの規定は、当事者が電磁的記録(当事者が法132条の10(電子情報処理組織による申立て等)1項の規定によりファイルに記録する事項に係る電磁的記録を含む。次項において同じ。)について1項の申立てをする場合について準用する。
[新設]
    新設
92条に次の三項を加える。
6 1項の申立て(同項1号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び8項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。   9 2項から7項までの規定は、当事者が電磁的記録(当事者が法132条の10(電子情報処理組織による申立て等)1項の規定によりファイルに記録する事項に係る電磁的記録を含む。次項において同じ。)について1項の申立てをする場合について準用する。
[新設]
    6 第1項の申立て(同項第1号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第8項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。

7 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から2週間を経過する日までの間、その参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、133条の2第2項の申立てがされたときは、この限りでない。

8 前2項の規定は、第6項の参加をした者に第1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
7 前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から2週間を経過する日までの間、その参加をした者に1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、133条の2第2項の申立てがされたときは、この限りでない。  
10 法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項及び3項の規定は、閲覧等対象部分(法231条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件に係るものを除く。)及び前項において準用する3項本文、5項本文又は7項の規定により電磁的記録から秘密記載部分を除いたもの(電磁的記録の複製に係るものを除く。)の提出について準用する。この場合において、法132条の111項中「前条1項」とあるのは、「民事訴訟規則34条(閲覧等の制限の申立ての方式等)8項」と読み替えるものとする。
[新設]
   
134条を134条の2とし、133条を134条とし、第1編第7章の次に次の1章を加える。
8 前二項の規定は、6項の参加をした者に1項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。    
         
11 法92条9項の最高裁判所規則で定める措置は、電磁的訴訟記録中同項の営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、当該書面に記載された事項の漏えいを防止するために必要な措置を講ずるとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置とする。
[新設
92条の2 専門委員 1 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。 この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。
2  裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。 この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
3  裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
  民訴規則34条の2~34条の10 34条の4(証拠調べ期日における裁判長の措置等・法92条の2)
1 裁判長は、法92条の2(専門委員の関与)3項の規定により専門委員が手続に関与する場合において、証人尋問の期日において専門委員に説明をさせるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人の証言に影響を及ぼさないための証人の退廷その他適当な措置を採ることができる。
[2 略]
以下34の5~10 略
  92条の3(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与) 裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。      
  92条の4(専門委員の関与の決定の取消し) 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。      
  92条の5(専門委員の指定及び任免等) 1 専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。
2 92条の2の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。
3 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
4 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
     
  92条の6(専門委員の除斥及び忌避) 1  23条から25条まで(同条2項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。
2  専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。
     
  92条の7(受命裁判官等の権限) 受命裁判官又は受託裁判官が92条の2各項の手続を行う場合には、同条から92条の4まで及び92条の5第2項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、92条の2第2項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。 92条の7中「92条の2各項」を「92条の2第1項、3項及び4項」に改め、同条ただし書中「92条の2第2項」を「92条の2第3項」に改める。
92条の8第1号ハ中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
93条第1項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行う」に改める。
   
  第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等

92条の8(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務) 92条の7中「第92条の2各項」を「92条の2第一項、3項及び4項」に改め、同条ただし書中「92条の2第2項」を「92条の2第3項」に改める。
92条の8第一号ハ中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加える。
93条第1項中「期日」の下に「の指定及び変更」を加え、「指定する」を「行う」に改める。
   
           
           
93条 期日の指定及び変更 93条(期日の指定及び変更)
1  期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
2  期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3  口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。 ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4  前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
・93条3項 期日変更について、会報書記官34号43頁の記載が新任者に分かりやすいと思う。 規35条~37条 35条(受命裁判官等の期日指定等・法93条)
 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日の指定及び変更は、その裁判官が行う。

36条(期日変更の申立て・93条)
期日の変更の申立ては、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。

37条(期日変更の制限・93条)
 期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
1 当事者の一方につき訴訟代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について
変更の事由が生じたこと。
2  期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。

94条 期日の呼出し 94条(期日の呼出し)
1  期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

2  呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。 ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

                       


                                     →
94条2項中「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」を「1項各号に規定する方法」に改め、同項を同条3項とし、同条1項の次に次の1項を加える。
2 裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
97条1項中「当事者が」の下に「裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他」を加える。
94条
1 期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。
一 ファイルに記録された電子呼出状
(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び256条3項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法

二 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法

2 裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

3 第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
   
           
95条 期間の計算 95条(期間の計算)
1  期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
2  期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3  期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
     
96条 期間の伸縮及び付加期間 96条(期間の伸縮及び付加期間)
1 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。 ただし、不変期間については、この限りでない。
2  不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
    38条(裁判長等が定めた期間の伸縮・96条)
裁判長、受命裁判官又は受託裁判官は、その定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。
97条 訴訟行為の追完 97条(訴訟行為の追完)
1 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。 ただし、外国に在る当事者については、この期間は、2月とする。
2  前項の期間については、前条一項本文の規定は、適用しない。
     
98条 職権送達の原則等 1 送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2 送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
    39条(送達に関する事務の取扱いの嘱託・法98条)
 送達に関する事務の取扱いは、送達地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に嘱託することができる。
99条 送達実施機関 1 送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2  郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする公務員とする。

99条及び100条を次のように改める。
99条(訴訟無能力者等に対する送達)
1 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
   
100条 裁判所書記官による送達 裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。 100条(送達報告書)

1 送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

2 前項の場合において、送達をした者は、同項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該送達をした者は、同項の書面を提出したものとみなす。
   
101条 交付送達の原則 送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

2款 書類の送達
101条及び102条を次のように改める。

101条(送達実施機関)
1 書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
  40条(送達すべき書類・法101条)
1 [略]
2[削る]
3 書類の送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。
102条 訴訟無能力者等に対する送達 102条(訴訟無能力者等に対する送達)
1 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2  数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3  刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

102条(裁判所書記官による送達)
裁判所書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら書類の送達をすることができる。
   
      102条の次に次の1条を加える。

102条の2(交付送達の原則)
書類の送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

103条1項中「送達は、送達」を「書類の送達は、送達」に、「この節」を「この款」に改め、同項ただし書中「送達」を「書類の送達」に改め、同条2項中「送達は」を「書類の送達は」に、「送達を受ける旨」を「書類の送達を受ける旨」に改める。
104条1項中「送達を」を「書類の送達を」に改め、同条2項中「送達」を「書類の送達」に改め、同条3項中「送達は」を「書類の送達は」に改め、同項3号中「あて先」を「宛先」に改める。
105条中「送達は」を「書類の送達は」に、「送達を受けること」を「書類の送達を受けること」に改める。
106条1項中「の送達」を「の書類の送達」に改め、同条3項中「送達をすべき」を「書類の送達をすべき」に改める。
107条1項中「できない場合」の下に「(109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加え、「あてて」を「宛てて」に改め、同条2項中「あてて」を「宛てて」に改める。
108条中「送達」を「書類の送達」に改め、同条の次に次の款名を付する。
   
103条 送達場所 1 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
     
104条 送達場所等の届出 1 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2 前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3 1項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
1 前条の規定による送達 その送達をした場所
2 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてするもの及び106条1項後段の規定による送達 その送達において送達をすべき場所とされていた場所
3 107条1項1号の規定による送達 その送達においてあて先とした場所
    41条(送達場所等の届出の方式・法104条)
1 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
2 前項の届出は、できる限り、訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書に記載してしなければならない。
3 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。


42条(送達場所等の変更の届出・法104条)
1 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所として届け出た場所又は法104条(送達場所等の届出)1項後段の送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
2 前条(送達場所等の届出の方式)第一項及び第三項の規定は、前項に規定する変更の届出について準用する。
105条 (出会送達) 前2条の規定にかかわらず、送達を受けるベき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

     
106条 補充送達及び差置送達 前2条の規定にかかわらず、送達を受けるベき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が送達を受けることを拒まないときも、同様とする。     43条
107条 書留郵便に付する送達 1 前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便に付して発送することができる。
 1 103条の規定による送達をすべき場合 同条1項に定める場所
 2 104条2項の規定による送達をすべき場合 同項の場所
 3 104条3項の規定による送達をすべき場合 同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2 前項2号又は3号の規定により書類を書留郵便に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項2号又は3号に定める場所にあてて、書留郵便に付して発送することができる。
3 前2項の規定により書類を書留郵便に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。
    44条
108条 外国における送達 外国においてすべき送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

     
109条 送達報告書 送達をした公務員は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。 3款 電磁的記録の送達
109条を次のように改める。
(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)

109条 電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録
(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。
規47と規47の2どこに置くか実は? 47条(書類又は電磁的記録の送付)
1 裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類又は電磁的記録の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
2 前項の書類の送付は、送付すべき書類の写しを交付する方法又はその書類をファクシミリを利用して送信する方法によってする。
3 1項の電磁的記録の送付は、次の各号のいずれかに掲げる方法によってする。ただし、3号に掲げる方法については、送付を受けるべき者が法109条の2(電子情報処理組織による送達)1項ただし書の届出をしている場合に限る。
一 送付すべき電磁的記録に記録されている事項を出力することにより作成した書面を交付し、又はファクシミリを利用して送信する方法
二 送付すべき電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法
三 送付すべき電磁的記録に記録されている事項につき法109条の3(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)1項1号の閲覧又は同項2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送付を受けるべき者に対し、52条の10(電子情報処理組織)2項の電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法
4 法109条の4(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特例)1項の規定は、法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項各号に掲げる者に対する前項3号に掲げる方法による電磁的記録の送付について準用する。この場合において、法109条の41項中「109条の2第1項ただし書」とあるのは「民事訴訟規則47条(書類又は電磁的記録の送付)3項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「109条の2(電子情報処理組織による送達)1項ただし書」と、「同項本文」とあるのは「民事訴訟規則47条3項3号」と読み替えるものとする。
    新設 109条の次に次の3条及び款名を加える。  (電子情報処理組織による送達)
1  109条の2 電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条1項1号の閲覧又は同項2号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る。
2  前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
3  1項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。
45条の2(電子情報処理組織による送達・法109条の2)


 法109条の2
電子情報処理組織による送達)1項本文の通知は、次条(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出の方式)2項の規定により届け出られた電子メールアドレス(電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律)2条1号に規定する電子メールをいい、最高裁判所の細則で定める通信方式を用いるものに限る。以下この条及び52条の2(予告通知の書面の記載事項等)四項において同じ。)の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)に宛てて電子メールを送信する方法によってする。
        45条の3(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出の方式・法109条の2)
1 法109条の2
(電子情報処理組織による送達)1項ただし書の最高裁判所規則で定める方式は、法132条の10(電子情報処理組織による申立て等)1項の方法とする。ただし、法109条の2第2項後段の送達受取人を併せて届け出る場合は、書面によることができる。
2 法109条の2第1項ただし書の届出をする場合には、同条2項の連絡先として送達を受ける者の使用に係る電子メールアドレスを届け出なければならない。この場合において、同項後段の送達受取人を届け出るときは、当該送達受取人の当事者等識別符号
(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規則)1条(識別符号の付与の方法)3項又は2条(弁護士等に対する識別符号の付与の方法)2項の規定により付与された識別符号をいう。以下同じ。)を併せて届け出なければならない。
    新設 109条の3(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)

1 前条1項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。
 1  送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
 2  送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
 3  前条1項本文の通知が発せられた日から1週間を経過した時

2 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項1号の閲覧又は同項2号の記録をすることができない期間は、同項3号の期間に算入しない。
45条の4(送達すべき電磁的記録に記録されている事項の閲覧の方法・法109条の3)
 法109条の3(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)1項1号の最高裁判所規則で定める方法は、送達を受けるべき者により、52条の十(電子情報処理組織)2項の電子情報処理組織を使用して裁判所の使用に係る電子計算機に入力された符号がその者に付与された当事者等識別符号及び暗証符号(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則3条(届出事項の変更等)の規定により設定された暗証符号をいう。52条の9(電子情報処理組織を使用する申立て等の方式等)2項及び52条の11(氏名又は名称を明らかにする措置)1項において同じ。)であることが確認されたときに、送達すべき電磁的記録に記録されている事項をその者の使用に係る電子計算機の映像面に表示する方法とする。
    新設 109条の4(電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出をしなければならない者に関する特
例)
1 109条の2第1項ただし書の規定にかかわらず、132条の111第1項各号に掲げる者に対する109条の2第1項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。
2  前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、同条1項3号中「通知が発せられた」とあるのは、「措置がとられた」とする。
   
110条 公示送達の要件 1 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
 1 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 2 107条1項の規定により送達をすることができない場合
 3 外国においてすべき送達について、108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
 4 108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2 前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てがないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3 同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、職権でする。ただし、一項4号に掲げる場合は、この限りでない。
第4款 公示送達
110条1項1号中「場合」の下に「(109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加え、同項第三号中「送達に」を「書類の送達に」に改める。
   
111条 公示送達の方法 公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 111条を次のように改める。

111条(公示送達の方法)
  公示送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を最高裁判所規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする。

一 書類の公示送達 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべきこと。

二 電磁的記録の公示送達 裁判所書記官が、送達すべき電磁的記録に記録された事項につき、いつでも送達を受けるべき者に109条の書面を交付し、又は109条の2第1項本文の規定による措置をとるとともに、同項本文の通知を発すべきこと。
46条 1 法111条(公示送達の方法)の最高裁判所規則で定める方法は、裁判所の使用に係る電子計算機と同条各号に定める事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次のいずれにも該当するものとする。
 一 ファイルに記録された法111条各号に定める事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの
2 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
112条 公示送達の効力発生の時期 1 公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、その効力を生ずる。ただし、110条3項の公示送達は、掲示を始めた日の翌日にその効力を生ずる。
2  外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、6週間とする。
3  前2項の期間は、短縮することができない。
112条1項本文中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改め、同項ただし
書中「掲示を始めた」を「前条の規定による措置を開始した」に改める。
   
113条 公示送達による意思表示の到達 訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、相手方に対する公示送達がされた書類に、その相手方に対しその訴訟の目的である請求又は防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、その意思表示は、111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。この場合においては、民法97条ノ2第3項ただし書の規定を準用する。 113条中「書類」の下に「又は電磁的記録」を、「記載」の下に「又は記録」を加え、「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。    
114条 既判力の範囲   1 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
2 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

     
115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲   1 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
 1 当事者
 2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
 3 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
 4 前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

     
116条 判決の確定時期 1 判決は、控訴若しくは上告(327条1項(380条2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、38条1項の申立て又は357条(367条2項において準用する場合を含む。)若しくは378条1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
2 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
116条1項中「若しくは378条1項」を「、378条1項若しくは381条の7第1項」に改める。   48条(判決の確定証明・法116条)
1 第一審裁判所の裁判所書記官は、当事者等の請求により、訴訟記録に基づいて判決の確定を証明した法91条の3(訴訟に関する事項の証明)の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供を行う。
2 訴訟がなお上訴審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、上訴裁判所の裁判所書記官が、判決の確定した部分のみについて同項の書面の交付又は電磁的記録の提供を行う。
117条 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え        
118条 外国裁判所の確定判決の効力        
119条 決定及び命令の告知 決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。      
120条 訴訟指揮に関する裁判の取消し 訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。      
121条 裁判所書記官の処分に対する異議 裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。      
122条 判決に関する規定の準用 決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。      
123条 判事補の権限 判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。      
124条 訴訟手続の中断及び受継 ① 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。 この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
 一 当事者の死亡
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
 二 当事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
 三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅   法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
 四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
  イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
  ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
  ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
 五 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失                   
同一の資格を有する者
 六 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 選定者の全員又は新たな選定当事者

②  前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
③  1項1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
④  1項2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
⑤ 1項3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
 一  被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
 二  被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。

第一審の終局判決中の訴訟費用の裁判に対しては、独立して控訴することができる。→×(即時抗告ならできる場合もある69Ⅲ、しかし文献で確認しよう   51条(訴訟手続の受継の申立ての方式等・法124条等) 
1 訴訟手続の受継の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、訴訟手続を受け継ぐ者が法124条(訴訟手続の中断及び受継)1項各号に定める者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
3 1項の申立てをする者(次項に規定する者を除く。)は、前項の資料が書面等をもって作成されているときは、当該書面等の添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書面等の画像情報を52条の10(電子情報処理組織)1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
[新設]
4 1項の申立てをする法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項各号に掲げる者は、2項の資料を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定めるものを52条の10第1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出しなければならない。ただし、法132条の11第3項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該資料が書面等をもって作成されているとき 当該書面等の画像情報
二 当該資料が電磁的記録をもって作成されているとき 当該電磁的記録
[新設]
5 裁判所は、前2項の規定により書面等の画像情報が提出された場合において、必要があると認めるときは、当該書面等の原本の提示を求めることができる。
[新設]
6 訴訟手続を受け継ぐ者が会社法人等番号を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して登記簿に記録されている事項に係る情報を入手することができる場合には、当該訴訟手続を受け継ぐ者は、2項の資料として、当該事項が記載された登記事項証明書を添付したものとみなす。
[新設]
7 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記簿に記録されている事項に係る情報の提供を求めることができる。


52条 (訴訟代理人による中断事由の届出・法124条)
第1項各号に掲げる事由が生じたときは、訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
      (講義案記載あまりないので大学双書から引用)
訴訟係属中における当事者の破産及び破産手続の終了
1 当事者が破産手続開始決定を受けると、その財産は破産財団に取り込まれ、これについて破産者は管理処分権を喪失し(破34Ⅰ・78Ⅰ・100Ⅰ)、また債権者も個別的に破産者に対して請求することができなくなる(破2Ⅴ・100Ⅰ)。それに伴って、破産者を当事者とするそれまでの訴訟(前者の場合を破産財団に属する財産に関する訴訟、後者のそれを破産債権に関する訴訟と呼ぶ)も中断する(破44Ⅰ。類似の規定として、民再44Ⅰ・67Ⅱ、会更52Ⅰなど)なお、当事者が破産手続開始決定を受けても、破産財団に関しない非財産権上の請求については、破産者が依然として訴訟追行権を有するから、影響がない)。
2 逆に、破産管財人が受継しまたは新たに提起しもしくはされた破産財団に関する訴訟は、破産手続が終了すれば、破産者の管理処分権が復活するので、当事者の交代のため中断する(破44Ⅳ)。
3 なお、破産法は、訴訟当事者が破産した場合ではないが、破産債権者または財団債権者の提起した債権者代位訴訟(民423)または債権者取消訴訟(民424)が、債務者の破産によって中断する旨を規定する(破45Ⅰ。類似の規定として、民再40の2Ⅰ、会更52の2Ⅰなど)。これに準じて、差押債権者の取立訴訟(民執157)も、債務者の破産によって中断すると解される((基本法(1)p271)。
   
      ○受継手続中は期日を入れないものか(〇田からおたずね)→民訴条文124三項どおりでダメが原則だろうと。    
125条   破産財団に関する訴訟手続の中断及び受継  削除 □Aとその配偶者であるBとの間で離婚訴訟が係属している場合において、Aが破産したときは、この訴訟は中断しない。○か×か。
→○。

□Aの債権者であるBがAから不動産を譲り受けたCに対して提起した債権者取消訴訟が係属している場合において、Aが破産したときは、この訴訟は中断し、Aの破産管財人はこれを受継することができる。○か×か。
→○

□BがAに対して提起した貸金返還請求訴訟が係属している場合において、Aが破産し、かつ、Bが訴求する貸金債権が破産債権であるときは、この訴訟は中断し、Aの破産管財人はこれを受継しなければならない。○か×か。→
→×

□AがBに対して提起した所有権に基づく土地明渡請求訴訟が係属している場合において、Aが破産したときは、この訴訟は中断し、Aの破産管財人はこれを受継しなければならない。○か×か。
→○

   
126条 相手方による受継の申立て   訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。      
127条 受継の通知   訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。      
128条 受継についての裁判   1 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
2  判決書又は254条2項(374条2項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。
128条2項中「判決書又は254条2項かっこ374条2項に
おいて準用する場合を含む。)の調書」を「255条(374条2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による255条1項に規定する電子判決書又は電子調書」に改める。
   
129条 職権による続行命令  
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる
・裁判所は、訴訟手続の受継の申立てがなければ、訴訟手続の続行を命ずることができない。→×。職権による続行命令を認める規定がある(129条)。(新司問題集)

   
130条 裁判所の職務執行不能による中止    天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。

     
131条 当事者の故障による中止   1  当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
2  裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。
     
132条 中断及び中止の効果   1 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
     
    第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(132条の2-132の9)      
132条の2 (訴えの提起前における照会) 132条の二  訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、その予告通知を受けた者に対し、その予告通知をした日から四月以内に限り、訴えの提起前に、訴えを提起した場合の主張又は立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。 ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  百六十三条各号のいずれかに該当する照会

二  相手方又は第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方又は第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの

三  相手方又は第三者の営業秘密に関する事項についての照会
2  前項第二号に規定する第三者の私生活についての秘密又は同項三号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、これらの規定は、適用しない。
3  予告通知の書面には、提起しようとする訴えに係る請求の要旨及び紛争の要点を記載しなければならない。
4  第一項の照会は、既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、することができない。

  民訴規則52条の2~52条の8  
      132条の2第1項中「を書面でした場合」及び「当該通知を」を削り、「には」を「を書面でした場合には」に改め、「受けた者」の下に「(以下この章において「被予告通知者」という。)」を加え、「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は被予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。以下同じ。)のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同項号中「163条各号」を「百63条1項各号」に改め、同条4項を同条7項とし、同条3項の次に次の3項を加える。

4 予告通知をする者は、1項の規定による書面による予告通知に代えて、当該予告通知を受ける者の承諾を得て、電磁的方法により予告通知をすることができる。この場合において、当該予告通知をする者は、同項の規定による書面による予告通知をしたものとみなす。

5 予告通知者は、1項の規定による書面による照会に代えて、被予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により照会をすることができる。

6 被予告通知者(1項の規定により書面又は電磁的方法のいずれかにより回答するよう照会を受けたものを除く。)は、同項の規定による書面による回答に代えて、予告通知者の承諾を得て、電磁的方法により回答をすることができる。この場合において、被予告通知者は、同項の規定による書面による回答をしたものとみなす。
   
      132条の3第1項中「予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)」を「被予告通知者」に、「その予告通知の」を「当該予告通知者がした予告通知の」に、「書面で回答するよう、書面で」を「書面により、又は予告通知者の選択により書面若しくは電磁的方法のいずれかにより回答するよう、書面により」に改め、同項後段を削り、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前条1項ただし書、2項及び4項から6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第項中「書面による予告通知」とあるのは「書面による返答」と、「電磁的方法により予告通知」とあるのは「電磁的方法により返答」と読み替えるものとする。
   
      132条の4第1項第1号中「送付」の下に「を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付」を加える。
132条の5第1項第1号中「者」の下に「若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者」を加える。
132条の6第1項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同条第5項中「同号の処分について」の下に「、第2131条の3第2項の規定は132条の4第1項第1号の処分について、それぞれ」を加え、同項を同条第6項とし、同条第4項中「文書」及び「書面」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項を同条第5項とし、同条第3項中「文書」の下に「若しくは電磁的記録」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、送付に係る文書若しくは電磁的記録を記録した記録媒体又は調査結果の報告若しくは意見の陳述に係る書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体については、132条の十3の規定は、適用しない。
   
      132条の6第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3  132条の4第1項第2号若しくは第3号の嘱託を受けた者又は同項第4号の命令を受けた者(以下この項において「嘱託等を受けた者」という。)は、前項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法による調査結果の報告又は意見の陳述を行うことができる。この場合において、当該嘱託等を受けた者は、同項の規定による書面による調査結果の報告又は意見の陳述をしたものとみなす。
   
      132条の7を次のように改める。
(事件の記録の閲覧等)
132条の7
    91条(2項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(132条の41項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。133条3項において同じ。)の請求について、91条の2の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(132条の41項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは1部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは1部を証明した電磁的記録の提供をいう。133条3項において同じ。)の請求について、91条の3の規定は132条の41項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、91条1項及び91条の21項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、91条3項、91条の22項及び3項並びに91の3中「当事者及び利害関係を疎明した3者」とあるのは「申立人及び相手方」と、91条4項中「当事者又は利害関係を疎明した3者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。
   
      132条の十に見出しとして「(電子情報処理組織による申立て等)」を付し、
同条1項中「をいう。以下」の下に「この章において」を加え、「最高裁判所の定める」を削り、「定めるところにより、」の下に「最高裁判所規則で定める」を加え、

「(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は399条1項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。397条から401条までにおいて同じ。)を用いてする」を「を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行う」に改め、同項ただし書を削り、同条2項中「前項本文の規定」を「前項の方法」に改め、「された申立て等」の下に「(以下この条において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)」を、「みなして、」の下に「当該法令その他の」を加え、同条3項中「1項本文の規定によりされた」を「電子情報処理組織を使用する」に、「同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた」を「当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された」に改め、同条4項中「1項本文」を「1項」に改め、同条5項及び6項を次のように改める。

5 電子情報処理組織を使用する申立て等がされたときは、当該電子情報処理組織を使
用する申立て等に係る送達は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る法令
の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織を使用する申立て等によりファイルに記
録された事項に係る電磁的記録の送達によってする。

6 前項の方法により行われた電子情報処理組織を使用する申立て等に係る送達につい
ては、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定に規定する送達
の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該電子情報
処理組織を使用する申立て等に関する法令の規定を適用する。
1編7章に次の3条を加える。
  第7章 電子情報処理組織による申立て等
52条の9(電子情報処理組織を使用する申立て等の方式等・法132条の10)
1 法132条の10(電子情報処理組織による申立て等)1項に規定する方法によってする申立て等(以下「電子申立て等」という。)は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織を使用してしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を入力する方法により行うものとする。
2 電子申立て等をしようとする者は、当該電子申立て等をする者に係る当事者等識別符号及び暗証符号を前項の電子計算機から入力しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、数人が共同して電子申立て等をする場合には、同項の規定による入力をする者(以下この項及び52条の11(氏名又は名称を明らかにする措置)2項において「入力者」という。)以外の者は、前項の規定による入力に代えて、当該入力者以外の者が入力者と共同して電子申立て等を行う旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印した書面の画像情報及び当該入力者以外の者に係る当事者等識別符号を、当該入力者の使用に係る電子計算機から記録させるものとする。
4 電子申立て等をする者は、当該電子申立て等を行う際に、法109条の2(電子情報処理組織による送達)1項ただし書の届出をしなければならない。ただし、既に同項ただし書の届出がされている場合は、この限りでない。
           
           
           
           
      (電子情報処理組織による申立て等の特例)
132条の11
 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
1 訴訟代理人のうち委任を受けたもの(54条1項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。) 当該委任を受けた事件
2 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律2条、5条1項、6条2項、6条の24項若しくは5項、6条の34項若しくは5項又は7条3項の規定による指定を受けた者 当該指定の対象となった事件
3 地方自治法153条一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件

2 前項各号に掲げる者は、109条の2一項ただし書の届出をしなければならない。
3 一項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。
  52条の14(電子情報処理組織による申立て等の特例・法132条の11)
 法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項各号に掲げる者が書面等により当該各号に定める事件の申立て等をするときは、当該書面等に、同条3項に規定する事由がある旨及びその具体的内容を記載した書面を添付しなければならない。
      132条の12(書面等による申立て等)
1 申立て等が書面等により行われたとき(前条一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
 1 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに92条1項の申立て
(同項2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)                 当該書面等に記載された営業秘密
 2 書面等により133条2項の規定による届出があった場合      当該書面等に記載された事項
 3 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに133条の22項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。)
                     当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分

2 前項の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等による申立て等に係る送達は、当該申立て等に係る法令の規定にかかわらず、同項の規定によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送達をもって代えることができる。
3 前項の方法により行われた申立て等に係る送達については、当該申立て等に関する法令の規定に規定する送達の方法により行われたものとみなして、当該送達に関する法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
  52条の15(裁判所書記官によるファイルへの記録等)
1 裁判所書記官は、法132条の12(書面等による申立て等)1項又は132条の13(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)の規定により書面等に記載された事項をファイルに記録するときは、当該書面等の提出後、速やかにこれを行うものとする。
2 前項の書面等を裁判所に提出した者は、当該書面等を提出した日から1月以内に限り、裁判所書記官に対し、当該書面等の閲覧を請求することができる。
      (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
132条の13
  裁判所書記官は、前条1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

一 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに92条1項の申立て(同項二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密

二 当該記録媒体を提出する方法により次条二項の規定による届出があった場合
  当該記録媒体に記録された事項

三 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに133条の二二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分

4 133条の31項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
   
          52条の16(書面等の提出が電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法によりされたときの送付)
 法又はこの規則の規定により、書面等の提出に代えて、当該書面等に記載すべき事項又は当該書面の画像情報が電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録されたときは、当該書面等に係る送付は、当該書面等に係るこの規則の規定にかかわらず、当該電子情報処理組織の使用によりファイルに記録された事項に係る電磁的記録の送付によってする。
          52条の17(記載された事項がファイルに記録された書面等に係る送付)
 法132条の12(書面等による申立て等)1項又は132条の13(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)の規定によりその記載された事項がファイルに記録された書面等に係る送付は、当該書面等に係るこの規則の規定にかかわらず、当該事項に係る電磁的記録の送付をもって代えることができる。
[新設]
133条 申立人の住所、氏名等の秘匿 新設 (書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
132条の13
  裁判所書記官は、前条1項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事訴訟に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

一 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに92条1項の申立て(同項2号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密

二 当該記録媒体を提出する方法により次条二項の規定による届出があった場合
  当該記録媒体に記録された事項

三 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに133条の2第2項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分

4 133条の3第1項の規定による決定があった場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
   
    新設 133条の2(秘匿決定があった場合における閲覧等の制限の特則)


1 秘匿決定があった場合には、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限る。

2 前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等(訴訟記録又は132条の4一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。133条の4第1項及び2項において同じ。)中秘匿事項届出書面以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分(次項において「秘匿事項記載部分」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができる者を当該秘匿決定に係る秘匿対象者に限ることができる。

3 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、当該秘匿決定に係る秘匿対象者以外の者は、当該秘匿事項記載部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求をすることができない。

4 2項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
   
    新設 (送達をすべき場所等の調査嘱託があった場合における閲覧等の制限の特則)
133条の3
 裁判所は、当事者又はその法定代理人に対して送達をするため、その者の住所、居所その他送達をすべき場所についての調査を嘱託した場合において、当該嘱託に係る調査結果の報告が記載された書面が閲覧されることにより、当事者又はその法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであると認めるときは、決定で、当該書面及びこれに基づいてされた送達に関する109条の書面その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者を当該当事者又は当該法定代理人に限ることができる。
当事者又はその法定代理人を特定するため、その者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項についての調査を嘱託した場合についても、同様とする。
   
    新設 (秘匿決定の取消し等)
133条の4
1 秘匿決定、133条の2第2項の決定又は前条の決定(次項及び第7項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2 秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、133条の2第1項若しくは第2項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
 一 秘匿決定又は133条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
 二 前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人

5 第一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6 第一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7 第二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
   
           
    133条二項中「書面」を「書面その他最高裁判所規則で定める方法」に改め、同条三項中「者は、」の下に「訴訟記録等(訴訟記録又は132条の四一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)中」を加え、「係る書面」を「係る部分」に、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同条五項中「記載した」を「記載し、又は記録した」に改める。 133条の二一項中「秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」を「秘匿事項届出部分に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条二項中「(訴訟記録又は132条の4一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。
133条の4一項及び二項において同じ。)」を削り、「秘匿事項届出書面」を「秘匿事項届出部分」に、「次項」を「以下この条」に、「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条三項中「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」を「に係る訴訟記録等の閲覧等」に改め、同条に次の二項を加える。

5 裁判所は、二項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は132条の4一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録等から消去する措置その他の当該秘匿事項記載部分の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

6 前項の規定による電磁的訴訟記録等から消去する措置が講じられた場合において、その後に二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該秘匿事項記載部分をファイルに記録しなければならない。
   
    133条の四一項中「前条」を「前条一項」に改め、同条二項中「前条」を「前条一項」に、「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はそ
の複製」を「訴訟記録等の閲覧等」に改める。
(秘匿決定の取消し等)
133条の4
1 秘匿決定、133条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第7項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等の存する裁判所に対し、その要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、その決定の取消しの申立てをすることができる。

2 秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等がある場合であっても、自己の攻撃又は防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、訴訟記録等の存する裁判所の許可を得て、133条の二第一項若しくは第二項又は前条の規定により閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求が制限される部分につきその請求をすることができる。

3 裁判所は、前項の規定による許可の申立てがあった場合において、その原因となる事実につき疎明があったときは、これを許可しなければならない。

4 裁判所は、第一項の取消し又は第二項の許可の裁判をするときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一 秘匿決定又は133条の二第二項の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る秘匿対象者
二 前条の決定に係る裁判をするとき 当該決定に係る当事者又は法定代理人

5 一項の取消しの申立てについての裁判及び第二項の許可の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6 一項の取消し及び第二項の許可の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

7 二項の許可の裁判があったときは、その許可の申立てに係る当事者又はその法定代理人、訴訟代理人若しくは補佐人は、正当な理由なく、その許可により得られた情報を、当該手続の追行の目的以外の目的のために利用し、又は秘匿決定等に係る者以外の者に開示してはならない。
   
           
133条→134条 訴え提起の方式 1 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 請求の趣旨及び原因
  規53 53条(訴状の記載事項・法134条)
1 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
4 訴状には、1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号等
 二[新設] 当事者が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律)2条(定義)15項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けている場合にあっては、当該法人番号


    必要的記載事項等
①当事者及び法定代理人
 誤ってすでに死亡した者を被告として記載した場合は,~   (コンメp27写したり中
  規54 54条(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項)
 訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、訴状には、前条(訴状の記載事項)1項に規定する事項及び同条4項各号に掲げる事項のほか、その証拠調べを行った裁判所及び証拠保全事件の表示を記載しなければならない。

        規55 55条(訴状の添付書類等)
1次の各号に掲げる事件の訴状には、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 不動産に関する事件 登記事項証明書
二 手形又は小切手に関する事件 手形又は小切手の写し
2 前項に規定するほか、訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(以下「書証の写し」という。)で重要なものを添付しなければならない。
3[新設] 原告は、1項各号に定める書類又は前項の書証の写しの添付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該書類又は同項の証拠となるべき文書の画像情報を52条の10(電子情報処理組織)1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
4[新設] 法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項及び3項の規定は1項各号に定める書類又は2項の書証の写しの添付について、51条(訴訟手続の受継の申立ての方式等)5項の規定は前項の規定により1項各号に定める書類の画像情報が提出された場合について準用する。この場合において、法132条の111項中「前条1項」とあるのは、「民事訴訟規則55条(訴状の添付書類等)3項」と読み替えるものとする。
5[新設] 1項(1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、原告が不動産識別事項を裁判所に提供し、これにより裁判所が電子情報処理組織を使用して同項1号の登記事項証明書に係る情報を入手することができる場合には、同号の登記事項証明書を添付することを要しない。
6[新設] 前項に規定する場合には、裁判所書記官は、登記官に対し、当該事件を処理するために必要な限度で同項の登記事項証明書に係る情報の提供を求めることができる。
        規55の2  法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項各号に掲げる者は、訴えを提起した場合において、被告から委任を受けて当該訴えに係る法律関係に関して弁護士法(昭和24年法律)3条(弁護士の職務)1項に規定する法律事務を行っていた者を知っているときは、当該者の氏名その他の当該者を特定するために必要な情報を裁判所に届け出なければならない。ただし、当該者が当該訴えについて被告の訴訟代理人にならないことが明らかな場合その他の当該情報を届け出ることに支障がある場合は、この限りでない。
134条の2 証書真否確認の訴え 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。      
135条 将来の給付の訴え 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。      
136条 請求の併合  数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。      
137条 裁判長の訴状審査権 1  訴状が133条2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
2  前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3  前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
  規56 56条(訴状の補正の促し・法137条) 裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。


    ・訴状がその必要的記載事項の不備を看過して被告に送達された後は,裁判長の命令による訴状却下をすることはできない。→○。(この場合には,送達によって訴訟係属状態が生じるから,終局判決で訴えを不適法却下すべきであると考えられる(たとえば,大学双書第2版p54)。 137条1項後段を削り、同条の次に次の一条を加える。
(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)

137条の2
1 民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。
2  前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3  1項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
4  前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5  裁判所は、3項の異議の申立てがあった場合において、1項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。
6  1項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
7  前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。
8  前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9  前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  57条 削除((訴状却下命令に対する即時抗告・法第百三十七条等) 訴状却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された訴状を添付しなければならない。)
138条 訴状の送達 1 訴状は、被告に送達しなければならない。
2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
138条二項中「前条」を「137条」に改める。
2 137条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
  58条(訴状の送達等・法138条等)
1 訴状の送達は、原告から提出された副本(法132条の10(電子情報処理組織による申立て等)1項の規定により電子情報処理組織を使用して訴えが提起された場合にあっては、原告から提出された送達すべき出力書面)によってする。
2 前項の規定は、被告が訴状の送達を受ける前に法109条の2(電子情報処理組織による送達)1項ただし書の届出をした場合には、適用しない。
[新設]
3 前2項の規定は、法143条(訴えの変更)2項(法144条(選定者に係る請求の追加)3項及び145条(中間確認の訴え)4項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。
139条 口頭弁論期日の指定 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。     60条 (最初の口頭弁論期日の指定・法139条)
1 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなければならない。ただし、事件を弁論準備手続に付する場合(付することについて当事者に異議がないときに限る。)又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。
2 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から三十日以内の日に指定しなければならない。 6

61条(最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取)
裁判長は、最初にすべき口頭弁論の期日前に、当事者から、訴訟の進行に関する意見その他訴訟の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。 2 裁判長は、前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。

140条 口頭弁論を経ない訴えの却下 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。      
141条 呼出費用の予納がない場合の訴えの却下 1  裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
     
142条 重複する訴えの提起の禁止 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。      
143条 訴えの変更   1  原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。 ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。
2  請求の変更は、書面でしなければならない。
3  前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4  裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
・訴えの変更につき、相手方の同意を要するか。
→要しない。(訴えの変更については、請求の基礎に変更がないことが要件とされているので、相手方の同意は要求されていない(143条)。
   
144条 選定者に係る請求の追加 1  30条3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。
2  30条3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3  前条一項ただし書及び二項から四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。
     
145条 中間確認の訴え 1  裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。 ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
2  前項の訴訟が係属する裁判所が6条1項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

3  日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
4  143条2項及び3項の規定は、第1項の規定による請求の拡張について準用する。

     
146条 反訴   1  被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二  反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
2  本訴の係属する裁判所が6条一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
3  日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。 ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
4  反訴については、訴えに関する規定による。
    59条(反訴・146条) 反訴については、訴えに関する規定を適用する。
      民訴法は,国際裁判管轄の条文を,一か所にまとめてほしかったですね。反訴に係る国際裁判管轄について,反訴の条文(民訴146)の中に,ぽこっと入ったりしてて,しかも,そのために,旧民訴146条3項(「反訴については,訴えに関する規定による。」)が同条4項にずれたり,慣れるまで大変かも <岡口基一?@okaguchik>   ・反訴状が出て,反訴被告の代理人から「委任状」が必要か,と聞かれたら・・・
147条 時効中断等の効力発生の時期  時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は143条2項(144条3項及び145条4項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。

     

民訴法より表 148~

第1節 口頭弁論(第148条~第160条) 
         
148条 裁判長の訴訟指揮権 1  口頭弁論は、裁判長が指揮する。
2 判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
   
62条(口頭弁論期日の開始) 口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始する。
149条 釈明権等 1  裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2  陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3  当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4  裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
     
    Q75 149条1項及び2項において,口頭弁論の期日外においても釈明権の行使をすることができるものとしたのは,なぜか。
Q76 149条3項において,口頭弁論の期日外においても当事者が裁判長に対して必要な発問を求めることができるものとしたのは,なぜですか。
Q76 149条4項(の趣旨は)
     
150条 訴訟指揮等に対する異議 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。      
151条 釈明処分 1 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。
 一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。
 二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。
 三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。
 四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
 五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
 六 調査を嘱託すること。
2 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
1 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。

 一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。

 二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。

 三 訴訟書類若しくは訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するもの又は訴訟においてその記録された情報の内容を引用した電磁的記録で当事者が利用する権限を有するものを提出させること。
 四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。
 五 検証をし、又は鑑定を命ずること。
 六 調査を嘱託すること。


2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。

3 1項の規定により提出された文書及び前項の規定により提出された電磁的記録については、132条の13の規定は、適用しない。


4 1項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。
規63の2 新設 (電磁的記録の提出方法・法151条)
63条の2 法151条(釈明処分)2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う電磁的記録の提出は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から当該電磁的記録を入力する方法により行うものとする。
(令六最裁規一四・追加)
152条 口頭弁論の併合等 1 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
2 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
     
153条 口頭弁論の再開 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。      
154条 通訳人の立会い等

令和4年法律で改正:令和8年5月施行
1 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。 ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。
2 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
154条2項を同条3項とし、同条一項の次に次の一項を加える。

2  裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。この場合において、当該方法によることにつき困難な事情があるときは、裁判所及び当事者双方が通訳人との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってすることができる。

3 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。
規64の2 新設 (音声の送受信による通話の方法による通訳人の関与・法154条)
64条の2 
  30条の2(映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論の期日)の規定は、法154条(通訳人の立会い等)2項後段に規定する方法によって通訳人に通訳をさせる場合について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
155条 弁論能力を欠く者に対する措置 1 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。
2 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。
     
156条 攻撃防御方法の提出時期 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 論証 攻撃防御方法の提出時期の制限    
156条の2 審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間) 147条の3第1項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。      
157条 攻撃防御方法の却下 1  当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2  攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

     
158条 訴状等の陳述の擬制 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。      
159条 自白の擬制   1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2  相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3  一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
    66条(口頭弁論に係る電子調書の形式的記録事項・法160条)
1 口頭弁論に係る電子調書には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 事件の表示
二 裁判官及び裁判所書記官の氏名
三 立ち会った検察官の氏名
四 出頭した当事者、代理人、補佐人及び通訳人の氏名
五 弁論の日時及び場所
六 弁論を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
2 裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記録すれば足りる。
160条 口頭弁論調書 1 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。

2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。


160条の見出しを「(口頭弁論に係る電子調書の作成等)」に改め、
同条1項中「調書」を「、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)」に改め、

同条3項中「調書に」を「2項の規定によりファイルに記録された電子調書に」に改め、

同項ただし書中「調書」を「当該電子調書」に改め、
同項を同条4項とし、同条2項中「調書の記載について」を「前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に」に、
                    「調書にその旨を記載しなければ」を「最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ」に改め、

同項を同条3項とし、同条1項の次に次の1項を加える。

2 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
160条
1 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書
(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
<★新設★>
2 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
3 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に当事者その他の関係人が異議を述べたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければならない。

4 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、2項の規定によりファイルに記録された電子調書によってのみ証明することができる。ただし、当該電子調書が滅失したときは、この限りでない。
(令四法四八・一部改正)
 
67条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等・法160条)
1 口頭弁論に係る電子調書には、弁論の要領を記録し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄及び認諾並びに自白
二 法147条の3(審理の計画)1項の審理の計画が同項の規定により定められ、又は同条4項の規定により変更されたときは、その定められ、又は変更された内容
三 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
四 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由 五 検証の結果
六 裁判長が記録を命じた事項及び当事者の請求により記録を許した事項
七 電子決定書又は電子命令書(法122条(判決に関する規定の準用)において準用する法252条(電子判決書)1項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)を作成しないでした裁判
七 書面を作成しないでした裁判
八 裁判の言渡し
2 前項の規定にかかわらず、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記録を省略することができる。ただし、当事者が訴訟の完結を知った日から1週間以内にその記録をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
3 口頭弁論に係る電子調書には、弁論の要領のほか、当事者による攻撃又は防御の方法の提出の予定その他訴訟手続の進行に関する事項を記録することができる。
4[新設] 法160条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)3項の異議が述べられたときは、裁判所書記官は、異議が述べられた旨及びその内容を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
         

68条(電子調書の記録に代わる電磁的記録のファイルへの記録)
1 裁判所書記官は、前条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)1項の規定にかかわらず、裁判長の許可があったときは、証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の陳述の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルに記録し、これをもって電子調書の記録に代えることができる。この場合において、当事者は、裁判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、前条1項(3号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様とする。
2 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様とする。

69条(他の電磁的記録の引用)
 口頭弁論に係る電子調書には、他の電磁的記録を引用し、これをファイルに記録して電子調書の一部とすることができる。

71条(電子速記録の作成)
 裁判所速記官は、前条(陳述の速記)の規定により速記した場合には、速やかに、速記原本を反訳して速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)を作成しなければならない。ただし、裁判所が電子速記録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。

72条(電子速記録の引用)
 裁判所速記官が作成した電子速記録は、電子調書に引用し、ファイルに記録して電子調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が電子速記録の引用を適当でないと認めるときは、この限りでない。

73条から75条まで 削除


76条(口頭弁論における陳述の録音)
 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合において、裁判所が相当と認めるときは、当該陳述の録音により作成された電磁的記録を反訳した電子調書を作成しなければならない。


160条の2   新設 第2編第3章第一節に次の一条を加える。
160条の2(口頭弁論に係る電子調書の更正)

1  前条2項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。

2  前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。

3  71条4項、5項及び8項の規定は、第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
  76条の2(更正処分の方式・法160条の2)
1 裁判所書記官は、口頭弁論に係る電子調書の更正処分をするときは、更正処分の内容を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、当該電磁的記録が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電磁的記録の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 66条(口頭弁論に係る電子調書の形式的記録事項)2項及び3項の規定は、前項の電磁的記録について準用する。


77条(写真の撮影等の制限)
 民事訴訟に関する手続の期日における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の許可を得なければすることができない。期日外における審尋及び法176条(書面による準備手続の方法等)2項に基づく協議についても、同様とする。

78条(裁判所の審尋等への準用)
 法160条(口頭弁論に係る電子調書の作成等)及び160条の2(口頭弁論に係る電子調書の更正)並びに66条から72条まで(口頭弁論に係る電子調書の形式的記録事項、口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等、電子調書の記録に代わる電磁的記録のファイルへの記録、他の電磁的記録の引用、陳述の速記、電子速記録の作成及び電子速記録の引用)、76条(口頭弁論における陳述の録音)及び76条の2(更正処分の方式)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
          80条(答弁書)
1 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
2 答弁書には、立証を要する事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
3 53条(訴状の記載事項)4項の規定は答弁書について、55条(訴状の添付書類等)3項及び4項の規定は前項の書証の写しの添付について準用する。
          81条(答弁に対する反論)
1  被告の答弁により反論を要することとなった場合には、原告は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなった事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなった事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。
2 55条(訴状の添付書類等)3項及び4項の規定は前項の書証の写しの添付について準用する。
161条 準備書面 ①口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
② 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一 攻撃又は防御の方法
二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
③ 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。

 161条3項中「準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)」を「次の各号のいずれかに該当する準備書面」に改め、同項に次の各号を加える。
一 相手方に送達された準備書面
二 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三 相手方が91条の2第1項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条2項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
162条に次の一項を加える。
2 前項の規定により定めた期間の経過後に準備書面の提出又は証拠の申出をする当事
者は、裁判所に対し、その期間を遵守することができなかった理由を説明しなければ
ならない。
  82条(準備書面に引用した文書の取扱い)
1 文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その写しを提出しなければならない。
2  前項の当事者は、同項の写しについて直送をしなければならない。
3[新設] 当事者は、1項の写しの提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、同項の文書の画像情報を52条の10(電子情報処理組織)1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
4[新設] 法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項及び3項の規定は、1項の写しの提出について準用する。この場合において、同条1項中「前条1項」とあるのは、「民事訴訟規則82条(準備書面に引用した文書の取扱い)3項」と読み替えるものとする。
162条 準備書面等の提出期間 裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。     139条(書証の写しの提出期間・法162条)
 法162条(準備書面等の提出期間)1項の規定により、裁判長が特定の事項に関する書証の申出(文書を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときは、当事者は、その期間が満了する前に、書証の写しを提出しなければならない。
163条 当事者照会 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。 ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  具体的又は個別的でない照会
二  相手方を侮辱し、又は困惑させる照会
三  既にした照会と重複する照会
四  意見を求める照会
五  相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
六  196条又は197条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会
     
164条 準備的口頭弁論の開始 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。      
165条 証明すべき事実の確認等 1 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。
2 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。
     
166条 当事者の不出頭等による終了 当事者が期日に出頭せず、又は162条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。      
167条 準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。      
168条 弁論準備手続の開始  裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付す

     
169条 弁論準備手続の期日 1  弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。
2  裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。 ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。
     
170条 弁論準備手続における訴訟行為等 1  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2  裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(231条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
3  裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。 ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
4  前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
5  148条から151条まで(裁判長の訴訟指揮権・釈明権、これらに対する異議、釈明処分)、152条1項(口頭弁論の分離・併合)、153条から159条まで(口頭弁論の再開・通訳人の立会い等・弁論能力を欠く者に対する措置・攻撃防御方法の提出時期・時機に後れた攻撃防御方法の却下等・陳述の擬制・自白の擬制)、162条(準備書面等の提出期間)、165条(証明すべき事実の確認等)及び166条(当事者の不出頭等による終了)の規定は、弁論準備手続について準用する。   (平15改正)

←4項 当事者の不出頭による手続の終結について
 169条に引用した書協162号p86 第3の3 双方が欠席した場合 に終結は実際的ではない旨の記載がある。
<未施行>

"170条2項中「及び文書」を「、文書」に改め、「証拠調べ」の下に「、231条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに186条2項、205条3項(278条2項において準用する場合を含む。)、215条4項(278条2項において準用する場合を含む。)及び218条3項の提示」を加え、同条3項中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削り、同項ただし書を削る"

2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判、文書(231条に規定する物件を含む。)の証拠調べ、231条の2第1項に規定する電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ並びに186条第2項、205条3項(278条2項において準用する場合を含む。)、215条4項(278条2項において準用する場合を含む。)及び218条3項の提示をすることができる。

→186条2項、  ←調査嘱託
 205条3項(278条2項において準用する場合を含む。)、  ←書面尋問
 215条4項(278条2項において準用する場合を含む。)   ←鑑定
 218条3項の提示           ←鑑定嘱託
   
171条 受命裁判官による弁論準備手続 1  裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。
2  弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条2項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。 ただし、同条5項において準用する150条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する157条の2の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。
3  弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(229条2項及び231条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。


<未施行>

3 弁論準備手続を行う受命裁判官は、186条1項の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(231条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び電磁的記録を提出してする証拠調べの申出並びに文書(229条2項及び231条に規定する物件を含む。)及び電磁的記録の送付の嘱託についての裁判をすることができる。
   
172条 弁論準備手続に付する裁判の取消し 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。 ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。      
173条 弁論準備手続の結果の陳述 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。      
174条 弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出 167条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。      
175条 書面による準備手続の開始 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。 175条中「当事者が遠隔の地に居住しているときその他」を削る。    
176条 書面による準備手続の方法等 1 書面による準備手続は、裁判長が行う。 ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。
2  裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、162条に規定する期間を定めなければならない。
3  裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。 この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。
4  149条(第2項を除く。)、150条及び165条2項の規定は、書面による準備手続について準用する。
 176条1項を削り、同条2項中「又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、162条」を「は、書面による準備手続を行う場合には、百62条1項」に改め、同項を同条1項とし、同条3項中「裁判長等は」を「裁判所は、書面による準備手続を行う場合において」に改め、同項を同条2項とし、同条4項中「(2項を除く。)」を削り、同項を同条3項とし、同条の次に次の1条を加える。

(受命裁判官による書面による準備手続)
1 176条の2 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。
2 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁
判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条3項において準用する百5?条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
   
           
177条 証明すべき事実の確認 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。      
178条 書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出  書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、176条4項において準用する165条2項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 178条中「176条4項」を「176条3項」に改める。    
179条 証明することを要しない事実 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。      
180条 証拠の申出 1 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。
2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
     
181条 証拠調べを要しない場合   1 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2 証拠調ベについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。


     
182条 集中証拠調ベ 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。      
183条 当事者の不出頭の場合の取扱い 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。      
184条 外国における証拠調ベ 1 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。
2 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。

     
185条 裁判所外における証拠調ベ 1 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
2 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
     
186条 調査の嘱託 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 186条に次の一項を加える。
2 裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
   
187条 参考人等の審尋 1 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
2 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。  
187条に次の2項を加える。
3  裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。
4  前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。
   
188条 疎明 疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。

     
189条 過料の裁判の執行 1 この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和54年法律4号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
     
190条 証人義務 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。



・証人能力は,年齢によっては制限されない。→○。民訴法には年齢によって証人能力を制限した規定はない。このことは,最判昭和43.2.9によって確認されている。    
191条 公務員の尋問 1 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
2 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。
     
192条 不出頭に対する過料等 1 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
     
193条 不出頭に対する罰金等 1 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
     
194条 勾引 1 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2 刑事訴訟法(昭和23年法律)中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

     
195条 受命裁判官等による証人尋問 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
1 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
2 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
3 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
4 当事者に異議がないとき。
     
196条 証言拒絶権 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
1 配偶者、4親等内の血族若しくは3親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
2 後見人と被後見人の関係にあること。
     
197条   1 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
1 191条1項の場合
2 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈□若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職に197条次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
2 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
     
198条 証言拒絶の理由の疎明        
199条 証言拒絶についての裁判        
200条 証言拒絶に対する制裁 192条及び193条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。      
201条 宣誓 1 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
2 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
3 196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
4 証人は、自己又は自己と196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
5 198条及び199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、192条及び193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。


     
202条 尋問の順序 1 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
2 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
     
      対質について、西口元「対質尋問の実証的研究」中村(英)古稀265頁以下という論文あり    
203条 書類に基づく陳述の禁止 証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。


213条の見出し中「書類」を「書類等」に改め、同条中「書類」の下に「その他の物」を加える。

214条中「には」を「であって、相当と認めるときは」に改め、同条一号中「が遠隔の地に居住するとき。」を「の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合」に改め、同条2号中「であって、相当と認めるとき。」を削り、同条に次の一号を加える。

3 当事者に異議がない場合
   
204条 映像等の送受信による通話の方法による尋問 裁判所は、遠隔の地に居住する証人の尋問をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問をすることができる。

     
205条 尋問に代わる書面の提出 裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。 205条中「裁判所は」の下に「、当事者に異議がない場合であって」を加え、「場合において、当事者に異議がない」を削り、同条に次の2項を加える。

2 証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。

3 裁判所は、当事者に対し、一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
   
206条 受命裁判官等の権限 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、212条3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。      
207条 当事者本人の尋問 1 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

当事者の申立てがないのに、職権で、当事者本人を尋問することは弁論主義に反する。○か×か。→×。当事者尋問は、法が特に例外的に職権証拠調べを許容した場合である(法207条1項)。
   
208条 不出頭等の効果  当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。      
209条 虚偽の陳述に対する過料 1 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 1項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
     
210条 証人尋問の規定の準用 195条、201条2項、202条から204条まで及び206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。      
211条 法定代理人の尋問 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。      
212条 鑑定義務        
213条 鑑定人の指定        
214条 忌避        
215条 鑑定人の陳述の方式 215条(鑑定人の陳述の方式)
1 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
2 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
215条2項を同条3項とし、同条一項の次に次の一項を加える。
2 前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。
この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
   
215条の2  (鑑定人質問) 1 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
2 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。
3 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
4 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
215条に次の一項を加える。
4 裁判所は、当事者に対し、一項の書面に記載された事項又は2項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
215条の3中「鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他」及び「隔地者が」を削る。
   
215条の3 (映像等の送受信による通話の方法による陳述)  裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。      
215条の4 (受命裁判官等の権限)  受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。      
216条 証人尋問の規定の準用  191条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、197条から199条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、201条1項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、192条及び193条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。     134条(証人尋問の規定の準用・法216条)
 134条 108条(電子呼出状の記録事項等)の規定は鑑定人の電子呼出状について、110条(不出頭の届出)の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、112条(宣誓)2項、4項及び5項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、116条(文書等の質問への利用)、118条(対質)、119条(文字の筆記等)、121条(傍聴人の退廷)及び122条(書面による質問又は回答の朗読等)の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、125条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
           
217条 鑑定証人 特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。      
218条 鑑定の嘱託 1裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
2 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる
218条2項中「鑑定書」を「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同条に次の一項を加える。
3 一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。
227条の見出しを「(文書の留置等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 提出又は送付に係る文書については、132条の13の規定は、適用しない。
229条2項中「227条」を「227条1項」に改める。
  135条の2(電子情報処理組織による鑑定結果の報告・法218条)
 鑑定結果に係る情報を記録した電磁的記録により法218条(鑑定の嘱託)1項の嘱託に係る鑑定結果の報告をするときは、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電磁的記録を裁判所の使用に係る電子計算機と当該鑑定結果の報告をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により行うものとする。
 [新設]
      会報165号 民事交通事件用語集
・鑑定嘱託は、宣誓不要
・補助参加の説明
ーーーーーーー
   
219条 書証の申出   書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。 改正なしみたい   142条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)
 受命裁判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、裁判所は、当該証拠調べについての電子調書に記録すべき事項を定めることができる。
[2項削られた]
      137条(書証の申出等・法219条)
1 文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写しを提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 前項の申出をする当事者は、同項の写し及び証拠説明書について直送をしなければならない。
3[新設] 1項の申出をする当事者は、同項の規定による文書の写しの提出に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該文書の画像情報を52条の10(電子情報処理組織)1項の電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法により提出することができる。
4[新設] 法132条の11(電子情報処理組織による申立て等の特例)1項及び3項の規定は、1項の規定による文書の写しの提出について準用する。この場合において、同条1項中「前条1項」とあるのは、「民事訴訟規則137条(書証の申出等)3項」と読み替えるものとする。


137条の2(書証の申出における当事者の努力義務)
1 当事者は、書証の申出をするに当たっては、証明すべき事実に照らして当該申出が必要かつ十分なものになるよう努めなければならない。
2[新設] 前条(書証の申出等)1項の申出をする当事者は、当該申出に係る文書中に証明すべき事実と関連性を有する部分とそれ以外の部分があるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、当該文書の写しにおいて当該関連性を有する部分を明らかにするよう努めなければならない。
  143条(文書の提出等の方法)
1 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
[新設]
3 法223条(文書提出命令等)1項の命令に係る文書の提出又は法226条(文書送付の嘱託)の嘱託に係る文書の送付をする者は、当事者に異議がないときは、当該文書の提出又は送付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該文書の画像情報を裁判所の使用に係る電子計算機と当該文書の提出又は送付をする者の使用に係る電子計算機であって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出し、又は送付することができる。
220条 文書提出義務   次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
1 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
2 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
3 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
4 前3号に掲げる場合のほか、文書(公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を除く。)が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と196条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 197条1項2号に規定する事実又は同項3号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ハ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書
改正なしみたい    
221条 文書提出命令の申立て   1 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 1 文書の表示
 2 文書の趣旨
 3 文書の所持者
 4 証明すべき事実
 5 文書の提出義務の原因
2 前条4号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
改正なしみたい   140条(文書提出命令の申立ての方式等・221条等)
1 文書提出命令の申立ては、書面でしなければならない。
2  相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
3 99条(証拠の申出)2項及び前2項の規定は、法222条(文書の特定のための手続)1項の規定による申出について準用する。
222条 文書の特定のための手続   1 文書提出命令の申立てをする場合において、前条1項1号又は2号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項1号又は2号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
改正なしみたい    
223条 文書提出命令等   1 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
2 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
3 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が220条4号イからハまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
4 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
    141条(提示文書の保管・223条)
裁判所は、必要があると認めるときは、法223条(文書提出命令等)6項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。 (平一三最裁規八・一部改正)
    ・第三者に対し文書提出命令を出すには,裁判所はその第三者を審尋しなければならない。 ○か×か。
・文書の所持者が訴訟当事者であるか,又は第三者であるかにかかわらず,文書提出命令に対しては,その文書の所持者は,即時抗告をすることができる。○か×か。

・公務員の職務上の秘密に関する文書について文書提出命令の申立てがあった場合、当該監督官庁の判断権を尊重するため、裁判所は当該監督官庁の承認を得なければ文書提出命令を出せない。
→×。公務員に対して職務上の秘密について尋問する場合は、監督官庁の承認を得ることが不可欠であるが(民訴法191条)、上記の場合、監督官庁は、文書提出義務の存否について理由を付して意見を述べるのみであり(民訴223条3項)、この意見が、223条4項各号に掲げるもので、かつ、そこに相当の理由があると認めるに足りない場合、裁判所は文書提出命令を発令できる、とされている。
     
224条 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果   1 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3 前2項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
     
    ・当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所はその文書に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 ○か×か。      
225条 第三者が文書提出命令に従わない場合の過料   1 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
     
226条 文書送付の嘱託   書証の申出は、29条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。     ・文書送付嘱託→裁判所は職権ですることができる。○か×か。
・文書の送付嘱託は,文書提出義務のない者に対してすることはできない。 ○か×か。
           
227条 文書の留置   裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。      
228条 文書の成立   1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 2項及び3項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
     
229条 筆跡等の対照による証明   1 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
2 219条、223条、224条1項及び2項、226条並びに227条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。
3 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
4 相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。
5 第三者が正当な理由なく2項において準用する223条1項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
6 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  条解規則146条部分が手続の詳細の参考になりそう。 146条(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る電子調書等・法229条)
1 裁判所書記官は、法229条(筆跡等の対照による証明)1項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の画像情報を電子調書に添付しなければならない。
2 141条(提示文書の保管)の規定は、法229条2項において準用する法223条(文書提出命令等)1項の規定による文書その他の物件の提出について、142条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)の規定は、法229条2項において準用する法219条(書証の申出)、223条1項及び226条(文書送付の嘱託)の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における電子調書について準用する。
230条 文書の成立の真正を争った者に対する過料 1 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 1項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
     
231条 文書に準ずる物件への準用 この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。     147条(文書に準ずる物件への準用・法231条)
 137条(書証の申出等)1項から3項まで及び137条の2から前条まで(書証の申出における当事者の努力義務、訳文の添付等、書証の写しの提出期間、文書提出命令の申立ての方式等、提示文書の保管、受命裁判官等の証拠調べの電子調書、文書の提出等の方法、録音データ等又は録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い、文書の成立を否認する場合における理由の明示及び筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る電子調書等)の規定は、特別の定めがある場合を除き、法231条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件について準用する。
    新設
Q63 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの規定を新設した理由は、どのようなものか(231条の2及び231条の3)。
Q64 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べとは、どのようなものか(231条の2及び231条の3)。
Q65 電磁的記録提出命令は、概要、どのようなものか(231条の2及び231条の3)。130
2編4章5節の次に次の一節を加える。
5節の2 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
231条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
1 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
231条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)  
    新設 231条の3(書証の規定の準用等)
1  220条から228条まで(同条4項を除く。)及び230条の規定は、前条一項の証拠調べについて準用する。
この場合において、
220条、221条1項3号、222条、223条1項及び4項から6項まで並びに226条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、
220条1号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、
同条2号中「引渡し」とあるのは「提供」と、
同条4号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、
同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、
「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、
221条(見出しを含む。)、222条、223条の見出し、同条一項、3項、6項及び7項、
224条の見出し及び同条一項並びに225条の見出し及び同条一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、224条一項及び3項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、226条中「219条」とあるのは「231条の2一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、227条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、228条2項中「公文書」とあるのは「もの」と、同条3項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する223条一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する226条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
  5節の2 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
149条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等・法231条の2)
1 電磁的記録を提出して法231条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)1項の申出をするときは、当該申出をする時までに、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を52条の10(電子情報処理組織)1項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製を記録した記録媒体を提出するとともに、電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、電子証拠説明書(電磁的記録の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした電磁的記録をいう。次項において同じ。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 前項の申出をする当事者は、同項の電磁的記録の複製及び電子証拠説明書について直送をしなければならない。
3 法231条の2第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う電磁的記録の提出は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該提出をする者の使用に係る電子計算機から当該電磁的記録を入力する方法により行うものとする。

149条の3(電磁的記録提出命令等に係る電磁的記録の提出等の方法・法231条の3)
 法231条の3(書証の規定の準用等)2項(法132条の6(証拠収集の処分の手続等)6項において準用する場合を含む。)の電子情報処理組織を使用する方法により行う電磁的記録の提出及び送付は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該提出又は送付をする者の使用に係る電子計算機から当該電磁的記録を入力する方法により行うものとする。

149条の4(書証の規定の準用・法231条の3)
 137条の2から139条まで(書証の申出における当事者の努力義務、訳文の添付等、書証の写しの提出期間)、142条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)、145条(文書の成立を否認する場合における理由の明示)、148条(写真等の証拠説明書の記載事項)及び149条(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)の規定は、法231条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)1項の証拠調べについて、140条(文書提出命令の申立ての方式等)1項及び2項の規定は、法231条の3(書証の規定の準用等)1項において準用する法223条(文書提出命令等)1項の命令の申立てについて、140条3項の規定は、法231条の3第1項において準用する法222条(文書の特定のための手続)1項の規定による申出について準用する。この場合において、137条の2第2項中「前条(書証の申出等)1項」とあるのは「149条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)1項」と、「文書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製」と、138条1項中「137条(書証の申出等)2項」とあるのは「149条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)2項」と、139条中「書証の写し」とあるのは「電磁的記録の複製」と、148条中「写真又は録音テープ等」とあるのは「写真に係る情報を記録した電磁的記録又は録音データ等」と、149条1項中「録音テープ等」とあるのは「録音データ等」と読み替えるものとす
232条 検証の目的の提示等 1 219条、223条、224条、226条及び227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2 第三者が正当な理由なく前項において準用する223条1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
    151条(検証の目的の提示等・法232条)
 141条(提示文書の保管)の規定は、検証の目的の提示について、142条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における電子調書について準用する。
232条の2     232条一項中「227条」を「227条1項」に改め、同条の次に次の1条を加える。

232条の2(映像等の送受信による方法による検証)
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
 235条2項中「若しくは文書を所持する者」を「、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者」に改める。
252条及び253条を次のように改める。
  151条の2(映像等の送受信による方法による検証・法232条の2)
1 法232条の2(映像等の送受信による方法による検証)に規定する方法によって検証をするときは、裁判所は、検証の目的の所在する場所を確認しなければならない。
2 前項の方法による検証をしたときは、その旨及び同項の場所を電子調書に記録しなければならない。
233条 検証の際の鑑定 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。      
234条 証拠保全 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。     第七節 証拠保全
152条(証拠保全の手続における証拠調べ・234条)
証拠保全の手続における証拠調べについては、この章の規定を適用する。

235条 管轄裁判所等 1 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
2 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
3 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
    153条(証拠保全の申立ての方式・235条)
1 証拠保全の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 相手方の表示
二 証明すべき事実
三 証拠
四 証拠保全の事由
3 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。
236条 相手方の指定ができない場合の取扱い  証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。     154条(証拠保全の記録の引継ぎ)
 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行った裁判所の裁判所書記官は、本案の訴訟記録の存する裁判所の裁判所書記官に証拠調べに関する記録の管理を引き継がなければならない。
      ・証拠保全の申立ては,相手方を指定することができない場合には,することができない。○か×か。
・証拠保全の申立てを却下した決定に対しては,抗告をすることができる。 ○か×か。
   
237条 職権による証拠保全 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。〇か×か。 〇。条文のとおり。  
238条 不服申立ての不許 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。      
239条 受命裁判官による証拠調ベ 235条1項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。      
240条 期日の呼出し 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。      
241条 証拠保全の費用 証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。      
242条 口頭弁論における再尋問 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。      
243条 終局判決 1 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
基本法コンメ 243条
1 終局判決 ~
2 訴訟が判決をするのに熟したとき ~
3 判決の個数 ~ 
4 一部判決 略
5 一部判決ができる場合 略
6 違法な一部判決に対する措置 
 ~一部判決ができる場合は意外に少なく、むしろ一部判決ができない場合のほうが多いような印象さえ与えているが、もし裁判所が一部判決が許されない場合であるのに、誤って一部判決をしてしまった場合、この判決はいったいどうなるか。~略
   
244条   裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
〔新設〕
批判のあった判例を基に立法的解決したもの(講義案案p119)    
245条 中間判決        
246条 判決事項   裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。      
247条 自由心証主義   裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。      
           
248条 損害額の認定   損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。      
249条 直接主義   1 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
     
249条 直接主義     弁論の更新(民訴法249Ⅱ)をすべき続行期日に当事者の一方が欠席した場合には,出頭当事者に従前の口頭弁論の結果を陳述させれば足りる(最判昭31.4.13民集10-4-388)。    
250条 判決の発効 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。     判決は言渡しによって効力を生ずる。→〇(250条)
251条 言渡期日 1 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から2月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。




    251② 判決の言渡し 当事者が在廷しない場合においても,することができる。→では,しないこともできるのか?(大学双書p428,コンメは答え書いてないが,これまでの経験上,しないことでたたかれた例があるらしく,たいがいのJはしますと言っていた・・・)
252条 言渡しの方式 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。 252条及び253条を次のように改める。
(電子判決書)
252条
1 裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
一 主文
2 事実
3 理由
4 口頭弁論の終結の日
5 当事者及び法定代理人
6 裁判所

2 前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

  155条(電子判決書・法252条等)
1 判決をした裁判官は、電子判決書が当該裁判官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子判決書の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 合議体の裁判官が電子判決書に前項の措置を講ずることに支障があるときは、他の裁判官が、同項の措置を講ずるに先立って、当該電子判決書にその事由を記録しなければならない。
           
253条 判決書 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  主文
二  事実
三  理由
四  口頭弁論の終結の日
五  当事者及び法定代理人
六  裁判所
2  事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
253条を次のように改める。(言渡しの方式)
253条
1 判決の言渡しは、前条一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定め
るところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。

254条一項中「252条」を「前条」に、「判決書の原本」を「電子判決書」に改め、同条2項中「前項」を「裁判所は、前項」に、「裁判所は、判決書」を「電子判決書」に、「調書に記載させなければ」を「電子調書に記録させなければ」に改める。
  157条(言渡しの方式等・法253条等)
1 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3 法253条(言渡しの方式)2項の規定による電子判決書のファイルへの記録及び法255条(電子判決書等の送達)2項2号に掲げる方法による電子判決書の送達は、判決の言渡し後、速やかに行うものとする。
4 1項及び2項の規定にかかわらず、法254条(言渡しの方式の特則)1項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
  民事訴訟規則158  (裁判所書記官への交付等)
 判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。
     
254条 言渡しの方式の特則 1 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
一  被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二  被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2  前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
    158条 削除
255条 判決書等の送達 ①判決書又は前条二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
②前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条二項の調書の謄本によってする。
2編4章5節の次に次の一節を加える。
5節の2 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
2131条の2 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
2 前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
(書証の規定の準用等)
2131条の3 2百2十条から2百28条まで(同条4項を除く。)及び2百3十条の規定は、前条一項の証拠調べについて準用する。この場合において、2百2十条、2百2一条一項3号、2百22条、2百23条一項及び4項から6項まで並びに2百26条中「文書の所持者」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を有する者」と、2百2十条一号中「文書を自ら所持する」とあるのは「電磁的記録を利用する権限を自ら有する」と、同条2号中「引渡し」とあるのは「提供」と、同条4号ニ中「所持する文書」とあるのは「利用する権限を有する電磁的記録」と、同号ホ中「書類」とあるのは「電磁的記録」と、「文書」とあるのは「記録媒体に記録された電磁的記録」と、2百2一条(見出しを含む。)、2百22条、2百23条の見出し、同条一項、3項、6項及び7項、2百24条の見出し及び同条一項並びに2百2十5条の見出し及び同条一項中「文書提出命令」とあるのは「電磁的記録提出命令」と、2百24条一項及び3項中「文書の記載」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容」と、2百26条中「2百十9条」とあるのは「2131条の2一項」と、同条ただし書中「文書の正本又は謄本の交付」とあるのは「電磁的記録に記録された情報の内容の全部を証明した書面の交付又は当該情報の内容の全部を証明した電磁的記録の提供」と、2百2十7条中「文書」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」と、2百28条2項中「公文書」とあるのは「もの」と、同条3項中「公文書」とあるのは「公務所又は公務員が作成すべき電磁的記録」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する2百23条一項の命令に係る電磁的記録の提出及び前項において準用する2百26条の嘱託に係る電磁的記録の送付は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該電磁的記録を記録した記録媒体を提出し、若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
  159条(電子判決書等の送達・法255条)
1 電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書の送達(法255条(電子判決書等の送達)2項2号に掲げる方法による電子判決書の送達を除く。)は、判決言渡しの日から2週間以内にしなければならない。
2 法255条2項1号の最高裁判所規則で定める方法は、同号の書面の内容が電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、裁判所書記官が記名押印する方法とする。
  民事訴訟規則159 判決書等の送達・法255条 1 判決書又は法254条(言渡しの方式の特則)2項(法374条(判決の言渡し)2項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から2週間以内にしなければならない。
2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。
     
256条 変更の判決 1 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
256条三項を次のように改める。
3 電子呼出状(94条2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)
により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
一 109条の規定による送達 同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に
宛てて発した時
2 109条の2の規定による送達 同条一項本文の通知が発せられた時
   
257条 更正決定 1判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
257条の見出しを「(判決の更正決定)」に改め、同条2項中「更正決
定」を「前項の更正決定」に改め、同条に次の一項を加える。
3 一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない
  160条(判決の更正決定等の方式・法257条等)
1 裁判所は、判決の更正決定をするときは、電子決定書を作成しなければならない。裁判所書記官は、当該電子決定書を法255条(電子判決書等の送達)2項各号に掲げる方法のいずれかにより当事者に送達しなければならない。
2 前項の規定は、法259条(仮執行の宣言)5項の規定による補充の決定及び法267条の2(和解等に係る電子調書の更正決定)1項の規定による和解又は請求の放棄若しくは認諾に係る電子調書の更正決定について準用する。
258条 裁判の脱漏 1 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、61条から66条までの規定を準用する。
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4 2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
     
259条 仮執行の宣言 1 財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2  手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3  裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4  仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5  仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6  七十六条、七十七条、七十九条及び八十条の規定は、一項から三項までの担保について準用する。
     
260条 仮執行の宣言の失効及び原状回復等 1  仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
2  本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
3  仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
     
261条 訴えの取下げ   261条(訴えの取下げ)
1 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 2項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から2週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
    162条(訴えの取下げがあった場合の取扱い・法261条)
1 訴えの取下げの書面の送達は、取下げをした者から提出された副本(法132条の10(電子情報処理組織による申立て等)1項の規定により電子情報処理組織を使用して訴えの取下げがされた場合にあっては、当該取下げをした者から提出された送達すべき出力書面)によってする。

2 前項の規定は、相手方が法109条の2(電子情報処理組織による送達)1項ただし書の届出をしている場合には、適用しない。
[新設]
3 [略]
      26一条3項ただし書を削り、同条5項中「謄本の」を「規定による」に改め、同項を同条6項とし、同条4項中「その期日の調書の謄本」を「前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書」に改め、同項を同条5項とし、同条3項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。

   
262条 訴えの取下げの効果   262条(訴えの取下げの効果)
1 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
・原告が訴えの取下げをしたのが一審の終局判決を受ける前であれば,後に同一の訴えを提起することも許される。 ○か×か。    
263条 訴えの取下げの擬制   263条(訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、1月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して2回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
     
  263 弁論準備手続の期日に当事者の双方が欠席した場合において、1月内に当事者から期日指定の申立てがされないときは、訴えが取り下げられたものとみなされる。 →○。(263条前段)(7年出題)    
           
           
264条 和解条項案の書面による受諾   当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。 264条中「が遠隔の地に居住していることその他の事由により」を「の一方が」に改め、同条に次の一項を加える。
2 当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
  163条(和解条項案の書面による受諾・法264条)
1 法264条(和解条項案の書面による受諾)の規定に基づき裁判所等が和解条項案を提示するときは、書面又は電磁的記録に記載し、又は記録してしなければならない。この書面又は電磁的記録には、同条に規定する効果を付記し、又は記録するものとする。
2 略]
3 法264条1項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を電子調書に記録しなければならない。
4 法264条2項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所等は、裁判所書記官に当該和解を記録した電子調書を作成させるものとする。
[新設]
  基本コンメが講義案より意外に詳しかったので引用 「当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合」について 
 出頭が困難な場合としては,例示されている遠隔地居住のほか,病気・入院,身体障害や刑務所への収監などの事由がある(最高裁編。家事書記官事務の手引き)。~
 当事者本人は出頭できるが,訴訟代理人のみが出頭困難な場合については,規定の文言が「当事者・・・出頭すること」となっていること,および,復代理人の選任によって対処できることから,この制度の利用を否定する立場もありうるが,訴訟上の和解を訴訟代理人に全面的に授権することが一般に許されていること,および,当事者本人の意思を尊重しつつ訴訟上の和解の成立要件を緩和することが本条の趣旨であることからすれば,このような場合を排除することは妥当ではない(結論同旨,新民訴法大系ほか)。
     
           
265条 裁判所等が定める和解条項   裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2 前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3 一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4 当事者は、前項の告知前に限り、一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5 三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
    164条(裁判所等が定める和解条項・法265条)
1 略
2 法265条5項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を電子調書に記録しなければならない。
3 前項に規定する場合において、和解条項の定めを期日における告知以外の方法による告知によってしたときは、裁判所等は、裁判所書記官に電子調書を作成させるものとする。この場合においては、告知がされた旨及び告知の方法をも電子調書に記録しなければならない。
  一問一答 Q169 裁判所等が定める和解条項の制度について、共同の申立てによるものとしたのはなぜですか。→両当事者間の意思の一致を手続的に確保する方法として、~共同で行うものとした。~なお、この申立ては、~当事者双方が1通の書面で行うのが原則であると考えられますが、当事者の一致した意思の現れとして、共同の申立てとしての実質を有するものであれば、必ずしも1通の書面で行われなくても差し支えないと考えられます。

Q170 裁判所等が定める和解条項の申立てについて、相手方の同意を要しないで取り下げることができるものとしたのはなぜですか →特にメモるほどでなし、紙捨てた。要は押しつけにならないための配慮

Q171 受命裁判官および受託裁判官が和解条項を定めることができるものとしたのは、なぜですか →受命裁判官が定めることができる実際上の必要性は大きいと考えられる→特にメモるほどでなし、紙捨てた
     
  基本法コンメ265条講義案にはない記載 本条4項と上記Q170に関して
 本項は,この制度が裁判所等や相手方当事者からの和解または和解条項の押しつけにならないための配慮である。
     
           
266条 請求の放棄又は認諾 1 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
2  請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
     
267条 和解調書等の効力 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。 267条の見出しを「(和解等に係る電子調書の効力)」に改め、同条中「和解」を「裁判所書記官が、和解」に、「を調書に記載した」を「について電子調書を作成し、これをファイルに記録した」に、「記載は」を「記録は」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、2百55条2項の規定を準用する。
   
    4和解等に係る電子調書の更正決定
3の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに
(一)
(一)
類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすること
ができるものとすること。(二百六十七条の二一項関係)
の更正決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。(二百六十七条の二
(二)
(一)
二項関係)
の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができるものとすること。
(三)
(一)
(二百六十七条の二三項関係)
(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)
109条の3 前条一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、そ
の効力を生ずる。
一 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所
規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
二 送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその
使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時
三 前条一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時
2 送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項一号の
閲覧又は同項二号の記録をすることができない期間は、同項三号の期間に算入し
ない。
   
268条 受命裁判官による証人等の尋問 268条(受命裁判官による証人等の尋問)
裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。
     
269条 合議体の構成 269条(合議体の構成)
1 地方裁判所においては、前条に規定する事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
2 前項の場合には、判事補は、同時に3人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
     
           
 
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(271―280条)
       
270条 手続の特色 270条(手続の特色)
簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。


     
271条 口頭による訴えの提起 訴えは、口頭で提起することができる。      
272条 訴えの提起において明らかにすべき事項 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。      
273条 任意の出頭による訴えの提起等 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。
274条(反訴の提起に基づく移送)
1 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、22条の規定を準用する。
2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

     
274条 反訴の提起に基づく移送 1 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、22条の規定を準用する。
2 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
    168条(反訴の提起に基づく移送による記録の引継ぎ・法274条)
 9条(移送による記録の引継ぎ)の規定は、法274条(反訴の提起に基づく移送)1項の規定による移送の裁判が確定した場合について準用する。
275条 訴え提起前の和解 1 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
2 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
3 申立人又は相手方が1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
4 第1項の和解については、264条及び265条の規定は、適用しない。



    169条(訴え提起前の和解の電子調書・法275条)  「電子(調書)」が入る 
170条(証人等の陳述の電子調書への記録の省略等)  「電子(調書)」が入る等
           
276条 準備書面の省略等 1 口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
2 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。
     
277条 続行期日における陳述の擬制 158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。      
    1映像等の送受信による通話の方法による尋問
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問を
することができるものとすること。(二百七十七条の二関係)
277条の次に次の一条を加える。
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
277条の2
1 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。
278条に次の一項を加える。
2  205条2項及び三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、215条2項及び4項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。
  170条の2(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法277条の2)
 法277条の2(映像等の送受信による通話の方法による尋問)に規定する方法によってする証人又は当事者本人の尋問は、当事者の意見を聴いて、尋問を受ける者を裁判所が相当と認める場所に出頭させてする。この場合において、当該場所は、尋問を受ける者の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると裁判所が認める者の在席する場所であってはならない。
2 123条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)3項及び4項の規定は、前項の方法による尋問について準用する。
[新設]
278条 尋問に代わる書面の提出 278条(尋問に代わる書面の提出)
裁判所は、相当と認めるときは、証人、当事者本人又は鑑定人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。


    171条(書面尋問・法278条)
 124条(書面尋問)の規定は、法278条(尋問等に代わる書面の提出)1項の規定により証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について準用する。
279条 司法委員 279条(司法委員)
1 裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2 司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
3 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
     
280条 判決書の記載事項 判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。      
281条 控訴をすることができる判決等 281条(控訴をすることができる判決等)
1 控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。
2 11条2項の規定は、前項の合意について準用する。



     
282条 訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限 訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。


     
283条 控訴裁判所の判断を受ける裁判 終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。

     
284条 控訴権の放棄 控訴をする権利は、放棄することができる。   173条  
285条 控訴期間 控訴は、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。      
286条 控訴提起の方式 1 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2 控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 当事者及び法定代理人
2 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
     
287条 一審裁判所による控訴の却下 1 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

     
288条 裁判長の控訴状審査権
288条(裁判長の控訴状審査権)
37条の規定は、控訴状が286条2項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。



289条(控訴状の送達)
1 控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
2 137条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。



290条(口頭弁論を経ない控訴の却下)
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。




  176条  
289条 控訴状の送達        
290条 口頭弁論を経ない控訴の却下        
291条 呼出費用の予納がない場合の控訴の却下 291条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
1 控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


292条(控訴の取下げ)
1 控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 261条3項、262条1項及び263条の規定は、控訴の取下げについて準用する。


     
292条 控訴の取下げ        
293条 附帯控訴 293条(附帯控訴)
1 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。


294条(第一審判決についての仮執行の宣言)
控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。


295条(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。



     
294条 一審判決についての仮執行の宣言        
295条 仮執行に関する裁判に対する不服申立て        
296条 口頭弁論の範囲等 296条(口頭弁論の範囲等)
1 口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
2 当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。



297条(第一審の訴訟手続の規定の準用)
前編第1章から第6章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、269条の規定は、この限りでない。


298条(第一審の訴訟行為の効力等)
1 第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
2 167条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、178条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。




     
297条 一審の訴訟手続の規定の準用        
298条 一審の訴訟行為の効力等        
299条 一審の管轄違いの主張の制限 控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第1一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。

     
300条 反訴の提起等 300条(反訴の提起等)
1  控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。
2 相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。
3 前2項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。


301条(攻撃防御方法の提出等の期間)
1 裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
2 前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。



302条(控訴棄却)
1 控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。
2 第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。






     
301条 攻撃防御方法の提出等の期間       181条(攻撃防御方法の提出等の期間・法301条)
 139条(書証の写しの提出期間)の規定(149条の4(書証の規定の準用)において準用する場合を含む。)は、法301条(攻撃防御方法の提出等の期間)1項の規定により裁判長が書証又は電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出(文書又は電磁的記録を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときについて、87条(法167条の規定による当事者の説明の方式)1項の規定は、法301条2項の規定による当事者の説明について準用する。
302条 控訴棄却        
303条 控訴権の濫用に対する制裁 1 控訴裁判所は、前条一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
2 前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。
3 第1項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。
4 上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第1項の規定による裁判を変更することができる。
5 189条の規定は、第1項の規定による裁判について準用する。
     
304条 第一審判決の取消し及び変更の範囲 第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。

     
305条 一審判決が不当な場合の取消し 控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。

     
306条 第一審の判決の手続が違法な場合の取消し 第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。

     
307条 事件の差戻し 控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。      
308条   1 前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2 第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。
     
           
309条 第一審の管轄違いを理由とする移送 309条(第一審の管轄違いを理由とする移送)
控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
310条(控訴審の判決における仮執行の宣言)
控訴裁判所は、金銭の支払の請求(259条2項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
〔新設〕


     
310条 控訴審の判決における仮執行の宣言        
311条 上告裁判所 1 上告は、高等裁判所が第2審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第2審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2 281条1項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
     
312条 上告の理由 1 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、34条2項(59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
 1 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 2 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 3 専属管轄に関する規定に違反したこと。
 4 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 5 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 6 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
     
313条 控訴の規定の準用 前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。      
314条 上告提起の方式等 1 上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2 前条において準用する288条及び289条2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
     
315条 上告の理由の記載 1 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
2 上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
     
316条 原裁判所による上告の却下 1 次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
 1 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
 2 前条1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条2項の規定に違反しているとき。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
     
317条 上告裁判所による上告の却下等 1 前条1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
2 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに312条1項及び2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。

     
318条 上告受理の申立て 1 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、312条1項及び2項に規定する事由を理由とすることができない。
3 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5 313条から315条まで及び316条1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
     
319条 口頭弁論を経ない上告の棄却 上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。

     
320条 調査の範囲 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。

     
321条 原判決の確定した事実の拘束 1 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 311条2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

     
322条 (職権調査事項についての適用除外) 前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。      
323条 (仮執行の宣言) 上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。      
324条 (最高裁判所への移送) 上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。      
325条 破棄差戻し等) 1 312条1項又は2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
2 上告裁判所である最高裁判所は、312条1項又は2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
3 前2項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
4 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
     
326条 (破棄自判) 次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
1 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
2 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
     
327条 (特別上告) 1 高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2 前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第2審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、321条1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第2審としてした終局判決(311条2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。
     
第3章 抗告
         
328条 (抗告をすることができる裁判) 1 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
2 決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
     
329条 (受命裁判官等の裁判に対する不服申立て) 1 受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2 抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
3 最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における1項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。
     
330条 (再抗告) 抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。      
331条 控訴又は上告の規定の準用) 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第1章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第2審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。      
332条 (即時抗告期間) 即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。      
333条 (原裁判所等による更正) 原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。      
334条 (原裁判の執行停止) 1 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
     
335条 (口頭弁論に代わる審尋) 抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。      
336条 (特別抗告) 1 地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。
3 第1項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、327条1項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに334条2項の規定を準用する。
     
337条 (許可抗告) 1 高等裁判所の決定及び命令(330条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条1項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
3 前項の申立てにおいては、前条1項に規定する事由を理由とすることはできない。
4 2項の規定による許可があった場合には、1項の抗告があったものとみなす。
5 最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
6 313条、315条及び前条2項の規定は2項の申立てについて、318条3項の規定は2項の規定による許可をする場合について、同条4項後段及び前条3項の規定は2項の規定による許可があった場合について準用する。
     
第4編 再審
         
338条 (再審の事由) 1 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
1 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
2 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
3 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
4 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
5 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
6 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
7 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
8 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
9 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
10 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

2 前項4号から7号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。
     
339条   判決の基本となる裁判について前条1項に規定する事由がある場合(同項4号から7号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条2項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

     
340条 (管轄裁判所) 1 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
2 審級を異にする裁判所が同1の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
     
341条 (再審の訴訟手続) 再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。   211条  
342条 (再審期間) 1 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。
2 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
3 前2項の規定は、338条1項3号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
     
343条 (再審の訴状の記載事項) 再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 当事者及び法定代理人
2 不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
3 不服の理由
     
344条 (不服の理由の変更) 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。      
345条 (再審の訴えの却下等) 1 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
     
346条 (再審開始の決定) 1 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
     
347条 (即時抗告) 345条1項及び2項並びに前条1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。      
348条 (本案の審理及び裁判) 1 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
2 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
3 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
     
349条 (決定又は命令に対する再審) 1 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
2 338条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
  212条  
第5編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
         
350条 (手形訴訟の要件) 1 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
     
351条 (反訴の禁止) 手形訴訟においては、反訴を提起することができない。

     
352条 (証拠調べの制限) 1 手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。
2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
4 証拠調ベの嘱託は、することができない。186条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
     
353条 (通常の手続への移行) 1 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。
4 2項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
     
354条 (口頭弁論の終結) 裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条3項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁論を終結することができる。

     
355条 (口頭弁論を経ない訴えの却下) 1 請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
2 前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、147条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
     
356条 (控訴の禁止) 手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条1項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。      
357条 (異議の申立て) 手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。      
358条 (異議申立権の放棄) 異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。      
359条 (口頭弁論を経ない異議の却下) 異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。      
360条 (異議の取下げ) 1 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3 261条3項から5項まで、262条1項及び263条の規定は、異議の取下げについて準用する。
     
361条 (異議後の手続) 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

     
362条 (異議後の判決) 1 前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。
     
363条 (異議後の判決における訴訟費用) 1 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
2 258条4項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。
     
364条 事件の差戻し)  控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

     
365条 訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行) 275条2項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。      
366条 (督促手続から手形訴訟への移行) 1 395条又は397条3項の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
2 391条1項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
     
367条 (小切手訴訟) 1 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2 350条2項及び351条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
     
           
368条 少額訴訟の要件等 368条(少額訴訟の要件等)
1 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が30万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2  少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
     
369条 反訴の禁止 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。      
370条 一期日審理の原則 1 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
     
371条 証拠調べの制限 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。      
372条 証人等の尋問 1 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
2  証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
     
373条 通常の手続への移行 1 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
 1 368条1項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
 2 368条3項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
 3 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
 4 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
4 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
     
374条 判決の言渡し 1 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、254条2項及び255条の規定を準用する。
     
375条 判決による支払の猶予 1 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3 前2項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
     
376条 仮執行の宣言 1 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2 76条、77条、79条及び80条の規定は、前項の担保について準用する。
     
377条 控訴の禁止 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。      
378条 異議 1 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は254条2項(374条2項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2  358条から360条までの規定は、前項の異議について準用する。
     
379条 異議後の審理及び裁判        
380条 異議後の判決に対する不服申立て        
381条 過料        
381条の2     <新設>法定審理期間訴訟手続  
第7編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
231条の2(当事者の責務)
 当事者は、早期に主張及び証拠の提出をし、法定審理期間訴訟手続の計画的かつ迅速な進行に努めなければならない。

231条の3(法381条の2第1項の申出等)
1 当事者は、法381条の2(法定審理期間訴訟手続の要件)1項の申出又は同条2項後段の同意をした後速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
一 予想される主要な争点及び当該主要な争点に関連する事実
二 予想される主要な争点ごとの証拠
三 当事者間においてされた交渉その他の訴訟に至る経緯の概要
2 前項の書面には、予想される主要な争点についての書証の写しを添付しなければならない。
3 55条(訴状の添付書類等)3項及び4項の規定は、前項の書証の写しの添付について準用する。

231条の4(法381条の3第1項の期日における手続等)
1 裁判所及び当事者は、法381条の3(法定審理期間訴訟手続の審理)1項の期日において、訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2 裁判長は、前項の期日前に、当事者から、当該期日において訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うために必要な事項の聴取をすることができる。
3 裁判長は、前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。

231条の5(準備書面の記載)
1 当事者は、法定審理期間訴訟手続において準備書面を作成するときは、主要な争点とこれに関連する事実とを明確に区別して、簡潔に記載しなければならない。
2 当事者は、前項の関連する事実の記載に当たっては、できる限り、主要な争点に関連する重要な事実に限って記載しなければならない。

231条の6(証拠の申出)
 当事者は、法定審理期間訴訟手続における証拠の申出に当たっては、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。
381条の7         231条の7(法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項の確認・法381条の3)
1 裁判長は、法381条の3(法定審理期間訴訟手続の審理)4項の規定による確認をするために必要があるときは、当事者に対し、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項及びこれに関連する各当事者の攻撃又は防御の方法の要旨を記載した書面を提出することを命ずることができる。
2 法381条の3第4項の規定により法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項が期日において確認されたときは、当該事項を電子調書に記録しなければならない。当該事項が期日外において確認されたときは、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官は、裁判所書記官に当該事項を記録した電子調書を作成させるものとする。

231条の8(通常の手続への移行・法381条の4)
1 法381条の4(通常の手続への移行)1項1号の申出は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 法381条の41項の決定があったときは、裁判所書記官は、速やかに、訴訟が通常の手続に移行した旨を当事者に通知しなければならない。

231条の9(法定審理期間訴訟判決の表示)
 法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、法定審理期間訴訟判決と表示しなければならない。

231条の10(異議・法381条の7)
 217条(異議申立ての方式等)及び218条(異議申立権の放棄及び異議の取下げ)の規定は、法定審理期間訴訟手続の終局判決に対する異議について準用する。
382 (支払督促の要件)
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

    233条(電子支払督促のファイルへの記録の方式)
 裁判所書記官は、電子支払督促を作成してファイルに記録するときは、当該電子支払督促が当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子支払督促の改変を防止するために必要な措置を講じなければならない。
383 (支払督促の申立て)
1 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してす1 る。
2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
1 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地
2 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 手形又は小切手の支払地
     
384 (訴えに関する規定の準用) 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。

     
385 (申立ての却下) 1 支払督促の申立てが382条若しくは383条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
     
386 (支払督促の発付等) 1 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
     
387 (支払督促の記載事項) 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
1 382条の給付を命ずる旨
2 請求の趣旨及び原因
3 当事者及び法定代理人
裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
1 382条の給付を命ずる旨
2 請求の趣旨及び原因
3 当事者及び法定代理人
2 裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
   
388 (支払督促の送達)
令和4年法律で改正:令和8年5月施行
1 支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から2月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。

1 電子支払督促(前条2項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。) は、債務者に送達しなければならない。

3 ~
電子支払督促を送達することができないとき~
  234条(電子支払督促の送達等・法388条)
 電子支払督促の債務者に対する送達は、次の各号のいずれかに掲げる方法によってする。
一 電子支払督促に記録されている事項を記載した書面であって、当該書面の内容が電子支払督促に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、裁判所書記官が記名押印したものの送達
二 法109条の2(電子情報処理組織による送達)の規定による送達
389 (支払督促の更正) 1 74条1項及び2項の規定は、支払督促について準用する。
2 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する74条1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。

     
390 仮執行の宣言前の督促異議) 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。 改正なし    
391 (仮執行の宣言) 1 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
2 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。
3 385条2項及び3項の規定は、1項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 260条及び388条2項の規定は、1項の仮執行の宣言について準用する。
1 債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
2 仮執行の宣言は、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記録をした電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面を送付することをもって、送達に代えることができる。
  236条(仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達等・法391条)
1 234条(電子支払督促の送達等)1項の規定は、仮執行の宣言を付した電子支払督促の当事者に対する送達について準用する。
2 法391条(仮執行の宣言)2項ただし書の書面には、当該書面の内容が仮執行の宣言を付した電子支払督促に記録されている事項と同一であることを証明する旨を記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない
392 (期間の徒過による支払督促の失効) 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。      
393 (仮執行の宣言後の督促異議) 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。      
394 (督促異議の却下) 1 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
     
395 (督促異議の申立てによる訴訟への移行) 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。←何度なく読むも、よく忘れる条文。。督促手続費用って結局もらえるんですか?と尋ねられたら、異議が出て訴訟に移行したら、和解で終わる場合は、その条項の中に盛り込むか、判決で終わる場合は、訴訟費用額確定手続で入れるか、しないといけませんね、と答えることになろう。    
237条(訴訟への移行による記録の引継ぎ・法395条)
 法395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)の規定により地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、地方裁判所の裁判所書記官に訴訟記録の管理を引き継がなければならない。
396 (支払督促の効力)
令和4年法律で改正:令和8年5月施行
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。      

397 電子情報処理組織による支払督促の申立て)
令和4年法律で改正:令和8年5月施行
  この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(次条第一項及び第三百九十九条において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により支払督促の申立てをすることができる。    
398     指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
2 前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
   
399 (電子情報処理組織による処分の告知)→(電子情報処理組織による送達の効力発生の時期)   第百九条の三の規定にかかわらず、送達を受けるべき債権者の同意があるときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官に対してされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する第百九条の二第一項の規定による送達は、同項の通知が当該債権者に対して発せられた時に、その効力を生ずる。    
400 (電磁的記録による作成等) 指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
2 第百三十二条の十第二項及び第四項の規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用する
削除    
401 (電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い) 督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第一項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。電磁的記録の作成等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
2 第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、第三百九十八条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。
削除    
402 (電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て) 電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができる。
2 第三百九十八条の規定は、前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用する。
削除    
403条(執行停止の裁判) 執行停止の裁判       238条
法403条(執行停止の裁判)1項に規定する申立ては、書面でしなければならない。
404条(原裁判所による裁判) 原裁判所による裁判        
405条(担保の提供) 担保の提供